○東京都教育委員会職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する規程
平成二〇年一二月二五日
教育委員会訓令第四九号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
都立高等学校
公立中等教育学校
公立特別支援学校
公立中学校
公立小学校
公立義務教育学校
公立共同調理場
東京都教育委員会職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する規程を次のように定める。
東京都教育委員会職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例(平成二十年東京都条例第百二十八号。以下「条例」という。)第六条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学院派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項)
第二条 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、大学院派遣研修の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該大学院派遣研修が条例第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2 教育委員会は、職員に大学院派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に当該大学院派遣研修の期間を明示しなければならない。大学院派遣研修を命じた後に当該大学院派遣研修の期間を変更する場合も同様とする。
(委任)
第五条 この規程に定めるもののほか、職員の大学院派遣研修費用の償還に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則(平成二八年教委訓令第一四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。