○東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則
平成二〇年七月二日
規則第一六八号
〔東京都医師奨学金貸与条例施行規則〕を公布する。
東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則
(平二一規則二六・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都地域医療医師奨学金貸与条例(平成二十年東京都条例第八十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平二一規則二六・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(平二一規則二六・令三規則二六四・一部改正)
(平二一規則二六・一部改正)
一 住民票の写し
二 卒業証明書(卒業見込証明書を含む。)
三 誓約書(特別貸与奨学金用)(別記第一号様式の二)
(平二一規則二六・一部改正)
(平二一規則二六・一部改正)
(貸与契約)
第七条 地域医療医師奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与についての契約は、知事が別に定める契約書により締結するものとする。
2 前項の規定により締結した契約の一部を変更する場合は、知事が別に定める方法により行うものとする。
(平二一規則二六・一部改正)
(平二一規則二六・一部改正)
一 大学を退学したとき。
二 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったとき。
三 奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。
四 大学を休学したとき。
五 大学において停学処分を受けたとき。
六 大学を留年したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、本人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項として知事が別に定めるものに変更があったとき。
2 連帯保証人等は、奨学生又は被貸与者が死亡したときは、直ちに死亡届(別記第七号様式)にその事実を証する書類を添付して、知事に届け出なければならない。
3 奨学生のうち特別奨学金の貸与を受けている者(以下「特別奨学生」という。)は、特別奨学金の貸与期間中、毎年四月三十日までに、前学年における学業成績証明書を知事に提出しなければならない。ただし、入学した日の属する年は除く。
(平二一規則二六・一部改正)
(平二一規則二六・一部改正)
2 知事は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、奨学金の貸与の再開の適否を決定し、特別貸与奨学金貸与再開承認通知書(別記第十一号様式)若しくは一般貸与奨学金貸与再開承認通知書(別記第十一号様式の二)又は地域医療医師奨学金貸与再開不承認通知書(別記第十二号様式)により、当該申請者に通知する。
(平二一規則二六・一部改正)
(平二一規則二六・一部改正)
4 条例第十四条第一号の規定の適用を受けている者は、毎年四月一日から同月三十日までの間に、指定勤務を行っている病院等の就労証明書を知事に提出しなければならない。
(平二一規則二六・一部改正)
(平二一規則二六・一部改正)
(平二一規則二六・一部改正)
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都医師奨学金貸与条例施行規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・追加、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・追加、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・追加、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・追加、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)
(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)