○東京都選挙管理委員会関係手数料条例

平成二〇年一二月二五日

条例第一三五号

東京都選挙管理委員会関係手数料条例を公布する。

東京都選挙管理委員会関係手数料条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により東京都が徴収する手数料のうち、東京都選挙管理委員会が所管する事務に関する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の減免)

第三条 手数料は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(徴収の猶予)

第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。

(過料)

第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間に政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第二項の規定に基づく収支報告書又は政治資金監査報告書(以下「収支報告書等」という。)の写しの交付の請求と同時に東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)第六条第一項の規定に基づき当該収支報告書等と併せて提出された政治資金規正法第十二条第二項(同法第十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する領収書等の写しの開示請求がなされ、これに基づき写しの交付がなされた場合において、収支報告書等の写しの交付枚数と領収書等の写しの写しの交付枚数との合計が十枚を超えるときは、収支報告書等の写しの交付手数料の額は、百円から十円に領収書等の写しの写しの交付枚数を乗じて得た額(百円を限度とする。)を減じて得た額に収支報告書等の写し一枚につき二十円を加えた額とする。

(平成二二年条例第二七号)

この条例は、平成二十二年六月一日から施行する。

(平成二七年条例第一三七号)

この条例は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成二九年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の十六第一項本文の規定に基づき現にされている少額領収書等の写しの開示の請求のうち同条第十一項又は第十二項の規定による処分がなされていないもの及び同法第二十条の二第二項の規定に基づき現にされている収支報告書又は政治資金監査報告書の写しの交付の請求のうち交付の決定がなされていないものについては、この条例による改正後の東京都選挙管理委員会関係手数料条例の規定を適用する。

(平成三一年条例第一五号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二九条例四七・全改、平三一条例一五・一部改正)

事務

名称及び額

徴収時期

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十六第一項本文の規定に基づく少額領収書等の写し(以下単に「少額領収書等の写し」という。)の交付

少額領収書等の写しに係る写しの交付手数料

写し(単色刷り)一枚につき十円

写しの交付のとき。

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写した光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)一枚につき百円

法第二十条の二第二項の規定に基づく収支報告書又は政治資金監査報告書(以下「収支報告書等」という。)の写しの交付

収支報告書等の写しの交付手数料

写し(単色刷り)一枚につき十円

写しの交付のとき。

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写した光ディスク一枚につき百円

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十六条及び地方自治法第二百五十八条が準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第一項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下「写し等」という。)の交付

写し等の交付手数料

写し等(単色刷り)一枚につき十円

写し等の交付のとき。

写し等(多色刷り)一枚につき二十円

東京都選挙管理委員会関係手数料条例

平成20年12月25日 条例第135号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
平成20年12月25日 条例第135号
平成22年3月31日 条例第27号
平成27年12月24日 条例第137号
平成29年6月14日 条例第47号
平成31年3月29日 条例第15号