○東京都日暮里・舎人ライナー細則及び実施基準管理規程
平成二〇年三月二八日
交通局規程第三五号
〔東京都日暮里・舎人ライナー細則管理規程〕を次のように定める。
東京都日暮里・舎人ライナー細則及び実施基準管理規程
(平二七交局規程六四・改称)
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)附則第三項において読み替えて準用する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第一条第四号の規定による廃止前の鉄道運転規則(昭和六十二年運輸省令第十五号。以下「旧省令」という。)第四条第一項の規定に基づき、東京都日暮里・舎人ライナーの車両の整備及び運転取扱いについて、旧省令の実施に関する細則(以下「細則」という。)並びに鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号。以下「省令」という。)第三条第一項の規定に基づき、東京都日暮里・舎人ライナーの輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)の整備について、省令の実施に関する基準(以下「実施基準」という。)の総則及び共通事項を定める。
(平二七交局規程六四・一部改正)
(適用範囲)
第二条 施設及び車両の整備並びに運転取扱いに係る業務については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第三条 この規程において使用する用語は、旧省令及び省令において使用する用語の例による。
一 列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員 次に掲げる者をいう。
ア 列車等を操縦する係員
イ 列車の運転順序変更、行き違い変更、運転の取消し等の運転整理を行う係員
ウ 列車防護、ブレーキの操作又は運転上必要な合図を行うために列車に乗務する係員
エ 列車等の進路制御、閉そく、鉄道信号の取扱い又は転てつ器の操作を行う係員
オ 線路、電車線路又は運転保安設備の保守、工事等で列車の運転に直接関係がある作業を指揮監督する係員。ただし、指揮監督する係員がいない作業にあっては、その作業を行う係員とする。
二 施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員 次に掲げる者をいう。
ア 構造物、線路及び建築物の保全業務を行う係員
イ 電気設備及び運転保安設備の保全業務を行う係員
ウ 車両の検査・修繕業務を行う係員
エ 電力設備の機器開閉操作を直接行う係員
(平二七交局規程六四・一部改正)
一 東京都日暮里・舎人ライナー運転取扱心得 列車等の運転取扱いの基本となるものに関する事項
二 東京都日暮里・舎人ライナー車両整備心得 車両の維持管理に関する事項
一 東京都日暮里・舎人ライナー土木施設実施基準 土木施設の維持管理に関する事項
二 東京都日暮里・舎人ライナー電気設備保守心得 電気設備の維持管理に関する事項
(平二七交局規程六四・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する施設又は車両の構造等については、旧省令及び省令の規定に照らし安全が確認できると認められる場合に限り、細則等の規定によらないことができる。
3 細則等を定め、又は変更しようとする場合は、必要により関係箇所と調整するものとする。
(平二七交局規程六四・一部改正)
第二章 共通事項
(危害の防止)
第六条 のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等土砂の掘削等を伴う軌道の工事に当たっては、当該施設に係る工事の実施期間及びこれに引き続く存続期間において、土砂崩壊、かん没、排土すべり出し等によって人に危害を及ぼさないように工事を行わなければならない。
(著しい騒音の防止)
第七条 列車の走行に伴い発生する著しい騒音については、その防止に努めるものとする。
(移動円滑化のために講ずべき措置)
第八条 高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条及び東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号)第四条の定めるところによる。
(平二一交局規程一六・一部改正)
(応急復旧の体制)
第九条 運転事故、輸送障害、電気事故、災害等が発生した場合における応急復旧等の体制については、別に定める東京都日暮里・舎人ライナー事故災害取扱要綱による。
(運転の安全確保)
第十条 列車等の運転に当たっては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。
(係員の教育及び訓練)
第十一条 列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員については、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
2 列車等の運転に直接関係する作業を行う係員については、その係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。
(心身異常の場合の処置)
第十二条 列車等の運転に直接関係する作業を行う係員がその知識及び技能を十分に発揮することができない状態にあるときは、その作業を行わせてはならない。
附則
この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第六四号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。