○東京都と地域の金融機関とが連携して実施する金融支援に関する条例
平成二一年三月三一日
条例第三九号
東京都と地域の金融機関とが連携して実施する金融支援に関する条例を公布する。
東京都と地域の金融機関とが連携して実施する金融支援に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、東京都の区域内(以下「都内」という。)に事業の基盤を有する中小企業に対し、東京都(以下「都」という。)と地域の金融機関とが連携した金融支援を実施することにより、東京の地域経済を支える中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「中小企業」とは、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項に規定する中小企業者であって、都内に主たる事業所を有するものをいう。
2 この条例において「地域の金融機関」とは、主として都内において営業活動を行う銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、信用金庫及び信用協同組合のうち、知事が別に定めるものをいう。
(都が実施する措置)
第四条 都は、前条の融資が円滑に行われるよう、社会経済状況を考慮し、毎年度予算の範囲内において次の措置を講ずることができるものとする。
一 貸付原資の預託
二 損失の補助
三 前二号のほか、知事が特に必要と認めた措置
(委任)
第五条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成二一年規則第一一八号で平成二一年七月一七日から施行。ただし、第三条(知事が別に定めることに関する部分を除く。)及び第四条の規定は、別に東京都規則で定める日)
(平成二一年規則第一二九号で第三条(知事が別に定めることに関する部分を除く。)及び第四条の規定は、平成二一年九月三〇日から施行)