○知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則
平成二〇年一一月一四日
規則第二二〇号
知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則を公布する。
知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則
公益信託の引受けの許可、認可、監督等に関する規則(昭和五十四年東京都規則第四十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)に基づき、東京都知事(以下「知事」という。)の行う同令第一条第一項に規定する公益信託(以下単に「公益信託」という。)に係る許可及び監督について、必要な事項を定めるものとする。
(公益信託の許可の申請)
第二条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項の許可を受けようとする者は、公益信託許可申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて正副二通を知事に提出しなければならない。
一 設定趣意書
二 信託行為(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第二項に規定する信託行為をいう。以下同じ。)の内容を示す書類
三 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
四 信託の引受けが行われる日の属する信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、信託の引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書
五 委託者(信託法第二条第四項に規定する委託者をいう。以下同じ。)となるべき者及び受託者(同条第五項に規定する受託者をいう。以下同じ。)となるべき者の履歴書、身分証明書(委託者又は受託者となるべき者が法人である場合は、その名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為)及び印鑑証明書
六 信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
七 信託管理人(信託法第百二十三条に規定する信託管理人をいう。以下同じ。)を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の履歴書、身分証明書(信託管理人となるべき者が法人である場合は、その名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為)、印鑑証明書及び就任承諾書
八 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあっては、その名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
九 受託者となるべき者の代表者又は代理人による申請の場合にあっては、その権限を証する書類
十 前各号に規定する書類のほか、知事が特に必要と認めた書類
(事業計画書及び収支予算書の提出)
第四条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を知事に提出しなければならない。
2 受託者は、事業計画及び収支予算を変更したときは、変更後の事業計画書及び収支予算書を速やかに知事に届け出なければならない。
(事業報告書等の提出)
第五条 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
一 当該信託事務年度の事業報告書
二 当該信託事務年度の決算書類
三 当該信託事務年度末の財産目録
(公告)
第六条 受託者は、法第四条第二項の規定に基づき、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。
(特別の事情が生じた場合の信託の変更に係る書類の提出等)
第七条 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
一 信託の変更を必要とする理由及び変更内容を記載した書類
二 新旧対照表
三 その他知事が必要とする書類
2 知事は、法第五条第一項に規定する信託の変更を命ずる場合は、信託変更命令書(別記第三号様式)を交付するものとする。
(信託の変更の許可の申請)
第八条 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、信託変更許可申請書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添えて正副二通を知事に提出しなければならない。
一 信託の変更を必要とする理由及び変更内容を記載した書類
二 新旧対照表
三 信託法第百四十九条に規定する関係当事者の合意が必要な場合にあっては、その合意を証する書類
四 その他知事が必要とする書類
(信託の併合の許可の申請)
第九条 受託者は、法第六条の規定により信託の併合(信託法第二条第十項に規定する信託の併合をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、信託併合許可申請書(別記第五号様式)に次に掲げる書類を添えて正副二通を知事に提出しなければならない。
一 信託の併合を必要とする理由及び変更後の信託行為の内容を記載した書類
二 新旧対照表
三 信託法第百五十一条に規定する関係当事者の合意が必要な場合にあっては、その合意を証する書類
四 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
五 その他知事が必要とする書類
(吸収信託分割の許可の申請)
第十条 受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割(信託法第二条第十一項に規定する吸収信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、吸収信託分割許可申請書(別記第六号様式)に次に掲げる書類を添えて正副二通を知事に提出しなければならない。
一 吸収信託分割を必要とする理由及び吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類
二 新旧対照表
三 信託法第百五十五条に規定する関係当事者の合意が必要な場合は、その合意を証する書類
四 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
五 その他知事が必要とする書類
(新規信託分割の許可の申請)
第十一条 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、新規信託分割許可申請書(別記第七号様式)に次に掲げる書類を添えて正副二通を知事に提出しなければならない。
一 新規信託分割を必要とする理由及び新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類
二 新旧対照表
三 信託法第百五十九条に規定する関係当事者の合意が必要な場合は、その合意を証する書類
四 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
五 その他知事が必要とする書類
(受託者の辞任の許可の申請)
第十二条 受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、受託者辞任許可申請書(別記第八号様式)に次に掲げる書類を添えて正副二通を知事に提出しなければならない。
一 辞任しようとする理由を記載した書類
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)の状況を記載した書類
三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(検査役の選任の請求)
第十三条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、検査役選任請求書(別記第九号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 検査役の選任を請求する理由を記載した書類
二 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の請求)
第十四条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、受託者解任請求書(別記第十号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 受託者の解任を請求する理由を記載した書類
二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(新たな受託者の選任の請求)
第十五条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、新受託者選任請求書(別記第十一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 受託者の任務終了の理由を記載した書類
二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
三 新たな受託者となるべき者に係る第二条第五号に掲げる書類及び就任承諾書
(信託財産管理命令の請求)
第十六条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理命令を請求しようとするときは、信託財産管理命令請求書(別記第十二号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 受託者の任務終了の理由を記載した書類
二 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
三 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第十七条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により信託法第六十六条第四項各号に掲げる行為(以下この条において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、保存行為等の範囲を超える行為許可申請書(別記第十三号様式)に次に掲げる書類を添えて正副二通を知事に提出しなければならない。
一 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
二 許可を受けようとする理由を記載した書類
2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
(信託財産管理者又は信託財産法人管理人の辞任の許可の申請)
第十八条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、信託財産管理者辞任許可申請書(別記第十四号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 辞任しようとする理由を記載した書類
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(信託財産管理者又は信託財産法人管理人の解任の請求)
第十九条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、信託財産管理者解任請求書(別記第十五号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 信託財産管理者の解任を請求する理由を記載した書類
二 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(信託財産法人管理命令の請求)
第二十条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定による信託財産法人管理命令を請求しようとするときは、信託財産法人管理命令請求書(別記第十六号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 受託者の死亡の事実を記載した書類
二 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
三 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の選任の請求)
第二十一条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、信託管理人選任請求書(別記第十七号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 信託管理人の選任を請求する理由を記載した書類
二 信託管理人となるべき者に係る第二条第七号に掲げる書類
(信託管理人の辞任の許可の申請)
第二十二条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、信託管理人辞任許可申請書(別記第十八号様式)に次に掲げる書類を添えて正副二通を知事に提出しなければならない。
一 辞任しようとする理由を記載した書類
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の解任の請求)
第二十三条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、信託管理人解任請求書(別記第十九号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 信託管理人の解任を請求する理由を記載した書類
二 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(新たな信託管理人の選任の請求)
第二十四条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、新信託管理人選任請求書(別記第二十号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 信託管理人の任務終了の理由を記載した書類
二 新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第七号に掲げる書類
(信託の終了の命令の請求)
第二十五条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了の命令を請求しようとするときは、信託終了命令請求書(別記第二十一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 信託の終了を請求する理由を記載した書類
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 残余財産の処分の見込みに関する書類
(諸届出)
第二十六条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
一 信託財産に関する登記、登録、表示等(第三条に規定する財産の移転に係るものを除く。)の手続を完了したとき。
二 委託者が死亡したとき(委託者が法人である場合は、当該法人が合併、分割又は解散したとき。)。
三 受託者の氏名又は住所に変更があったとき(受託者が法人である場合は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。)。
四 信託事務を行う事務所の所在地に変更があったとき。
五 信託管理人の氏名又は住所に変更があったとき(信託管理人が法人である場合は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。)。
六 運営委員会等の構成員の氏名又は住所に変更があったとき。
(書類の備付け)
第二十七条 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類を備えなければならない。
一 信託行為の内容を示す書類及びこれに附属する書類
二 公益信託に係る許可、届出等に関する書類
三 委託者、受託者及び信託管理人の名簿及び履歴書(これらの者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書
四 信託財産に属する財産に係る登記、登録等に関する書類
五 事業執行に関する記録
六 運営委員会等の議事に関する書類
七 現信託事務年度及び過去十年度分(公益信託の存続期間が十年に満たないときは、当該存続期間に係るすべての年度分)の収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類
八 資産台帳
九 現信託事務年度の事業計画書及び収支予算書
十 過去十年度分(公益信託の存続期間が十年に満たないときは、当該存続期間に係るすべての年度分)の各信託事務年度末における事業報告書、決算書類及び財産目録
十一 関係官公署との間に発受した文書
(業務の監督)
第二十八条 知事は、法第三条及び法第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
2 知事は、前項の検査の結果、公益信託の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認められるときは、法第三条及び法第四条第一項の規定により受託者に対し、財産の供託その他の処分を命ずることができる。
(信託終了及び清算結了の報告)
第二十九条 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託終了報告書(別記第二十三号様式)に信託の終了した理由を記載した書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。)は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、清算結了報告書(別記第二十四号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
二 信託の清算結了時における財産目録
三 残余財産の処分に関する書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公益信託の引受けの許可、認可、監督等に関する規則により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則の規定により行った申請その他の行為とみなす。
附則(平成二八年規則第一一号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第二六号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(平28規則11・令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)
(令元規則26・一部改正)