○建築士法に基づく指定事務所登録機関の指定
平成二〇年一二月二六日
告示第一五八四号
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十六条の三第一項の指定事務所登録機関を次のとおり指定したので、同条第三項において準用する同法第十条の六第一項の規定により告示する。
名称 | 住所 | 事務所登録等事務を行う事務所の所在地 | 事務所等登録事務の開始の日 | 指定年月日 |
社団法人東京都建築士事務所協会 | 新宿区西新宿三丁目六番四号 東照ビル五階 | 新宿区西新宿三丁目六番四号 東照ビル五階 | 平成二十年十二月一日 | 平成二十年十一月二十八日 |