○土壌汚染対策法関係手数料条例
平成二一年一二月二四日
条例第一〇三号
土壌汚染対策法関係手数料条例を公布する。
土壌汚染対策法関係手数料条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(手数料の減免)
第三条 手数料は、国又は自治法第一条の三に規定する地方公共団体から申請があるときは免除するものとし、その他知事において特別の理由があると認めるときはこれを減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により同法の施行前に行われる同法による改正後の土壌汚染対策法第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請がなされた場合においては、施行日前においてもこの条例の例により、手数料を徴収する。この場合において、この条例別表一の項中「法」とあるのは「土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により同法の施行前に行う同法による改正後の法」とする。
附則(平成二七年条例第六六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三七号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二七条例六六・平三〇条例三七・一部改正)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 法第三条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査 | 指定調査機関指定申請手数料 | 三万九百円 | 指定申請のとき。 |
二 法第三十二条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査 | 指定調査機関指定更新申請手数料 | 二万四千八百円 | 更新申請のとき。 |
三 法第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 二十四万円 | 許可申請のとき。 |
四 法第二十二条第四項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 二十二万円 | 更新申請のとき。 |
五 法第二十三条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 二十二万円 | 変更許可申請のとき。 |
六 法第二十七条の二第一項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡等承認申請手数料 | 十二万円 | 承認申請のとき。 |
七 法第二十七条の三第一項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業に係る法人の合併等承認申請手数料 | 十二万円 | 承認申請のとき。 |
八 法第二十七条の四第一項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 十二万円 | 承認申請のとき。 |