○東京都土木技術支援・人材育成センター処務規程
平成二一年四月一日
訓令第三七号
総務局
財務局
建設局
土木技術支援・人材育成センター
東京都土木技術支援・人材育成センター処務規程を次のように定める。
東京都土木技術支援・人材育成センター処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都土木技術支援・人材育成センター(以下「センター」という。)は、土木技術に係る支援及び相談並びにこれらに必要な調査及び開発に関する事務をつかさどる。
(令六訓令二一・一部改正)
(分課)
第二条 センターに次の課を置く。
技術支援課
(平二八訓令五〇・一部改正)
(分掌事務)
第三条 センターの課の分掌事務は、次のとおりとする。
技術支援課
一 センター所属職員の人事及び給与に関すること。
二 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 センターの予算、決算及び会計に関すること。
四 センター事務事業の進行管理に関すること。
五 センター事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 センターの物品、資材等の調達、工事、修繕その他の契約に関すること。
七 不用品の処分に関すること。
八 公有財産の管理に関すること。
九 土木技術に係る支援及び相談に関すること。
十 土木技術情報に関すること。
十一 新技術の評価、選定及び活用に関すること。
十二 地下水及び地盤沈下に係る調査及び開発並びに水準基標の測量及び東京都公共基準点の管理に関すること。
十三 地震防災に係る調査及び開発に関すること。
十四 土木材料及び工法に係る調査及び開発に関すること。
十五 道路及び舗装に係る調査及び開発に関すること。
十六 地質及び地盤に係る調査及び開発に関すること。
十七 河川及び緑化に係る調査及び開発に関すること。
十八 第十二号から前号までに規定する調査及び開発を目的とする工事の施行に関すること。
(令六訓令二一・一部改正)
(職)
第四条 センターに所長を、課に課長を置く。
2 建設局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二七訓令六三・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は、参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、建設局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、建設局所属職員のうちから、建設局長が配属する。
(平二七訓令六三・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、建設局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二七訓令六三・平二八訓令五〇・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(第五号に規定する場合を除く。)。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 調査開発用の土地、建物その他工作物の借入れに関すること。
六 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
七 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
八 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
(平二七訓令六三・令六訓令二一・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(平二七訓令六三・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六三・追加)
(決定事案の細目)
第十条 建設局長は、前三条の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(平二七訓令六三・旧第九条繰下・一部改正)
(事業計画等)
第十一条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、建設局長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令六三・旧第十条繰下)
(事業報告等)
第十二条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について建設局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度建設局長に報告しなければならない。
(平二七訓令六三・旧第十一条繰下)
(センターの処務細則)
第十三条 所長は、あらかじめ建設局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
(平二七訓令六三・旧第十二条繰下)
(準用)
第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(平二七訓令六三・旧第十三条繰下)
附則(平成二七年訓令第六三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第五〇号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第二一号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。