○東京都建築基準法施行細則による建築設備概要書等
平成二〇年三月三一日
告示第四四五号
東京都建築基準法施行細則(昭和二十五年東京都規則第百九十四号。以下「細則」という。)第十五条の四第二項の規定に基づき、知事が別に定める書類を次のように定め、平成二十年四月一日から施行する。
一 細則第十五条の四第二項第一号イに規定する建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書 別記第一号及び別記第一号の二
二 細則第十五条の四第二項第一号ロに規定する建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書 別記第二号及び別記第二号の二
三 細則第十五条の四第二項第一号ハに規定する建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書 別記第三号及び別記第四号
四 細則第十五条の四第二項第二号に規定する昇降機工事監理状況調書 別記第五号
五 細則第十五条の四第二項第三号に規定する昇降機工事監理状況調書 別記第六号
六 細則第十五条の四第二項第四号に規定する遊戯施設工事監理状況調書 別記第七号
附則(令和三年告示第三六八号)
1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都建築基準法施行細則による建築設備概要書等別記第一号から別記第五号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和七年告示第二八六号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までにその工事に着手する建築物の避雷設備(令和六年国土交通省告示第百五十一号による改正前の平成十二年建設省告示第千四百二十五号に規定する構造方法によるものに限る。)については、この告示による改正後の東京都建築基準法施行細則による建築設備概要書等別記第一号、別記第一号の二及び別記第三号から別記第七号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都建築基準法施行細則による建築設備概要書等別記第五号及び別記第六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示368・令7告示286・一部改正)
(令3告示368・令7告示286・一部改正)
(令3告示368・一部改正)
(令3告示368・一部改正)
(令7告示286・全改)
(令3告示368・追加、令7告示286・一部改正)
(令3告示368・旧別記第3号繰下・一部改正、令7告示286・一部改正)
(令3告示368・旧別記第4号繰下・一部改正、令7告示286・一部改正)
(令3告示368・旧別記第5号繰下・一部改正、令7告示286・一部改正)