○銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則

平成21年6月1日

公安委員会規則第14号

〔銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則〕を公布する。

銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則

(平21公委規則23・改称)

(医師の指定)

第1条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条の3第2項の診断を行う医師の指定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症(以下「認知症」という。)の診断について、特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師のうちから行うものとする。

2 法第12条の3の診断を行う医師の指定は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる医師のうちから行うものとする。

診断の対象となる者

診断を行う医師

法第5条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者(銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「令」という。)第11条第3号に定める病気にかかっている者及び認知症である者を除く。)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師

令第11条第3号に定める病気にかかっている者

左欄の病気の診断について、特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

認知症である者

認知症の診断について、特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

3 前2項の規定による医師の指定(以下「医師の指定」という。)の期間は3年以内とし、再指定を妨げないものとする。

(平21公委規則23・平24公委規則11・平30公委規則4・令6公委規則10・一部改正)

(告示)

第2条 医師の指定を行ったときは、診断を行う医師の区分に応じその氏名、勤務する病院名及び病院の所在地を告示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則

平成21年6月1日 公安委員会規則第14号

(令和6年7月24日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成21年6月1日 公安委員会規則第14号
平成21年12月4日 公安委員会規則第23号
平成24年5月25日 公安委員会規則第11号
平成30年3月23日 公安委員会規則第4号
令和6年7月24日 公安委員会規則第10号