○東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成二〇年三月三一日

条例第四四号

東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例を公布する。

東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例

(設置)

第一条 後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百十六条第一項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(拠出率)

第二条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「令」という。)第十九条第一項に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、零とする。

(平二六条例四七・一部改正)

(拠出金)

第三条 法第百十六条第三項の規定により東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から徴収する財政安定化基金拠出金の額のうち、特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の各年度において徴収する額は、予算で定める。

(積立額)

第四条 法第百十六条第五項の規定により前条の財政安定化基金拠出金の額の三倍に相当する額として基金に積み立てる額のうち、特定期間の各年度において積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第五条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第七条 基金は、法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金の交付及び同項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下単に「貸付金」という。)の貸付けを行う場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(貸付金の償還方法)

第八条 広域連合は、令第十四条第四項に規定する据置期間が終了した貸付金を、同項に規定する償還期限まで(同項ただし書の規定が適用される場合にあっては、同項ただし書に規定する償還期限まで)に東京都規則で定めるところにより償還するものとする。

(繰上償還)

第九条 知事は、広域連合が知事の定める貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

2 広域連合は、前条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平二二条例八一・旧附則・一部改正)

(拠出率の特例)

2 令第十九条第一項に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、第二条の規定にかかわらず、平成二十二年度及び平成二十三年度の特定期間にあっては百万分の千六百二十八と、平成二十四年度及び平成二十五年度の特定期間にあっては百万分の二千六百三十六とする。

(平二二条例八一・追加、平二四条例五六・一部改正)

(処分の特例)

3 基金は、前項の特定期間、平成二十六年度及び平成二十七年度の特定期間並びに平成二十八年度及び平成二十九年度の特定期間に限り、第七条の規定にかかわらず、法附則第十四条の二に規定する事業に係る交付金の交付を行う場合につき、その一部を処分することができる。

(平二二条例八一・追加、平二四条例五六・平二六条例四七・平二八条例三七・一部改正)

(平成二二年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第五六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成20年3月31日 条例第44号

(平成28年4月1日施行)