○東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則

平成二〇年三月三一日

規則第三八号

東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則を公布する。

東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成二十年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定に基づき設置された東京都後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(拠出金)

第二条 東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、条例第三条に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)における初年度の前年度の二月十日までに当該特定期間における基金拠出金の計算に係る次の書類を知事に提出しなければならない。

 療養の給付等に要する費用額見込額計算書(別記第一号様式)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項各号に掲げる書類に基づき、特定期間の各年度に広域連合から徴収する拠出金(以下「拠出金」という。)の額を定める。

3 知事は、広域連合に対し、特定期間の各年度の五月末日までに、前項で定める拠出金の額その他必要な事項を通知するものとする。

4 広域連合は、拠出金を当該年度の十二月二十七日までに納付しなければならない。

(積立て)

第三条 知事は、条例第四条の規定により予算で定められた額を、前条第四項に規定する納付期限までに基金に積み立てるものとする。

(交付金の申請)

第四条 広域連合は、条例第七条に規定する交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする場合には、特定期間の終了年度の十二月十日までに、交付金交付申請書(別記第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 交付金額計算書(別記第三号様式)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(交付の決定)

第五条 知事は、前条の規定により提出された書類を審査の上、交付を適当と認めたときは、交付を決定し、広域連合に通知するものとする。

(交付金の交付)

第六条 広域連合は、前条の規定により交付金の交付の決定を受けたときは、請求書(別記第四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(貸付金の申請)

第七条 広域連合は、特定期間の初年度において、条例第七条に規定する貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとする場合には、当該年度の二月末日までに、貸付金借入申請書(別記第五号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 貸付金額計算書(初年度用)(別記第六号様式)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 広域連合は、特定期間の終了年度において、貸付金の貸付けを受けようとする場合には、当該年度の十二月十日までに、貸付金借入申請書(別記第五号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 貸付金額計算書(終了年度用)(別記第七号様式)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第八条 知事は、前条の規定により提出された書類を審査の上、貸付けを適当と認めたときは、貸付けを決定し、広域連合に通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第九条 広域連合は、前条の規定により貸付金の貸付けの決定を受けたときは、請求書(別記第四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに貸付金を貸し付けるものとする。

3 貸付金の貸付けを受けた広域連合は、直ちに借用証書(別記第八号様式)を知事に提出しなければならない。

(償還期限の延期)

第十条 知事は、貸付金の貸付けを受けた広域連合が、次のいずれかに該当するときは、貸付金の償還期限を延期することができる。

 災害その他不測の事態が生じた場合においてやむを得ない事情があると認めるとき。

 前号に定めるほか、知事が特別の理由があると認めるとき。

2 広域連合は、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第十四条第四項ただし書又は前項の規定に基づき、償還期限の延期を求める場合には、償還期限の二十日前までに、償還期限延期申請書(別記第九号様式)に貸付金償還計画書(別記第十号様式)を添えて、知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、償還期限の延長及び償還計画を適当と認めたときは、新たな償還期限及び償還方法を決定し、広域連合に通知するものとする。

(償還方法)

第十一条 条例第八条に規定する貸付金の償還は、当該貸付金の総額を二で除して得た金額を、貸付けを受けた特定期間の次の特定期間の各年度において行うものとし、各年度における償還は、当該年度の十二月二十七日までに行わなければならない。

2 前条第三項の規定により償還期限の延長を受けた貸付金の償還は、前項の規定にかかわらず、知事が決定した償還方法によるものとする。

(任意の繰上償還)

第十二条 広域連合が、条例第九条第二項の規定により貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとするときは、繰り上げて償還しようとする日の二十日前までに、繰上償還通知書(別記第十一号様式)を知事に提出しなければならない。

(借入台帳の整備)

第十三条 広域連合は、基金から貸付金の貸付けを受けた場合には、基金借入台帳を整備しなければならない。

(報告及び調査)

第十四条 知事は、必要があると認めるときは、広域連合に対し、交付金又は貸付金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができるものとする。

(委任)

第十五条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平二二規則一三五・一部改正)

(拠出金の計算に係る書類の提出期限に係る特例)

2 平成二十年度を初年度とする特定期間に係る第二条第一項の規定の適用については、同項中「前年度の二月十日」とあるのは「四月末日」とする。

(平二二規則一三五・一部改正)

(拠出金の額の変更に係る特例)

3 知事は、平成二十二年度に限り、第二条第二項の規定により定めた拠出金の額について、条例附則第二項に規定する拠出率に基づき、これを変更するものとする。

(平二二規則一三五・追加)

4 知事は、広域連合に対し、前項の規定により変更した拠出金の額その他必要な事項を変更後速やかに通知するものとする。

(平二二規則一三五・追加)

(条例附則第三項に規定する交付金の交付に係る特例)

5 広域連合は、条例附則第三項に規定する交付金の交付を受けようとする場合には、平成二十二年度、平成二十四年度、平成二十六年度及び平成二十八年度においては当該年度の二月末日までに、平成二十三年度、平成二十五年度、平成二十七年度及び平成二十九年度においては当該年度の十二月十日までに、交付金交付申請書(特例用)(別記第二号の二様式)に、知事が別に定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平二二規則一三五・追加、平二四規則二三・平二六規則三三・平二八規則一一七・一部改正)

6 第五条第六条及び第十四条の規定は、前項の規定により申請のあった交付金の交付について準用する。この場合において、第五条中「前条」とあるのは「附則第五項」と、第六条第一項中「前条」とあるのは「附則第六項において準用する前条」と、「交付金」とあるのは「条例附則第三項に規定する交付金」と、同条第二項中「交付金」とあるのは「条例附則第三項に規定する交付金」と、第十四条中「交付金又は貸付金」とあるのは「条例附則第三項に規定する交付金」と読み替えるものとする。

(平二二規則一三五・追加)

(平成二二年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一一七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(平22規則135・追加、令元規則30・一部改正)

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(平22規則135・令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(平22規則135・令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(平22規則135・令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則

平成20年3月31日 規則第38号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第10章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第38号
平成22年6月23日 規則第135号
平成24年3月30日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第117号
令和元年6月28日 規則第30号