○東京都公安委員会が行う都統計調査の事務に関する規則

平成21年7月30日

公安委員会規則第18号

東京都公安委員会が行う都統計調査の事務に関する規則を公布する。

東京都公安委員会が行う都統計調査の事務に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、東京都統計調査条例(昭和32年東京都条例第15号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う都統計調査の事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(結果の公表)

第2条 条例第8条の規定による都統計調査の結果の公表は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) インターネット等による自動送信

(2) 東京都公報への登載

(3) 公安委員会の掲示板への掲示

(4) 警視庁の発行する広報紙への掲載

(5) 警視庁情報公開センターでの閲覧

(6) 印刷物の配布

(調査票情報の二次利用及び提供時における指示)

第3条 条例第9条の規定により公安委員会の行った調査票情報を利用させ、又は条例第10条の規定により公安委員会の行った調査票情報を提供する場合は、当該調査票情報を適正に管理するための必要な措置について指示することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

東京都公安委員会が行う都統計調査の事務に関する規則

平成21年7月30日 公安委員会規則第18号

(平成21年7月30日施行)

体系情報
第16編 察/第2章
沿革情報
平成21年7月30日 公安委員会規則第18号