○東京都地域医療医師奨学金貸与条例

平成二〇年七月二日

条例第八七号

〔東京都医師奨学金貸与条例〕を公布する。

東京都地域医療医師奨学金貸与条例

(平二一条例三一・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 特別貸与奨学金(第三条―第十七条)

第三章 一般貸与奨学金(第十八条―第二十二条)

第四章 雑則(第二十三条)

附則

第一章 総則

(平二一条例三一・章名追加)

(目的)

第一条 この条例は、東京都の区域内(以下「都内」という。)に所在する医師を養成する大学において医学を履修し、医師免許を取得しようとする者で、将来都内の医師の確保が必要な地域や診療科等において医師の業務に従事する意思を有するものに対し、地域医療医師奨学金を貸与し、これらの者の修学を容易にすることにより、都内の医師の確保が必要な地域や診療科等における医師の確保及び質の向上に資することを目的とする。

(平二一条例三一・一部改正)

(奨学金の種類)

第二条 前条に規定する地域医療医師奨学金の種類は、次のとおりとする。

 特別貸与奨学金

 一般貸与奨学金

(平二一条例三一・追加)

第二章 特別貸与奨学金

(平二一条例三一・章名追加)

(定義)

第三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 大学 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学のうち同法第八十七条第二項に規定する医学を履修する課程を有するものであって都内に所在するもののうち、知事が別に定めるものをいう。

 高等学校等 学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)をいう。

 指定期間 大学に入学する日の属する月の初日から大学を卒業する日の属する月の末日までの期間(第十二条第一項本文に規定する休学等の期間を除く。)(年を単位とし、一年に満たない端数がある場合には、これを一年とする。)の二分の三に相当する期間に、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二に規定する臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を受けた期間から二年間を減じた期間を加えた期間をいう。

 病院等 知事が必要と認める地域や診療科等ごとに別に定める病院及び診療所をいう。

 指定勤務 大学を卒業する日の属する年度から大学を卒業する日から起算して二年を経過する日の属する年度までの間に実施される医師法第九条に規定する医師国家試験(以下「国家試験」という。)に合格した後、速やかに医師免許(以下「免許」という。)を取得し、次号に掲げる期間を除き、直ちに、病院等において引き続き医師の業務に従事することをいう。

 指定勤務の中断期間 災害、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない理由(以下「やむを得ない理由」という。)があると認められる期間又は臨床研修後、五年以上指定勤務に従事した場合において、診療上の能力開発に資する理由があると認められ、かつ、学校教育法第九十七条の規定による大学院に進学している若しくは外国で診療、研究等に従事している期間(これらの期間を合算して四年間を上限とする。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。)をいう。

(平二一条例三一・旧第二条繰下・一部改正、令三条例六二・一部改正)

(貸与の資格)

第四条 特別貸与奨学金(以下「特別奨学金」という。)の貸与を受けることができる者は、申請時において次に掲げる要件を備えていなければならない。

 都内に住所を有する者又は都内の高等学校等を卒業した者(卒業見込みの者を含む。)であること。

 大学に入学しようとする意思を有すること。

 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。

 同種の貸与金を他から借り受ける予定がないこと。

 指定期間以上の期間、指定勤務をしようとする意思を有すること。

(平二一条例三一・旧第三条繰下・一部改正)

(貸与金額)

第五条 特別奨学金の貸与額は、次に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。ただし、第十二条第一項ただし書の規定の適用があるときその他必要があると認められるときは、知事は、特別奨学金の貸与額を減額することができる。

 修学費 大学が定める納付金の額のうち、修学に必要な費用として知事が認めるもの

 生活費 月額十万円

(平二一条例三一・旧第四条繰下・一部改正)

(貸与期間)

第六条 特別奨学金の貸与期間は、大学に入学する日の属する月の初日から大学を卒業する日の属する月の末日までとする。ただし、前条第一号に規定する費用については、大学に入学するために必要な費用を納付すべき義務が生じた日から貸与するものとする。

(平二一条例三一・旧第五条繰下・一部改正)

(特別奨学金の利子)

第七条 特別奨学金には、年率十パーセントの利子を付するものとする。

(平二一条例三一・旧第六条繰下・一部改正)

(貸与の申込み)

第八条 特別奨学金の貸与を受けようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、知事に申し込まなければならない。

(平二一条例三一・旧第七条繰下・一部改正)

(貸与の決定)

第九条 知事は、前条に規定する申込みがあった場合は、予算の範囲内において、規則で定めるところにより特別奨学金の貸与の適否を決定し、その旨申込者に通知する。

(平二一条例三一・旧第八条繰下・一部改正)

(連帯保証人)

第十条 特別奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる要件に該当する連帯保証人二人を立てなければならない。

 一定の職業を持ち、かつ、独立の生計を営んでいること。

 この地域医療医師奨学金について、他に保証していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、知事が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。

3 連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合は、規則で定めるところにより速やかに代わりの連帯保証人を立てなければならない。ただし、知事がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

 死亡したとき。

 第一項の要件に該当しなくなったとき。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 その他連帯保証人として適当でなくなったと認められるとき。

(平二一条例三一・旧第九条繰下・一部改正)

(貸与の中止)

第十一条 知事は、特別奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当した場合は、規則で定めるところにより特別奨学金の貸与を中止する。

 死亡したとき。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

 特別奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

 偽りの申込みその他の不正手段によって貸与を受けたとき。

 同種の貸与金を他から借り受けたとき。

 学業成績が著しく不良と認められるとき。

 その他特別奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(平二一条例三一・旧第十条繰下・一部改正)

(貸与の休止)

第十二条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該各号に掲げる事由(以下「休学等の事由」という。)が発生した日の前日の属する月の翌月から休学等の事由が消滅した日の属する月の前月までの期間(以下「休学等の期間」という。)の分の特別奨学金の貸与を休止する。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

 休学しているとき。

 停学の処分を受けているとき。

 留年(一の学年の課程を再度履修することをいう。)しているとき。

2 前項において、休学等の期間の分として既に貸与された特別奨学金があるときは、その特別奨学金は、当該休学等の事由が消滅した日の属する月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(平二一条例三一・旧第十一条繰下・一部改正)

(返還及び返還方法)

第十三条 特別奨学金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与が終了したとき又は第十一条の規定により貸与が中止されたときは、当該終了し、又は中止された日の翌日から起算して一月以内に、貸与を受けた特別奨学金と第七条に規定する利子との合計額を返還するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、規則で定めるところにより返還することができる。

2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、承認を得なければならない。

(平二一条例三一・旧第十二条繰下・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第十四条 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、当該各号に掲げる理由が継続する期間、特別奨学金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の履行を猶予することができる。

 指定勤務を行っているとき。

 指定勤務の中断期間に該当するとき。

 大学を卒業する日の属する年度に実施される国家試験に合格しなかった場合において、病院等で働く意思を有し、かつ、大学を卒業する日から起算して二年を経過する日の属する年度までの間に実施される国家試験に合格し、免許を取得しようとする意思を有しているとき。

(平二一条例三一・旧第十三条繰下・一部改正、令三条例六二・一部改正)

(返還債務の当然免除)

第十五条 知事は、被貸与者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、返還債務を免除する。

 指定期間、指定勤務を行ったとき。

 指定勤務を行っている期間中に医師業務上の理由により死亡し、又は医師業務に起因する心身の故障のため医師業務を継続することができなくなったとき。

(平二一条例三一・旧第十四条繰下・一部改正)

(返還債務の裁量免除)

第十六条 前条の場合を除くほか、知事は、奨学生又は被貸与者が死亡又は心身の故障により特別奨学金を返還することができなくなったと認められるとき、その他必要と認めるときは、規則で定めるところにより返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(平二一条例三一・旧第十五条繰下・一部改正)

(延滞利子)

第十七条 被貸与者は、特別奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、規則で定めるところにより、第十三条第一項に定める合計額に加え、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・六パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、被貸与者がやむを得ない理由により返還を遅滞したと認められるときは、規則で定めるところにより延滞利子の全部又は一部を免除することができる。

(平二一条例三一・旧第十六条繰下・一部改正)

第三章 一般貸与奨学金

(平二一条例三一・追加)

(定義)

第十八条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 大学 学校教育法第一条に規定する大学のうち同法第八十七条第二項に規定する医学を履修する課程を有するものであって都内に所在するもののうち、知事が別に定めるものをいう。

 指定期間 第二十二条に規定する貸与期間(次条において準用する第十二条第一項本文に規定する休学等の期間を除く。)(年を単位とし、一年に満たない端数がある場合には、これを一年とする。)の二分の三に相当する期間に、臨床研修を受けた期間を加えた期間をいう。

 病院等 知事が必要と認める地域や診療科等ごとに別に定める病院及び診療所をいう。

 指定勤務 大学を卒業する日の属する年度から大学を卒業する日から起算して二年を経過する日の属する年度までの間に実施される国家試験に合格した後、速やかに免許を取得し、次号に掲げる期間を除き、直ちに、病院等において引き続き医師の業務に従事することをいう。

 指定勤務の中断期間 やむを得ない理由があると認められる期間(通算して四年間を上限とする。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。)をいう。

(平二一条例三一・追加、令三条例六二・一部改正)

(準用)

第十九条 前章(第三条から第六条までを除く。)の規定は、一般貸与奨学金(以下「一般奨学金」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「特別奨学金」とあるのは「一般奨学金」と、第九条中「前条」とあるのは「第十九条において準用する前条」と、第十一条第六号中「同種の貸与金」とあるのは「将来医師として勤務することが返還免除の要件となっている貸与金」と、第十三条第一項中「第十一条」とあるのは「第十九条において準用する第十一条」と、「第七条」とあるのは「第十九条において準用する第七条」と、第十六条中「前条」とあるのは「第十九条において準用する前条」と、第十七条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十九条において準用する第十三条第一項」と読み替えるものとする。

(平二一条例三一・追加、令三条例六二・一部改正)

(貸与の資格)

第二十条 一般奨学金の貸与を受けることができる者は、申請時において次に掲げる要件を備えていなければならない。

 前章に規定する特別奨学金の貸与を受けたことがないこと。

 大学の第五学年(第四学年の課程を修了した者に限る。)に在籍していること。

 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。

 第一号に定めるものを除くほか、将来医師として勤務することが返還免除の要件となっている貸与金を他から借り受けていないこと及び借り受ける予定がないこと。

 指定期間以上の期間、指定勤務をしようとする意思を有すること。

(平二一条例三一・追加)

(貸与金額)

第二十一条 一般奨学金の貸与額は、月額三十万円とする。ただし、第十九条において準用する第十二条第一項ただし書の規定の適用があるときその他必要があると認められるときは、知事は、一般奨学金の貸与額を減額することができる。

(平二一条例三一・追加)

(貸与期間)

第二十二条 一般奨学金の貸与期間は、第十九条において準用する第九条に規定する貸与の決定があった日の属する年の四月一日から大学を卒業する日の属する月の末日までとする。

(平二一条例三一・追加)

第四章 雑則

(平二一条例三一・章名追加)

(委任)

第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平二一条例三一・旧第十七条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都医師奨学金貸与条例の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和三年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都地域医療医師奨学金貸与条例

平成20年7月2日 条例第87号

(令和3年6月14日施行)