○東京都職員共済組合人間ドックの実施に関する規則
平成二〇年三月三一日
職員共済組合規則第五号
東京都職員共済組合人間ドックの実施に関する規則を公布する。
東京都職員共済組合人間ドックの実施に関する規則
東京都職員共済組合人間ドックの実施に関する規則(昭和五十年東京都職員共済組合規則第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、組合員(東京都職員共済組合定款(昭和三十七年十二月一日公告。以下「定款」という。)第三十二条第十一項に規定する継続長期組合員を除く。以下同じ。)及びその被扶養者(以下「組合員等」という。)が人間ドックを利用することにより、特定健康診査及び特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十八条に規定する特定健康診査及び特定保健指導をいう。以下同じ。)による健康管理を補完し、生活習慣病、がん等の潜在疾患の早期発見と疾病予防に努めるとともに、積極的な健康づくりを推進することを目的とする。
(平二一組合規則四・平二二組合規則五・平二四組合規則二・令四組合規則六・一部改正)
(種別)
第二条 人間ドックの種別は、次のとおりとし、健診種目は事務局長が別に定める。
日帰り人間ドック 一日
大腸人間ドック 一日
脳ドック 一日
女性ドックA 一日
女性ドックB 一日
(平二四組合規則二・一部改正)
(実施医療機関)
第三条 人間ドックの実施医療機関は、アジュール竹芝総合健診センター及び理事長が別に指定する医療機関(以下これらを「実施医療機関」という。)とする。
2 人間ドックを利用する組合員等は、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の定める利用料金(以下「利用料金」という。)を実施医療機関に支払わなければならない。
(平二二組合規則五・一部改正)
一 定年又は勧奨により退職する組合員及び組合員期間(他の共済組合から引き続き組合の組合員となつた者にあっては通算した組合員期間をいう。)が二十年以上ある組合員(再任用職員を除く。)で退職する者(アジュール竹芝総合健診センター又は公益社団法人東京都教職員互助会(昭和六年五月二十六日に公益社団法人東京府教職員互助會という名称で設立された法人をいう。)三楽病院(以下「三楽病院」という。)を退職予定日前一年以内に利用する場合に限る。)
三万五千円
二 年度末現在満三十五歳以上の組合員等
二万五千円
三 年度末現在満四十五歳又は満五十歳の組合員等(ただし、アジュール竹芝総合健診センター又は三楽病院を利用する場合に限る。)
三万円
2 前項の規定にかかわらず、組合が別に実施する特定健康診査を受診した組合員等は、当該健診を受診した事業年度と同一の事業年度の人間ドックの利用に係る助成を受けられないものとする。
(平二〇組合規則六・平二一組合規則四・平二二組合規則五・平二四組合規則二・平二六組合規則四・一部改正)
(利用の申込み)
第五条 前条の規定による助成を受けて人間ドックを利用しようとする組合員等は、理事長が別に定める方法により利用の申込みを行わなければならない。
(平二二組合規則五・全改)
(平二二組合規則五・追加)
(利用回数)
第六条 第四条第一項各号に規定する助成は、毎事業年度にいずれか一回に限り利用できるものとする。
(平二一組合規則四・一部改正)
(検診結果の利用)
第七条 第四条第一項各号に規定する助成を受けて人間ドックを受診する組合員等は、実施医療機関が検査結果を組合に通知することにあらかじめ同意するものとする。
2 前項の規定による検査結果の通知があったときは、法第二十条ただし書前段に規定する書面の提出を受けたものとする。
(平二一組合規則四・追加、平二二組合規則五・一部改正)
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。
(平二一組合規則四・旧第七条繰下)
附則
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合人間ドックに関する規則第五条第二項の規定による人間ドック利用券の交付を受けていた組合員等の人間ドックの利用については、なお従前のとおりとする。
附則(平成二〇年組合規則第六号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年組合規則第四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年組合規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年組合規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年組合規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年組合規則第六号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。