○東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
平成二〇年一〇月一四日
条例第一二一号
東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例を公布する。
東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生じる東京都(以下「都」という。)に納入すべき納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め、もって中小企業者等の事業の再生の促進を図ることを目的とする。
一 中小企業者等 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第四項の中小企業者等をいう。
二 求償権 保証協会が信用保証協会法第八条第一項の業務方法書に従い中小企業者等に対する融資に係る債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。
三 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)をいう。
四 損失補助契約 都と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して都が補助を行うことを定めたものをいう。
五 回収納付金 保証協会が、損失補助契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち都に納入しなければならないものをいう。
(回収納付金を受け取る権利の放棄)
第三条 知事は、保証協会から、損失補助契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等の申出を受けた場合は、当該申出が次に掲げる計画又は要請のいずれかに基づくものであって、かつ、当該求償権の放棄等が当該計画又は要請に係る中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。
一 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十五条第一項の中小企業再生支援協議会が同条第五項の規定に基づき決定した事項等に従い同法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関(第六号において単に「認定支援機関」という。)が行う同項第一号に規定する支援に基づき策定された再生に関する計画
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「中小機構」という。)が産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援又は同条第二号の規定により中小機構が行う同法第百三十四条第二項第一号に規定する支援に基づき策定された再生に関する計画
三 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された再生に関する計画
四 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項の規定による再生支援決定又は同法第三十二条の二第三項の規定による特定支援決定を行った事業者に係る再生に関する計画
五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項の規定により支援決定を行った事業者に係る再生に関する計画
六 認定支援機関が産業復興相談センター事業として行う、産業復興機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合であるものに限る。)に対する債権買取りの要請
七 産業競争力強化法第二条第二十一項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第二十二項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された再生に関する計画
八 私的整理に関するガイドラインとして知事が認めるものに基づき策定された再建に関する計画
九 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第三項に規定する特定調停による事業の再生のための手続として知事が認めるものに基づき策定された再生に関する計画
(平二二条例五四・平二四条例一〇三・平二五条例一〇八・平二六条例六六・平二八条例五一・平三〇条例一一八・令三条例九二・令六条例一四一・一部改正)
(意見聴取)
第四条 知事は、前条の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄しようとする場合は、あらかじめ、中小企業者等の事業の再生について専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
(報告)
第五条 知事は、第三条の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、これを東京都議会に報告しなければならない。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一〇三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第一〇八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第一四一号)
この条例は、公布の日から施行する。