○東京都議会議員の期末手当の特例に関する条例
平成二一年五月二九日
条例第六二号
東京都議会議員の期末手当の特例に関する条例を公布する。
東京都議会議員の期末手当の特例に関する条例
平成二十一年六月に支給する東京都議会議員の期末手当の額の算出に当たっては、東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和二十二年東京都条例第四十三号)第六条第二項の規定により職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)別表第六の適用を受ける職員の例により算出する場合における給与条例第二十一条第二項の規定の適用について、同項中「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。