○東京都建築基準法施行細則による検査の項目等

平成二〇年三月三一日

告示第四四四号

東京都建築基準法施行細則(昭和二十五年東京都規則第百九十四号。以下「細則」という。)第十三条第一項及び第六項の規定に基づき、知事が別に定める検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに建築物概要書を次のように定め、平成二十年四月一日から施行する。

なお、平成十八年東京都告示第二百五十三号(東京都建築基準法施行細則による定期検査成績表等)は、平成二十年三月三十一日限りで廃止する。

第一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十二条第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する検査は、細則第十三条第一項の規定に基づき、次の各号に定めるところによるものとする。

一 規則第六条第三項に規定する遊戯施設については、平成二十年国土交通省告示第二百八十四号(以下この号において「告示」という。)に定めるところによるものとする。ただし、告示別表六乗物関係の部(三)の款台車先端軸の項及び同部(四)の款車輪軸(主輪軸、側輪軸及び受輪軸)の項中「一年」とあるのは、「六月」とする。

二 規則第六条第三項に規定する建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)については、平成二十年国土交通省告示第二百八十五号に定めるところによるほか、別表(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項ごとに定める同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。

(平二二告示三九三・一部改正)

第二 細則第十三条第六項の規定に基づき知事が別に定める建築物概要書は、別記のとおりとする。

改正文(平成二二年告示第三九三号)

平成二十二年三月二十八日から施行する。

別表

(平二二告示三九三・全改)

 

(い)検査項目

(ろ)検査事項

(は)検査方法

(に)判定基準

一 地下街に設ける換気設備

(1)

機械換気設備

換気方式等

目視により確認する。

東京都建築安全条例(以下「安全条例」という。)第七十三条の十二第一項各号の規定に適合しないこと。

予備電源

予備電源により作動の状況を確認する。

予備電源により作動しないこと。

換気量等

給気口の同一断面内から五箇所を偏りなく抽出し、風速計を用いて風速を測定し、次の式により換気量を算出する。

V=3600νAC

安全条例第七十三条の十三第一項から第四項までの規定に適合しないこと。

 

 

 

 

 

この式において、V、ν、A及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V 給気量(単位 一時間につき立方メートル)

ν 平均風速(単位 一秒につきメートル)

A 給気口断面積(単位 平方メートル)

C 次の式により計算した換気量に対する外気の混合比(換気風量が混合されている場合は、換気比率を乗じて算出する数値)

 

 

 

 

 

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この式においてV1及びV2は、それぞれ次の数値を表すものとする。

V1 空気調和設備の送風空気量(単位 一時間につき立方メートル)

V2 空気調和設備への取り入れ外気量(単位 一時間につき立方メートル)

 

 

 

 

 

ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

第一種換気設備を設けた場合は、排気口の対角線上の五点において風速計を用いて一点につき三十秒以上継続して風速を測定し、次の式により排気風量を算出する。

 

 

 

 

 

Q=3600AVm

この式において、Q、A及びVmは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Q 排気風量(単位 一時間につき立方メートル)

A 排気口面積(単位平方メートル)

Vm 平均風速(単位一秒につきメートル)

 

 

 

ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

地下街の構えについて、給気口又は排気口の設置を目視により確認する。

(2)

調理室及び附属して設ける蓄電池室の換気設備(密閉型蓄電池を使用するものを除く。)

排気設備の状況

目視により確認する。

安全条例第七十三条の十四の規定に適合しないこと。

二 地下街に設ける排煙設備

(1)

機械排煙設備の排煙口の外観

手動開放装置の設置状況

目視により確認する。

周囲に障害物があり操作できないこと。

手動開放装置の操作方法の表示状況

目視により確認する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第二第五号の規定に適合しないこと。

手動開放装置による開放状況

作動状況を確認する。

排煙口の開放が手動開放装置と連動していないこと。

排煙口の開放状況

目視又は聴診により確認する。

常時閉鎖状態を保持し開放時気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。

防煙区画の貫通措置状況

目視により確認する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第二第七号の規定に適合しないこと。

(2)

機械排煙設備の排煙口の性能

排煙口の排煙風量

排煙口の対角線上の五点において風速計を用いて一点につき三十秒以上継続して風速を測定し、次の式により排煙風量を算出する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第二第八号の規定に適合しないこと。

 

 

 

 

 

Q=60AVm

この式において、Q、A及びVmは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Q 排煙風量(単位一分につき立方メートル)

A 排煙口面積(単位平方メートル)

Vm 平均風速(単位一秒につきメートル)

 

 

 

ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

(3)

予備電源

予備電源への切替え及び作動状況

予備電源への切替え及び作動状況を確認する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第一第二号の規定に適合しないこと。

(4)

配線

電気回路の接続状況

目視により確認し、必要に応じて回路計により測定する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第一第四号の規定に適合しないこと。

予備電源から排煙機間の配線の耐熱処理状況(隠ぺい部分及び埋設部分を除く。)

目視により確認する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第一第五号の規定に適合しないこと。

三 地下街に設ける非常用の照明設備

(1)

照度

照度の状況

最も暗い部分の床面のうち水平床面で低照度測定用照度計により測定する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第一第一号の規定に適合しないこと。

(2)

予備電源

予備電源への切替え及び作動状況

予備電源への切替え及び点灯状況

作動状況及び点灯時間を確認する。

(3)

配線

電気回路の接続状況

目視により確認し、必要に応じて回路計により測定する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第一第四号の規定に適合しないこと。

予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理状況(隠ぺい部分及び埋設部分を除く。)

目視により確認する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第一第五号の規定に適合しないこと。

四 地下街に設ける非常用の排水設備

(1)

予備電源

予備電源への切替え及び作動状況

予備電源への切替え及び作動状況を確認する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第一第二号の規定に適合しないこと。

(2)

配線

電気回路の接続状況

目視により確認し、必要に応じて回路計により測定する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第一第四号の規定に適合しないこと。

予備電源から非常用の排水設備間の配線の耐熱処理状況(隠ぺい部分及び埋設部分を除く。)

目視により確認する。

昭和四十四年建設省告示第千七百三十号第一第五号の規定に適合しないこと。

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東京都建築基準法施行細則による検査の項目等

平成20年3月31日 告示第444号

(平成22年3月28日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第444号
平成22年3月26日 告示第393号