○東京都公安委員会が行う都統計調査の事務に関する規則
平成21年7月30日
公安委員会規則第18号
東京都公安委員会が行う都統計調査の事務に関する規則を公布する。
東京都公安委員会が行う都統計調査の事務に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、東京都統計調査条例(昭和32年東京都条例第15号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う都統計調査の事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) インターネット等による自動送信
(2) 東京都公報への登載
(3) 公安委員会の掲示板への掲示
(4) 警視庁の発行する広報紙への掲載
(5) 警視庁情報公開センターでの閲覧
(6) 印刷物の配布
附則
この規則は、公布の日から施行する。