○東京都安心こども基金条例

平成二一年三月一二日

条例第二号

東京都安心こども基金条例を公布する。

東京都安心こども基金条例

(設置)

第一条 国が都に交付する子育て支援対策臨時特例交付金により、保育所の計画的な整備等を実施し、待機児童の解消を目指すとともに、認定こども園等の新たな保育需要への対応、地域における子育て支援、ひとり親家庭への支援、社会的養護の充実、不妊に悩む方への支援等により、子どもを安心して産み育てることができる体制を整備するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、東京都安心こども基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平二一条例九八・平二六条例四・一部改正)

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 基金は、第一条の目的を達成するため、基金の対象として認められた事業につき、その全部又は一部を処分することができる。

(平二一条例九八・一部改正)

(繰替運用)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効等)

2 この条例は、第一条の目的を達成するための事業の実施に係る精算の終了する日限り、その効力を失う。

(平二一条例九八・平二四条例三・平二八条例四四・一部改正)

3 この条例は、令和七年三月三十一日までに子育て支援対策臨時特例交付金の交付対象として認められた事業を対象とする。

(平二八条例四四・追加、令二条例三〇・令三条例三二・令六条例三九・一部改正)

(平成二一年条例第九八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東京都安心こども基金条例第一条の目的を達成するために実施された事業に関するこの条例による改正後の東京都安心こども基金条例第五条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都安心こども基金条例

平成21年3月12日 条例第2号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第3節
沿革情報
平成21年3月12日 条例第2号
平成21年12月24日 条例第98号
平成24年3月15日 条例第3号
平成26年3月18日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第44号
令和2年3月31日 条例第30号
令和3年3月31日 条例第32号
令和6年3月29日 条例第39号