○東京都日暮里・舎人ライナー係員規程
平成二〇年三月二八日
交通局規程第三四号
東京都日暮里・舎人ライナー係員規程を次のように定める。
東京都日暮里・舎人ライナー係員規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 運輸係員
第一節 構成(第三条)
第二節 職務(第四条―第十五条)
第三章 車両係員
第一節 構成(第十六条)
第二節 職務(第十七条―第二十二条)
第四章 電気係員
第一節 構成(第二十三条)
第二節 職務(第二十四条―第二十八条の十二)
第五章 工務係員
第一節 構成(第二十九条)
第二節 職務(第三十条―第三十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局日暮里・舎人ライナー係員(以下「日暮里・舎人ライナー係員」という。)の職制を定めることを目的とする。
(係員の区分)
第二条 日暮里・舎人ライナー係員は、これを運輸係員、車両係員、電気係員及び工務係員とする。
第二章 運輸係員
第一節 構成
(構成)
第三条 運輸係員は、次のとおりとする。
電車部長
日暮里・舎人営業所長
指令区長
指令区首席助役
指令助役
指令員
駅務区長
駅務区首席助役
駅務助役
駅務指導
駅務係員
運転係員
2 前項の係員は、職務の状況により、二以上の係員の職務を兼ねることができる。
第二節 職務
(電車部長)
第四条 電車部長は、日暮里・舎人ライナーの運輸及び運転その他これに附帯する業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(平二一交局規程二五・一部改正)
(日暮里・舎人営業所長)
第五条 日暮里・舎人営業所長は、電車部長の命を受け、日暮里・舎人ライナーの運輸指令に関する業務並びに所管駅における旅客の取扱い、保安及び運転に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(平二一交局規程二五・一部改正)
(指令区長)
第六条 指令区長は、日暮里・舎人営業所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、指令区に関する業務を処理し、日暮里・舎人営業所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二一交局規程二五・一部改正)
(指令区首席助役)
第七条 指令区首席助役は、指令区長の指揮を受け、これを補佐して指令区に関する業務を処理し、所属係員を指導し、指令区長が不在のときは、その職務を代行する。
(指令助役)
第八条 指令助役は、指令区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、指令区長及び指令区首席助役が共に不在のときは、その職務を代行する。
(指令員)
第九条 指令員は、指令区長の指揮を受け、列車集中制御装置及び駅務管理システムの取扱いその他指令区に関する業務に従事する。
(平二一交局規程二五・一部改正)
(駅務区長)
第十条 駅務区長は、日暮里・舎人営業所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、駅務区に関する業務を処理し、日暮里・舎人営業所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(駅務区首席助役)
第十一条 駅務区首席助役は、駅務区長の指揮を受け、これを補佐して駅務区に関する業務を処理し、所属係員を指導し、駅務区長が不在のときは、その職務を代行する。
(駅務助役)
第十二条 駅務助役は、駅務区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、駅務区長及び駅務区首席助役が共に不在のときは、その職務を代行する。
(駅務指導)
第十三条 駅務指導は、駅務区長の指揮を受け、駅務係員の指導に従事し、駅務助役が不在のときは、その職務を代行する。
(駅務係員)
第十四条 駅務係員は、駅務区長の指揮を受け、乗車券類の発売(これに附帯する業務を含む。)、検査及び改集札、不足運賃の精算、旅客の整理及び案内、駅構内の清掃その他の駅務に従事する。
(運転係員)
第十五条 運転係員は、駅務区長の指揮を受け、前条に規定する駅務に従事する。
2 前項の規定にかかわらず、運転係員は、事故その他の異常時、訓練時及びその他動力車の操縦が必要な場合において、駅務区長の指揮を受け、動力車の操縦に従事する。
第三章 車両係員
第一節 構成
(構成)
第十六条 車両係員は、次のとおりとする。
車両電気部長
志村車両検修場長(以下「車両検修場長」という。)
舎人車両検修所長(以下「車両検修所長」という。)
検修助役
検修指導
検修助役補
検修所
2 第三条第二項の規定は、車両係員にこれを準用する。
(平二八交局規程五〇・一部改正)
第二節 職務
(車両電気部長)
第十七条 車両電気部長は、日暮里・舎人ライナーの車両の保守管理その他これに附帯する業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(車両検修場長)
第十八条 車両検修場長は、車両電気部長の命を受け、日暮里・舎人ライナーの車両の検査及び修繕等に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(車両検修所長)
第十九条 車両検修所長は、車両検修場長の命を受け、所属係員を指揮監督して、舎人車両検修所に関する業務を処理し、車両検修場長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(検修助役)
第二十条 検修助役は、車両検修所長の指揮を受け、これを補佐して車両検修所の業務に従事し、所属係員を指導し、車両検修所長が不在のときは、その職務を代行する。
(検修指導)
第二十一条 検修指導は、車両検修所長の指揮を受け、所属係員の指導に従事し、検修助役を補佐する。
(検修助役補)
第二十一条の二 検修助役補は、車両検修所長の指揮を受け、検修所の指導に従事し、検修助役を補佐する。
(平二八交局規程五〇・追加)
(検修所)
第二十二条 検修所は、車両検修所長の指揮を受け、担当作業に従事する。
(平二八交局規程五〇・一部改正)
第四章 電気係員
第一節 構成
(構成)
第二十三条 電気係員は、次のとおりとする。
車両電気部長
三田線電気管理所長
舎人電気区長(以下「電気区長」という。)
電気助役
電気助役補
電気区
電気総合管理所長
設計調整総括担当
設計調整総括
電力工事区長
電力工事助役
電力工事助役補
電力工事区
信号通信工事区長
信号通信工事助役
信号通信工事助役補
信号通信工事区
2 第三条第二項の規定は、電気係員にこれを準用する。
(平二六交局規程四三・平二八交局規程五〇・一部改正)
第二節 職務
(車両電気部長)
第二十四条 車両電気部長は、日暮里・舎人ライナーの電気施設の改良及び保守管理並びに電力指令その他これに附帯する業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(平二一交局規程二五・一部改正)
(三田線電気管理所長)
第二十五条 三田線電気管理所長は、車両電気部長の命を受け、日暮里・舎人ライナーの電気施設の改良及び保守管理に関する業務並びに電力需給及び電力指令に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(平二一交局規程二五・一部改正)
(電気区長)
第二十六条 電気区長は、三田線電気管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、舎人電気区に関する業務を処理し、三田線電気管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(電気助役)
第二十七条 電気助役は、電気区長の指揮を受け、これを補佐して、舎人電気区に関する業務に従事し、所属係員を指導し、舎人電気区長が不在のときは、その職務を代行する。
(電気助役補)
第二十七条の二 電気助役補は、電気区長の指揮を受け、電気区の指導に従事し、電気助役を補佐する。
(平二八交局規程五〇・追加)
(電気区)
第二十八条 電気区は、電気区長の指揮を受け、電気関係施設の保守に関する業務に従事する。
(平二八交局規程五〇・一部改正)
(電気総合管理所長)
第二十八条の二 電気総合管理所長は、車両電気部長の命を受け、日暮里・舎人ライナーの電気施設の設計及び施行並びに技術管理に関する業務並びに大規模改良工事の施工に関する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(平二六交局規程四三・追加)
(設計調整総括担当)
第二十八条の三 設計調整総括担当は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、設計調整総括に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二六交局規程四三・追加、平二八交局規程五〇・一部改正)
(設計調整総括)
第二十八条の四 設計調整総括は、設計調整総括担当の指揮を受け、電力関係施設及び信号通信関係施設の設計及び施行並びに技術管理に関する業務に従事し、設計調整総括担当が不在のときは、その職務を代行する。
(平二六交局規程四三・追加、平二八交局規程五〇・一部改正)
(電力工事区長)
第二十八条の五 電力工事区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、電力工事区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二六交局規程四三・追加)
(電力工事助役)
第二十八条の六 電力工事助役は、電力工事区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、電力工事区長が不在のときは、その職務を代行する。
(平二六交局規程四三・追加)
(電力工事助役補)
第二十八条の七 電力工事助役補は、電力工事区長の指揮を受け、電力工事区の指導に従事し、電力工事助役を補佐する。
(平二八交局規程五〇・追加)
(電力工事区)
第二十八条の八 電力工事区は、電力工事区長の指揮を受け、電気関係施設の大規模改良工事の設計及び施工に関する業務に従事する。
(平二六交局規程四三・追加、平二八交局規程五〇・旧第二十八条の七繰下・一部改正)
(信号通信工事区長)
第二十八条の九 信号通信工事区長は、電気総合管理所長の命を受け、所属係員を指揮監督して、信号通信工事区に関する業務を処理し、電気総合管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(平二六交局規程四三・追加、平二八交局規程五〇・旧第二十八条の八繰下)
(信号通信工事助役)
第二十八条の十 信号通信工事助役は、信号通信工事区長の指揮を受け、これを補佐して所属係員を指導し、信号通信工事区長が不在のときは、その職務を代行する。
(平二六交局規程四三・追加、平二八交局規程五〇・旧第二十八条の九繰下)
(信号通信工事助役補)
第二十八条の十一 信号通信工事助役補は、信号通信工事区長の指揮を受け、信号通信工事区の指導に従事し、信号通信工事助役を補佐する。
(平二八交局規程五〇・追加)
(信号通信工事区)
第二十八条の十二 信号通信工事区は、信号通信工事区長の指揮を受け、電気施設の大規模改良工事の設計及び施工に関する業務に従事する。
(平二六交局規程四三・追加、平二八交局規程五〇・旧第二十八条の十繰下・一部改正)
第五章 工務係員
第一節 構成
(構成)
第二十九条 工務係員は、次のとおりとする。
建設工務部長
志村保線管理所長(以下「保線管理所長」という。)
舎人施設区長(以下「施設区長」という。)
保線助役
建築助役
2 第三条第二項の規定は、工務係員にこれを準用する。
第二節 職務
(建設工務部長)
第三十条 建設工務部長は、日暮里・舎人ライナーの軌道、構築物等の改良及び保守管理その他これに附帯する業務を掌理し、所属係員を指揮監督する。
(保線管理所長)
第三十一条 保線管理所長は、建設工務部長の命を受け、日暮里・舎人ライナーの軌道、構築物等の改良及び保守管理その他これに附帯する業務を処理し、所属係員を指揮監督する。
(施設区長)
第三十二条 施設区長は、保線管理所長の命を受け、所属職員を指揮監督して、施設区に関する業務を処理し、保線管理所長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(保線助役)
第三十三条 保線助役は、施設区長の指揮を受け、これを補佐して軌道及び構築物の改良及び保守管理等に関する業務に従事し、所属係員を指導し、施設区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
(建築助役)
第三十四条 建築助役は、施設区長の指揮を受け、これを補佐して駅施設の改良及び保守管理等に関する業務に従事し、所属係員を指導し、施設区長が不在のときは、その関係職務を代行する。
附則
この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第四三号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第五〇号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。