○東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則

平成二〇年七月二日

規則第一六八号

〔東京都医師奨学金貸与条例施行規則〕を公布する。

東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則

(平二一規則二六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都地域医療医師奨学金貸与条例(平成二十年東京都条例第八十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則二六・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(期間等の算定方法)

第三条 条例第三条第三号及び条例第十八条第二号に規定する指定期間に一月に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

2 条例第三条第五号及び第十八条第四号に規定する指定勤務(以下「指定勤務」という。)が月の途中から開始されたときは当該指定勤務は当該開始された日の属する月の翌月の初日から開始されたものとみなし、月の途中で終了したときは当該指定勤務は当該終了した日の属する月の前月の末日に終了したものとみなす。

(平二一規則二六・令三規則二六四・一部改正)

(利子等の計算)

第四条 条例第七条(条例第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び条例第十七条第一項(条例第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

2 条例第七条に規定する利子及び条例第十七条第一項に規定する延滞利子の額に百円未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切り捨てるものとする。

(平二一規則二六・一部改正)

(貸与の申込み)

第五条 条例第八条の規定による特別奨学金の貸与の申込みは、特別貸与奨学金貸与申込書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、第二号に掲げる書類は、都内に住所を有していない者のみ添付するものとする。

 住民票の写し

 卒業証明書(卒業見込証明書を含む。)

 誓約書(特別貸与奨学金用)(別記第一号様式の二)

2 条例第十九条において準用する条例第八条の規定による一般奨学金の貸与の申込みは、一般貸与奨学金貸与申込書(別記第二号様式)に知事が別に定める書類を添付して行うものとする。

(平二一規則二六・一部改正)

(貸与の決定)

第六条 条例第九条の規定による特別奨学金の貸与の適否の決定は、条例第三条第一号に規定する大学における入学試験のほか、知事が別に定める方法によって行う。

2 条例第十九条において準用する条例第九条の規定による一般奨学金の貸与の適否の決定は、条例第十八条第一号に規定する大学からの推薦のほか、申込者の将来地域医療を担う医師の業務に従事する意思等を勘案して知事が別に定める方法によって行う。

3 条例第九条(条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別貸与奨学金貸与承認通知書(別記第三号様式)若しくは一般貸与奨学金貸与承認通知書(別記第三号様式の二)又は地域医療医師奨学金貸与不承認通知書(別記第四号様式)により行う。

(平二一規則二六・一部改正)

(貸与契約)

第七条 地域医療医師奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与についての契約は、知事が別に定める契約書により締結するものとする。

2 前項の規定により締結した契約の一部を変更する場合は、知事が別に定める方法により行うものとする。

3 知事は、奨学金の貸与が終了したとき又は条例第十一条(条例第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貸与を中止したときは、別に定める方法により、被貸与者(条例第十一条第一号の規定により貸与を中止した場合にあっては、法定代理人又は連帯保証人(以下「連帯保証人等」という。))に、当該貸与を受けた者が返還すべき額を通知する。

(平二一規則二六・一部改正)

(連帯保証人)

第八条 条例第十条第一項又は第三項(条例第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により連帯保証人を立てるときは、知事が別に定めるところにより行う。

(平二一規則二六・一部改正)

(届出等)

第九条 奨学生又は被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第一号から第三号までに該当する場合にあっては地域医療医師奨学金貸与辞退届(別記第五号様式)に、第四号から第六号までに該当する場合にあっては地域医療医師奨学金貸与休止届(別記第六号様式)に、第七号に該当する場合にあっては知事が別に定める様式に、その事実を証する書類を添付して、知事に届け出なければならない。ただし、第三号に該当する場合は、当該事実を証する書類の添付を省略することができる。

 大学を退学したとき。

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったとき。

 奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

 大学を休学したとき。

 大学において停学処分を受けたとき。

 大学を留年したとき。

 前各号に掲げる場合のほか、本人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項として知事が別に定めるものに変更があったとき。

2 連帯保証人等は、奨学生又は被貸与者が死亡したときは、直ちに死亡届(別記第七号様式)にその事実を証する書類を添付して、知事に届け出なければならない。

3 奨学生のうち特別奨学金の貸与を受けている者(以下「特別奨学生」という。)は、特別奨学金の貸与期間中、毎年四月三十日までに、前学年における学業成績証明書を知事に提出しなければならない。ただし、入学した日の属する年は除く。

4 奨学生のうち一般奨学金の貸与を受けている者(以下「一般奨学生」という。)は、一般奨学金の貸与期間中、毎年知事が別に定める日までに、前学年における学業成績証明書を知事に提出しなければならない。ただし、条例第十九条において準用する条例第九条に規定する貸与の決定があった日の属する年は除く。

(平二一規則二六・一部改正)

(貸与の中止等)

第十条 知事は、条例第十一条の規定により奨学金の貸与を中止したときは、地域医療医師奨学金貸与中止決定書(別記第八号様式)により奨学生(同条第一号の規定により貸与を中止した場合にあっては、連帯保証人等)に通知する。

2 知事は、条例第十二条第一項の規定により特別奨学金の貸与を休止したときは、特別貸与奨学金貸与休止決定書(別記第九号様式)により特別奨学生に通知する。

3 知事は、条例第十九条において準用する条例第十二条第一項の規定により一般奨学金の貸与を休止したときは、一般貸与奨学金貸与休止決定書(別記第九号様式の二)により一般奨学生に通知する。

(平二一規則二六・一部改正)

(貸与再開の申請等)

第十一条 条例第十二条第一項(条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定により奨学金の貸与を休止された者は、休学等の事由が消滅したときは、地域医療医師奨学金貸与再開申請書(別記第十号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、奨学金の貸与の再開の適否を決定し、特別貸与奨学金貸与再開承認通知書(別記第十一号様式)若しくは一般貸与奨学金貸与再開承認通知書(別記第十一号様式の二)又は地域医療医師奨学金貸与再開不承認通知書(別記第十二号様式)により、当該申請者に通知する。

(平二一規則二六・一部改正)

(返還方法)

第十二条 条例第十三条第一項ただし書(条例第十九条において準用する場合を含む。)に規定する返還は、月賦又は半年賦の均等払方式により、貸与が終了した日、条例第十一条の規定により貸与が中止された日、条例第十四条(条例第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する返還債務の履行を猶予された期間が終了した日又は次条第五項の規定により返還債務の履行猶予を中止された日(以下「貸与等終了日」という。)の翌日から起算して特別奨学金にあっては六年以内に、一般奨学金にあっては二年以内に行うものとする。

2 条例第十三条第二項(条例第十九条において準用する場合を含む。)に規定する申請は、貸与等終了日の翌日から起算して一月以内に、地域医療医師奨学金返還方法承認申請書(別記第十三号様式)を知事に提出して行うものとする。

3 知事は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、その適否を決定し、地域医療医師奨学金返還方法承認通知書(別記第十四号様式)又は地域医療医師奨学金返還方法不承認通知書(別記第十五号様式)により、当該申請者に通知する。

(平二一規則二六・一部改正)

(返還債務の履行猶予の申請等)

第十三条 条例第十四条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者又は受けている理由を変更しようとする者は、当該理由が生じた日の翌日から起算して一月以内に、地域医療医師奨学金返還猶予(猶予理由変更)申請書(別記第十六号様式)にその理由となる事実を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、その適否を決定し、地域医療医師奨学金返還猶予(猶予理由変更)承認通知書(別記第十七号様式)又は地域医療医師奨学金返還猶予(猶予理由変更)不承認通知書(別記第十八号様式)により、当該申請者に通知する。

3 条例第十四条の規定により返還債務の履行を猶予されている者は、当該猶予期間中に指定勤務を行う病院等を変更したときは、当該変更をした日の翌日から起算して一月以内に、地域医療医師奨学金指定勤務先変更届(別記第十九号様式)にその理由となる事実を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

4 条例第十四条第一号の規定の適用を受けている者は、毎年四月一日から同月三十日までの間に、指定勤務を行っている病院等の就労証明書を知事に提出しなければならない。

5 条例第十四条の規定により返還債務の履行を猶予された者が同条各号に掲げる事由に該当しなくなったと認められるときは、知事は、同条に規定する返還債務の履行の猶予を中止し、地域医療医師奨学金返還猶予中止決定書(別記第二十号様式)により、当該返還債務の履行を猶予されている者に通知する。

(平二一規則二六・一部改正)

(返還債務の免除の申請等)

第十四条 条例第十五条(条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定による返還債務の当然免除又は条例第十六条(条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定による返還債務の裁量免除を受けようとする者は、地域医療医師奨学金返還免除申請書(別記第二十一号様式)に当該事由に該当することを証する書類を添付して、当該事由が生じた日の翌日から起算して一月以内に知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、その適否を決定し、地域医療医師奨学金返還免除承認通知書(別記第二十二号様式)又は地域医療医師奨学金返還免除不承認通知書(別記第二十三号様式)により、当該申請者に通知する。

(平二一規則二六・一部改正)

(延滞利子の免除の申請等)

第十五条 条例第十七条第二項(条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定により延滞利子の全部又は一部の免除を受けようとする者は、地域医療医師奨学金延滞利子免除申請書(別記第二十四号様式)に当該事由に該当することを証する書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、その適否を決定し、地域医療医師奨学金延滞利子免除承認通知書(別記第二十五号様式)又は地域医療医師奨学金延滞利子免除不承認通知書(別記第二十六号様式)により、当該申請者に通知する。

(平二一規則二六・一部改正)

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都医師奨学金貸与条例施行規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)

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(平21規則26・追加、令元規則30・令3規則264・一部改正)

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(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)

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(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)

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(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)

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(平21規則26・全改、令元規則30・令3規則264・一部改正)

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東京都地域医療医師奨学金貸与条例施行規則

平成20年7月2日 規則第168号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
平成20年7月2日 規則第168号
平成21年3月31日 規則第26号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年6月14日 規則第264号