○東京都電車細則管理規程
平成二〇年一一月二八日
交通局規程第七〇号
東京都電車細則管理規程を次のように定める。
東京都電車細則管理規程
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 共通事項(第六条―第十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号。以下「省令」という。)第四条第一項の規定に基づき、東京都電車の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の整備並びに運転取扱いについて、省令の実施に関する細則(以下「細則」という。)の総則及び共通事項を定める。
(適用範囲)
第二条 施設及び車両の整備並びに運転取扱いに係る業務については、法令に定めるもののほか、この規程及び第四条各号に規定する細則(以下「細則等」という。)の定めるところによる。
(定義)
第三条 この規程において使用する用語は、省令において使用する用語の例による。
一 車両の運転に直接関係する作業を行う係員 次に掲げる者をいう。
ア 動力車を操縦する作業及びその補助作業を行う係員
イ 車両の運転又は入換えに関して、運転保安、合図、指導信号又は転てつ器を取り扱う作業を行う係員
ウ 線路、電車線路、信号装置、連動装置又は転てつ装置の保守又は工事で、車両の運転に直接関係があるものを単独で行い、又は指揮監督をする作業を行う係員
二 施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員 次に掲げる者をいう。
ア 構造物、線路及び建築物の保全業務を行う係員
イ 電気設備及び運転保安設備の保全業務を行う係員
ウ 車両の検査・修繕業務を行う係員
エ 電力設備の機器開閉操作を直接行う係員
一 東京都交通局軌道運転取扱心得 列車等の運転取扱いの基本となるものに関する事項
二 東京都交通局電車軌道整備心得 土木施設の建設、改良及び維持管理に関する事項
三 東京都交通局電車電気設備保守心得 電気設備の維持管理に関する事項
四 東京都電車車両整備心得 車両の維持管理に関する事項
(細則等の取扱い)
第五条 係員は、施設及び車両の整備並びに運転取扱いに係る業務に従事するに当たっては、細則等を遵守しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する施設又は車両の構造等については、省令の規定に照らし安全が確認できると認められる場合に限り、細則等の規定によらないことができる。
第二章 共通事項
(危害の防止)
第六条 のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等土砂の掘削等を伴う軌道の工事に当たっては、当該施設に係る工事の実施期間及びこれに引き続く存続期間において、土砂崩壊、かん没、排土すべり出し等によって人に危害を及ぼさないように工事を行わなければならない。
(著しい騒音の防止)
第七条 車両の走行に伴い発生する著しい騒音については、その防止に努めるものとする。
(移動円滑化のために講ずべき措置)
第八条 高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条及び東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号)第四条の定めるところによる。
(平二一交局規程一三・一部改正)
(応急復旧の体制)
第九条 運転事故、輸送障害、電気事故、災害等が発生した場合における応急復旧等の体制については、局長が別に定める電車の車両及び施設関係事故復旧処置要綱による。
(運転の安全確保)
第十条 車両の運転に当たっては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。
(係員の教育及び訓練)
第十一条 車両の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員については、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
2 車両の運転に直接関係する作業を行う係員については、その係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。
(心身異常の場合の処置)
第十二条 心身の異常により車両の運転に直接関係する作業を行う係員がその知識及び技能を十分に発揮することができない状態にあるときは、その作業を行わせてはならない。
附則
この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。