○東京都日暮里・舎人ライナー条例

平成二〇年三月二八日

条例第三号

東京都日暮里・舎人ライナー条例を公布する。

東京都日暮里・舎人ライナー条例

(通則)

第一条 東京都日暮里・舎人ライナー(東京都による鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条第四号の案内軌条式鉄道をいう。)による旅客運送に関して必要な事項は、軌道法(大正十年法律第七十六号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(路線等)

第二条 前条に規定する旅客運送は、東京都荒川区西日暮里二丁目と東京都足立区舎人二丁目とを結ぶ路線において行うものとする。

2 前項に規定する路線の名称は、日暮里・舎人ライナーとし、その路線の区間は、東京都軌道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(普通旅客運賃)

第三条 普通旅客運賃は、旅客の乗車区間の距離に応じ、次に定める額の範囲内で管理者が定める。

 十二歳以上の者 一人一乗車につき二キロメートル以下の場合は百七十円、二キロメートルを超え四キロメートル以下の場合は二百四十円、四キロメートルを超え七キロメートル以下の場合は二百九十円、七キロメートルを超え十キロメートル以下の場合は三百四十円

 十二歳未満の者 一人一乗車につき前号に定める額の五割の額(計算上十円未満の端数を生じた場合は、その端数を十円を単位として切り上げて得た額)

2 前項第二号の規定にかかわらず、旅客の同伴する一歳未満の者の旅客運賃は、無料とし、旅客の同伴する一歳以上六歳未満の者(団体旅客(へき❜❜地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校の児童及び生徒については二人以上、その他の者については二十五人以上とする。以下同じ。)を除く。)の旅客運賃は、旅客一人につき、二人までは無料とする。

(平二六条例一一・令元条例二一・一部改正)

(特殊旅客運賃)

第四条 管理者は、事業上必要があると認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる旅客運賃を定めることができる。

種別

旅客運賃の額

一 定期旅客運賃

普通旅客運賃の八割五分以内の額を割引した額

二 回数旅客運賃

普通旅客運賃の三割以内の額を割引した額

三 特別旅客運賃

普通旅客運賃の五割以内の額を割引した額

四 団体旅客運賃

普通旅客運賃の三割以内の額を割引した額

五 貸切旅客運賃

十二歳以上の者の普通旅客運賃に貸切車両の定員数を乗じて得た額の五割以内の額を割引した額

2 前項の旅客運賃により乗車することができる者の範囲は、管理者が定める。

(旅客運賃の無料等)

第五条 管理者は、事業上の必要その他特別の理由があると認めた者に対しては、旅客運賃を無料とし、又は特別の措置を講ずることができる。

(乗車券の様式)

第六条 旅客に対して交付する乗車券の様式は、管理者が定める。

(乗車券の無効)

第七条 乗車券を、その乗車券に指定した事項に違反して使用し、又は使用させたときは、これを無効とする。ただし、管理者が定める場合は、この限りでない。

(乗車券の引換え等)

第八条 旅客運賃又は乗車券の様式を変更したときは、その変更の日から一年以内において管理者の定める期間内に、管理者の定める方法により、乗車券の証明又は引換えを受けなければならない。

2 前項の期間内に証明又は引換えを受けなかった乗車券は、無効とする。

(無効の乗車券の回収)

第九条 無効の乗車券は、回収する。

(旅客運賃の払戻し等)

第十条 既納の旅客運賃は、払戻しをしない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部の払戻しをすることができる。

2 前項ただし書の規定により既納の旅客運賃の払戻しをするときは、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別旅客運賃、団体旅客運賃及び貸切旅客運賃については乗車券一枚につき、回数旅客運賃については乗車券一組につきそれぞれ二百二十円以内で、管理者が定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、徴収しない。

(平二六条例一一・一部改正)

(天災等の場合の旅客運賃等の特例)

第十一条 管理者は、天災その他非常事態の発生に際して必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、旅客運賃若しくは乗車券又は旅客運送について必要な措置を講ずることができる。

(増運賃等の徴収)

第十二条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者から、相当の旅客運賃及びその二倍以内の増運賃を徴収することができる。

 不正の手段により旅客運賃を免れ、又は免れようとした者

 乗車券の検査又は回収のとき理由なく係員の請求を拒んだ者

(委任)

第十三条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二〇年規則第二三号で平成二〇年三月三〇日から施行)

(平成二六年条例第一一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二六年規則第二二号で平成二六年六月一日から施行)

(令和元年条例第二一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第五八号で令和元年一〇月一日から施行)

東京都日暮里・舎人ライナー条例

平成20年3月28日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)