○地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例

平成二〇年一二月二五日

条例第一四六号

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例を公布する。

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織は、東京都立老人医療センター条例を廃止する条例(平成二十年東京都条例第百四十七号)による廃止前の東京都立老人医療センター条例(平成十一年東京都条例第百三十七号)別表の東京都老人医療センターとする。

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二一年規則第五九号で平成二一年四月一日から施行)

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定…

平成20年12月25日 条例第146号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成20年12月25日 条例第146号