○建築士法に基づく指定登録機関の指定

平成二〇年一一月一九日

告示第一四二四号

建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)附則第二条第三項の規定に基づき、同法第一条の規定による改正後の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の二十第一項の指定登録機関を次のとおり指定したので、同条第三項において準用する同法第十条の六第一項の規定により告示する。

名称

住所

二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

二級建築士等登録事務の開始の日

指定年月日

一般社団法人東京建築士会

中央区晴海一丁目八番十二号 オフィスタワーZ四階

中央区晴海一丁目八番十二号 オフィスタワーZ四階

平成二十年十二月一日

平成二十年十月三十日

建築士法に基づく指定登録機関の指定

平成20年11月19日 告示第1424号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
平成20年11月19日 告示第1424号
平成25年4月1日 告示第466号