○東京都安全安心まちづくり条例施行規則
平成二〇年一二月二五日
規則第二六九号
〔東京都安全・安心まちづくり条例施行規則〕を公布する。
東京都安全安心まちづくり条例施行規則
(平二七規則一四九・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都安全安心まちづくり条例(平成十五年東京都条例第百十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二七規則一四九・一部改正)
(特定小売店舗)
第二条 条例第十九条第二項に規定する規則で定める小売店舗は、次に掲げるものとする。
一 スーパーマーケット(セルフサービス店(売場面積の五十パーセント以上についてセルフサービス方式を採用している店舗をいう。以下同じ。)で、衣食住に関する各種の商品を販売し、その売場面積が二百五十平方メートル以上のものをいう。)
二 コンビニエンスストア(セルフサービス店(飲食料品を中心に販売し、かつ、一日十四時間以上営業しているものに限る。)で、その売場面積が二百五十平方メートル未満のものをいう。)
(平二七規則一四九・一部改正)
(児童福祉施設に類する施設)
第三条 条例第七条に規定する児童福祉施設に類する施設で規則で定めるものは、認証保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項による認可を受けていない保育施設のうち、東京都が認証したものをいう。)とする。
(平二七規則一四九・一部改正)
附則
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一四九号)
この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。