○東京都エネルギー環境計画指針

平成一七年六月一三日

告示第八六四号

東京都エネルギー環境計画指針

第1 目的

この指針は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第9条の2第1項に基づき、特定エネルギー供給事業者(以下「特定事業者」という。)が実効性ある地球温暖化の対策を進めていくに当たり、再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の拡大その他の方法による温室効果ガス排出の量の抑制に係る措置及び目標等に関するエネルギー環境計画書(以下「計画書」という。)及びエネルギー状況報告書(以下「報告書」という)を作成するための方法等について定めることを目的とする。

第2 特定事業者

特定事業者は、都内に電気を供給している事業者のうち、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)第5条の22第2項に規定する小売電気事業者及び一般送配電事業者で、計画書及び報告書の作成、提出及び公表をしなければならない事業者である。

「都内に電気を供給している」とは、都内に位置する事業所等を設置し、又は管理する事業者との間に当該事業所等に係る電気の販売契約を締結していることをいう。

第3 温室効果ガスの排出の量等の算定

1 温室効果ガスの排出の量等の把握

特定事業者は、毎年度、次に掲げる事項の前年度における値を算定し、把握するものとする。

(1) 都内への電気の供給(2(3)を除き、以下単に「電気の供給」という。)に伴い排出される温室効果ガスの量として、二酸化炭素の排出の量(以下「CO2排出量」という。)。この場合において、CO2排出量には、自己が所有する発電所における発電に伴うCO2排出量に限らず、自己が所有する発電所以外の発電所において発電された電気で、自己が調達し、都内へ供給したものに係るCO2排出量を含めるものとし、回収し、又は適正に処理された二酸化炭素の量は含めないものとする。

(2) 1キロワット時当たりの電気の供給に伴い排出されるCO2排出量(以下「CO2排出係数」という。)

(3) 再生可能エネルギーの固定価格買取制度による固定価格買取費用の負担に応じた買取電力相当量及び(13)に規定する環境価値量を考慮したCO2排出量(以下「調整後CO2排出量」という。)を用いて算定したCO2排出係数(以下「調整後CO2排出係数」という。)

(4) 電気の供給の量(送配電損失及び変電所所内電力を控除した量とする。以下同じ。)のうちCO2排出係数を算定するに当たり算定の基となる情報を把握したものの割合(以下「把握率」という。)

(5) 電気の供給の量のうち、再エネ証書((13)ア及びウに掲げるもののうち、再生可能エネルギーを利用した発電による電気(バイオマスにより発電した電気については、持続可能性が示された燃料を用いたものに限る。)に係るものをいう。以下同じ。)を取得したものに相当する量(ただし、電気の供給の量から再エネ証書を発行していない再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の量を減じた量を上限とする。)及び再エネ証書を発行していない再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の量(以下「再生可能エネルギー利用量」という。)の割合(以下「再生可能エネルギー利用率」という。)

(6) 電気の供給の量のうちFIT電気(再生可能エネルギーの固定価格買取制度により認定事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する認定事業者をいう。)から調達した同法第2条第1項に規定する再生可能エネルギー電気(当該再生可能エネルギー電気について同法第15条の2第1項の交付金を受けている場合に限る。)をいう。)に係る非化石証書を取得したものに相当する量(以下「FIT電気利用量」という。)の割合(以下「FIT電気利用率」という。)

(7) 電気の供給の量のうち、再エネ証書を取得したものに相当する再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の量及び再エネ証書を発行していない再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の量(以下「再エネ証書かつ再エネ電源利用量」という。)の割合(以下「再エネ証書かつ再エネ電源利用率」という。)

(8) 電気の供給の量のうち、新設再生可能エネルギー発電設備(2024年度以降に運転を開始した再生可能エネルギー発電設備(水力発電設備については出力が3万キロワット未満のものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る再生可能エネルギー利用量(以下「新設再生可能エネルギー電気利用量」という。)の割合(以下「新設再生可能エネルギー利用率」という。)

(9) 電気の供給条件(以下「メニュー」という。)ごとの調整後CO2排出係数(以下「メニュー別調整後CO2排出係数」という。)

(10) メニューごとの再生可能エネルギー利用率(以下「メニュー別再生可能エネルギー利用率」という。)

(11) メニューごとの再エネ証書かつ再エネ電源利用率(以下「メニュー別再エネ証書かつ再エネ電源利用率」という。)

(12) メニューごとの新設再生可能エネルギー利用率(以下「メニュー別新設再生可能エネルギー利用率」という。)

(13) 電気の供給に係る環境価値量(以下「環境価値量」という。)

この場合において、環境価値量の算定に用いることができるものは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2第1項の規定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとの調整後CO2排出係数について定められている算出方法(以下「国が定める算出方法」という。)において、電気事業者の調整後CO2排出量の算定に用いることができる国内及び海外認証排出削減量等として認められている次に掲げるものとする。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

ア 国内認証排出削減量

イ 海外認証排出削減量

ウ 非化石証書に係る二酸化炭素削減相当量

2 CO2排出量等の算定方法

(1) CO2排出量の算定方法

特定事業者の電気の供給に係るCO2排出量の算定方法は、次に掲げるとおりとする。

X=A+B+C

この式において、X、A、B及びCは、次の値を表すものとする。

(X 電気の供給に係るCO2排出量(単位 千トン)

A 一般送配電事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する者をいう。以下同じ。)又は日本卸電力取引所(以下「一般送配電事業者等」という。)から調達した電気の供給に係るCO2排出量(単位 千トン)

B 自己及び子会社が所有する発電所並びに発電に係る情報を取得できる親会社、関連会社及びその他の関係会社である会社(その範囲は、知事と協議の上、定める。)が所有する発電所(以下「自社等発電所」という。)における発電による電気の供給に係るCO2排出量(単位 千トン)

C A又はB以外の電気の供給に係るCO2排出量(単位 千トン))

A、B及びCは、それぞれア、イ及びウに掲げる方法により算定されるものとする。

ア 一般送配電事業者等から調達した電気の供給に係るCO2排出量

一般送配電事業者等から調達した電気の供給に係るCO2排出量は、当該調達した電気の量に、当該一般送配電事業者等に係るCO2排出係数(全電源平均)を乗じて求めるものとする。ただし、当該CO2排出係数(全電源平均)の値が不明な場合はウに掲げる方法により算定する。

なお、都内を管轄する一般送配電事業者のCO2排出係数について、知事が示した場合においては、当該係数を用いるものとする。また、日本卸電力取引所に係るCO2排出係数について、知事が示した場合においては、当該係数を用いるものとする。

イ 自社等発電所における発電による電気の供給に係るCO2排出量

自社等発電所における発電による電気の供給に係るCO2排出量の算定方法は、次に掲げるとおりとする。

B=D1E1F1+D2E2F2+D3E3F3+‥‥‥‥+G+H+I

この式において、D、E、F、G、H及びIは、次の値を表すものとする。

(D 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号。以下「省令」という。)別表第1の第2欄に掲げる燃料のうち、専ら発電の用に供するため使用したものの量(単位 同表の第3欄に掲げる単位)

E 省令別表第1の第4欄に掲げる発熱量(単位 同表の第3欄に掲げる単位当たりのギガジュール)

F 省令別表第1の第5欄に掲げる燃料の種類ごとに定める係数に12分の44を乗じて得た数(単位 トン/ギガジュール)

G 再生可能エネルギーによる発電及び原子力発電に係るCO2排出量であり、当該CO2排出量は0とする。

H 次の式によって算定されるコージェネレーション発電によるCO2排出量(単位 千トン)

画像

この式において、J、K、L、M及びNは、次の値を表すものとする。

(J 省令別表第1の第2欄に掲げる燃料のうち、専ら発電の用に供するために使用したものの量(単位 同表の第3欄に掲げる単位)

K 省令別表第1の第4欄に掲げる発熱量(単位 同表の第3欄に掲げる単位当たりのギガジュール)

L 別表第3に掲げる燃料の種類ごとに定める排出係数(単位 同表の排出係数の単位の欄に掲げる単位)

M 次の式によって算定される電気量(単位 メガジュール)

M=発電した電気量(単位 キロワット時)×3.6(単位 メガジュール/キロワット時)

N 次の式によって算定される有効利用した熱量の価値(単位 メガジュール)

N=有効利用した熱量(単位 メガジュール)×(1/2.17))

I 未利用エネルギー等(これまで利用されていなかったエネルギー又は副生ガスとして別表に掲げるエネルギーをいう。以下同じ。)を利用した発電によるCO2排出量(単位 千トン)であり、生産工程におけるエネルギーフローを示す資料、未利用エネルギー等を利用した発電システム等の資料を提示した上で、知事と協議し、算定方法を決定する。)

ウ ア又はイ以外の電気の供給に係るCO2排出量

ア又はイ以外の電気の供給に係るCO2排出量の算定方法は、イに掲げる方法と同様とする。ただし、当該方法によるCO2排出量の算定の基となる情報の一部又は全部が把握できないと知事が認める場合においては、当該電気の供給の量に、省令第2条第5項第3号に規定する係数を乗じて求めるものとする。

(2) CO2排出係数の算定方法

全電源のCO2排出係数は、(1)の方法により算定したCO2排出量を、全ての電気の供給の量で除して求めるものとする。

火力発電のCO2排出係数の算定方法は、次に掲げるとおりとする。

画像

この式において、X、A、B、C、D、E及びFは次の値を表すものとする。

(X 火力発電のCO2排出係数

A 省令別表第1に掲げる燃料を燃焼して発電された電気の供給に係るCO2排出量

B 一般送配電事業者から調達した電気の供給に係るCO2排出量

C CO2排出量を算定するに当たり算定の基となる情報が把握できなかった電気の供給に係るCO2排出量

D 省令別表第1に掲げる燃料を燃焼して発電された電気の供給の量

E 一般送配電事業者から調達した電気の供給の量

F CO2排出量を算定するに当たり算定の基となる情報が把握できなかった電気の供給の量)

D、E及びFにおいて、電気の供給の量は、送配電損失及び変電所所内電力を控除しない量とする。

(3) 調整後CO2排出量の算定方法

調整後CO2排出量の算定方法は、次に掲げるとおりとする。

X=A+(B+C-D)×E

この式において、X、A、B、C、D及びEは、次の値を表すものとする。

(X 調整後のCO2排出量(単位 千トン)

A (1)の方法により算定したCO2排出量(単位 千トン)

B 国内への電気の供給の量に対する固定価格買取調整電力量(再生可能エネルギーの固定価格買取制度による固定価格買取費用の負担に応じた買取電力相当量をいう。)の割合で国内への電気の供給に伴うCO2排出量を調整した量(単位 千トン)

C 固定価格買取制度以外で国への設備登録が完了した非化石電源からの調達量に毎年度経済産業省及び環境省が公表する全国平均係数を乗じて算出したCO2排出量

D 1(13)の環境価値量の算定に用いることができるものの量

E 都内への電気の供給の量を国内への電気の供給の量で除した値)

Dは、国が定める算出方法において、電気事業者が排出量調整無効化した国内及び海外認証排出削減量等を把握する方法として示されている調整後CO2排出量の調整方法と同様の方法により算定されるものとする。

(4) 調整後CO2排出係数の算定方法

調整後CO2排出係数は、(3)の方法により算定した調整後CO2排出量を、全ての電気の供給の量で除して求めるものとする。

(5) 把握率の算定方法

全ての電気の供給の量からCO2排出量を算定するに当たり算定の基となる情報が把握できなかった電気の供給の量を減じた値を、全ての電気の供給の量で除して求めるものとする。

(6) 再生可能エネルギー利用率の算定方法

再生可能エネルギー利用率は、再生可能エネルギー利用量を、全ての電気の供給の量で除して求めるものとする。

(7) FIT電気利用率の算定方法

FIT電気利用率は、再生可能エネルギー利用量のうちFIT電気利用量を、全ての電気の供給の量で除して求めるものとする。

(8) 再エネ証書かつ再エネ電源利用率の算定方法

再エネ証書かつ再エネ電源利用率は、再エネ証書かつ再エネ電源利用量を、全ての電気の供給の量で除して求めるものとする。

(9) 新設再生可能エネルギー利用率の算定方法

新設再生可能エネルギー利用率は、新設再生可能エネルギー利用量を、全ての電気の供給の量で除して求めるものとする。

(10) メニュー別調整後CO2排出係数の算定方法

メニュー別調整後CO2排出係数は、メニューごとの調整後CO2排出量を、メニューごとの電気の供給の量で除して求めるものとする。

(11) メニュー別再生可能エネルギー利用率の算定方法

メニュー別再生可能エネルギー利用率は、メニューごとの再生可能エネルギー利用量を、メニューごとの電気の供給の量で除して求めるものとする。

(12) メニュー別再エネ証書かつ再エネ電源利用率の算定方法

メニュー別再エネ証書かつ再エネ電源利用率は、電気事業者が排出量調整無効化した再エネ証書かつ再エネ電源利用量を、メニューごとの電気の供給の量で除して求めるものとする。

(13) メニュー別新設再生可能エネルギー利用率の算定方法

メニュー別新設再生可能エネルギー利用率は、メニューごとの新設再生可能エネルギー利用量を、メニューごとの電気の供給の量で除して求めるものとする。

3 単位発熱量等について

特定事業者は、省令別表第1の第4欄に掲げる発熱量その他CO2排出量の算定に係る要素が2(1)に示す値によりがたく、かつ、別に合理的な算定方法がある場合は、その算定方法を知事に示して協議し、これを知事が適当と認めるときは、当該方法を使用することができるものとする。この場合においては、その根拠となる資料を報告書に添付するものとする。

第4 再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の拡大等による温室効果ガス排出量の抑制に係る措置等

1 再生可能エネルギー利用率の目標水準

特定事業者が第5 5(2)により設定する2030年度における再生可能エネルギー利用率の目標値(以下「2030年度再生可能エネルギー利用率目標」という。)の水準は50%程度とする。

2 2030年度再生可能エネルギー利用率目標の達成に向けた利用拡大

特定事業者は、2030年度再生可能エネルギー利用率目標の達成に向け、再生可能エネルギーを利用した発電による電気の利用の拡大に努めなければならない。

3 新設再生可能エネルギー発電設備からの供給拡大

特定事業者は、新設再生可能エネルギー発電設備からの供給の拡大に努めなければならない。

4 多様な再エネ電力メニューの提供

特定事業者は、再生可能エネルギーを利用する複数のメニューを提供するよう努めなければならない。ただし、再生可能エネルギーのみを利用するメニューのみを提供する場合は、この限りでない。

第5 エネルギー環境計画書の作成

1 計画書の様式

計画書は、別記第1号様式によるものとする。

2 地球温暖化の対策の取組方針

特定事業者は、自社等発電所における発電事業における温室効果ガス削減対策、電気調達先における温室効果ガス削減対策その他の電気の供給に係る事業において実施する再生可能エネルギーの利用の拡大その他の方法による地球温暖化対策の推進についての取組方針を定め、示すものとする。

3 地球温暖化の対策の推進体制

特定事業者は、電気の供給に係る再生可能エネルギーの利用の拡大その他の方法による地球温暖化対策を着実かつ効果的に推進するに当たり、次に掲げる事項を行うための組織体制を整備するよう努め、整備した場合にあっては、その概要を示すものとする。

(1) 計画書及び報告書の作成

(2) 電気の供給に伴い排出されたCO2排出量の把握

(3) 電気の供給に伴い排出されたCO2排出量等の、都民、都内事業所等に対する公表

(4) CO2排出係数を低減させるための対策の推進

(5) 電力需要家が10及び第6 9により公表しない事項その他の電力需要家が電力の調達先の選定に際して必要な情報を得るために行う照会への対応

4 特定エネルギーの供給に伴い排出される温室効果ガスの量の抑制に係る措置及び目標

特定事業者は、CO2排出係数の低減について、次に掲げる事項の目標値を設定するものとする。

なお、計画書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前年度に提出した計画書に記載した次に掲げる事項の目標値を転記するものとする。

また、CO2排出係数の低減目標達成に向けた具体的な対策内容等目標設定に係る措置の考え方を整理し、示すものとする。

(1) 提出年度のCO2排出係数

計画書を提出する年度(以下「提出年度」という。)におけるCO2排出係数

(2) 次年度のCO2排出係数

中期的な目標として、次年度におけるCO2排出係数

(3) 長期的目標年度のCO2排出係数

長期的な目標として、2030年度におけるCO2排出係数

5 再生可能エネルギーの利用による電気の供給の量の割合の拡大に係る措置及び目標

特定事業者は、再生可能エネルギーの利用による電気の供給について、次に掲げる事項の目標値を設定するものとする。

なお、計画書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前年度に提出した計画書に記載した次に掲げる事項の目標値を転記するものとする。

また、再生可能エネルギーの具体的な利用促進対策等目標設定に係る措置の考え方を整理し、示すものとする。

(1) 提出年度の再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率

提出年度における再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率

(2) 長期的目標年度の再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率

長期的な目標として、2030年度における再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率

なお、当該再生可能エネルギー利用率は、第4 1による目標値の水準を踏まえ、設定するものとする。

(3) 長期的目標年度の再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率の達成に向けた計画

(2)により定めた目標の達成に向けた、提出年度以後の各年度における再生可能エネルギー利用量及び再生可能エネルギー利用率

6 供給する電気における電源構成、新設再生可能エネルギー利用率等及び属性

特定事業者は、提出年度に供給する電気に関し、次に掲げる事項を示すものとする。

(1) 電源構成(電気の発電種別ごとの割合をいう。以下同じ。)

(2) 再エネ証書かつ再エネ電源利用率

(3) 新設再生可能エネルギー利用率

また、再生可能エネルギー発電設備の増加に係る措置の考え方を整理し、示すものとする。

(4) 供給する電気の属性

供給する電気に係る発電所ごとの次に掲げる事項

ア 発電所の名称

イ 発電所の位置

ウ 発電事業者の名称

エ 発電に用いるエネルギーの種別(バイオマスによる発電の場合は、当該バイオマスの種別を含む。以下同じ。)

オ FIT又はFIPの認定(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項による認定をいう。以下同じ。)の有無

カ 発電規模

キ 運転開始日

7 メニューの多様化に係る措置

特定事業者は、多様な再エネ電力メニューの提供に係る具体的な措置の考え方を整理し、示すものとする。

8 メニューごとの電源構成、新設再生可能エネルギー利用率等及び属性

特定事業者は、提出年度に提供するメニューに関し、メニューごとに次に掲げる事項を示すものとする。

(1) 当該メニューに関する販売時の商品に関する事項

(2) 調整後CO2排出係数

(3) 再生可能エネルギー利用率

(4) 再エネ証書かつ再エネ電源利用率

(5) 新設再生可能エネルギー利用率

(6) 電源構成

(7) FIT又はFIPの認定の有無

(8) 供給する電気の属性

提供するメニューに係る発電所ごとの6(4)アからキまでに掲げる事項

(9) 電力需要家との電力供給契約における(2)から(8)までの各項目に関する確約の有無

9 その他地球温暖化の対策に関する事項

(1) 未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給の量の割合の拡大に係る措置及び目標

特定事業者は、未利用エネルギー等を利用した発電について、提出年度、次年度及び長期的な目標年度(2030年度とする。)における未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給の量及び未利用エネルギー等利用率(電気の供給の量のうち未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給の量の割合をいう。以下同じ。)の目標値を設定している場合には、その値を示すものとする。

なお、計画書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前年度に提出した計画書に記載した目標値を転記するものとする。

また、未利用エネルギー等の具体的な利用促進対策、今後の開発の見通し等目標設定に係る措置の考え方を整理し、示すよう努めるものとする。

(2) 火力発電所における熱効率の向上に係る措置及び目標

特定事業者は、自己及び子会社が所有する発電所(火力発電所に限る。)については、提出年度、次年度及び長期的な目標年度(2030年度とする。)における熱効率(燃料の保有するエネルギーに対する電力に変換されたエネルギーの割合をいう。)の目標値を設定し、その値を示すものとする。

また、当該発電所における具体的な地球温暖化対策について、取組状況及び今後の取組計画を示すものとする。

(3) 都内の電気需要者への地球温暖化の対策の働きかけに係る措置

特定事業者は、都内で電気を使用する者(以下「電気需要者」という。)に対して、当該電気需要者の事業所等における地球温暖化の対策の促進を働きかけ、特定事業者と電気需要者との連携により地球温暖化対策を相乗的に推進する措置等がある場合には、取組状況及び今後の取組計画を示すものとする。

(4) その他の地球温暖化対策に係る措置

特定事業者は、その他の地球温暖化対策として、フロン類の漏出防止、廃棄物の削減及び有効利用、自動車の合理的な利用、植林・緑化並びに京都メカニズム(気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(平成17年条約第1号)第6条、第12条及び第17条に規定する措置をいう。以下同じ。)の活用による温室効果ガス削減量の確保等の措置等がある場合には、取組状況及び今後の取組計画を示すものとする。

10 特定事業者による公表

特定事業者は、計画書のうち、次に掲げる事項を公表する。ただし、(6)及び(8)の事項のうち、発電事業者又は電力需要家との契約により第三者への公開ができないもの及び他の特定事業者その他の関係事業者との競争関係により経営に大きく影響するものについては、この限りでない。この場合において、特定事業者は、計画書の公表前に、公表しない箇所及び理由を都に報告しなければならない。

(1) 特定事業者の概要

(2) 地球温暖化の対策の取組方針

(3) 地球温暖化の対策の推進体制

(4) 特定エネルギーの供給に伴い排出される温室効果ガスの量の抑制に係る措置及び目標

(5) 再生可能エネルギーの利用による電気の供給の量の割合の拡大に係る措置及び目標

(6) 供給する電気における電源構成、新設再生可能エネルギー利用率等及び属性

(7) メニューの多様化に係る措置

(8) メニューごとの電源構成、新設再生可能エネルギー利用率等及び属性

(9) その他地球温暖化の対策に関する事項

11 添付書類

(1) 環境報告書等

計画書の提出に当たっては、環境報告書(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)第2条第4項の環境報告書をいう。)又はこれに類する冊子等を添付するよう努めるものとする。

(2) その他知事が必要と認める書類

計画書の提出に当たっては、(1)のほか、計画書の内容を説明するものとして知事が必要と認める書類を添付するものとする。

12 エネルギー環境計画書の変更届

特定事業者は、8により示したメニューに関する事項について変更があった場合、エネルギー環境計画書変更届出書を提出することができる。

提出に当たっては、11に掲げる添付書類のうち、変更に関するものを添付するものとする。

当該変更届出書を提出した場合、速やかに10による公表の内容を変更するものとする。

第6 エネルギー状況報告書の作成

1 報告書の様式

報告書は、別記第2号様式によるものとする。

2 特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量

特定事業者は、報告書を提出する年度の前年度の電気の供給に伴い排出された温室効果ガスの量を算定し、報告するものとする。

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前年度に提出した報告書に記載した前々年度の電気の供給に伴い排出された温室効果ガスの量を転記するものとする。

3 特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量及びその抑制に係る措置の進捗状況

特定事業者は、CO2排出量の抑制に係る措置の結果として、全電源のCO2排出係数及び把握率、火力発電のCO2排出係数並びに調整後CO2排出係数を算定し、報告するものとする。

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前年度に提出した報告書に記載した前々年度の全電源のCO2排出係数、火力発電のCO2排出係数及び調整後CO2排出係数を転記するものとする。

また、計画書に記載したCO2排出係数の削減目標達成に向けた具体的な対策の取組実績及びその効果について示すものとする。

4 再生可能エネルギーの供給の量の割合及びその拡大に係る措置の進捗状況

特定事業者は、再生可能エネルギーの利用について、前年度の再生可能エネルギー利用量、再生可能エネルギー利用率、FIT電気利用量及びFIT電気利用率を算定し、報告するものとする。

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前年度に提出した報告書に記載した前々年度の利用量及び利用率を転記するものとする。

また、計画書に記載した再生可能エネルギーの具体的な利用促進対策の取組実績、開発の実績等を整理し、示すものとする。

5 供給した電気における電源構成、新設再生可能エネルギー利用率等及び属性

特定事業者は、前年度に供給した電気に関し、次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 電源構成

(2) 再エネ証書かつ再エネ電源利用率

(3) 新設再生可能エネルギー利用率

また、計画書に記載した再生可能エネルギー発電設備の増加に係る措置の取組実績等を整理し、示すものとする。

(4) 供給した電気の属性

供給した電気に係る発電所ごとの第5 6(4)アからキまでに掲げる事項

6 メニューの多様化に係る措置

特定事業者は、多様な再エネ電力メニューの提供に係る具体的な措置の考え方を整理し、示すものとする。

7 メニューごとの電源構成、新設再生可能エネルギー利用率等及び属性

特定事業者は、前年度に提供したメニューに関し、メニューごとに次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 当該メニューに関する販売時の商品に関する事項

(2) 調整後CO2排出係数

(3) 再生可能エネルギー利用率

(4) 再エネ証書かつ再エネ電源利用率

(5) 新設再生可能エネルギー利用率

(6) 電源構成

(7) FIT又はFIPの認定の有無

(8) 供給した電気の属性

提供したメニューに係る発電所ごとの第5 6(4)アからキまでに掲げる事項

(9) 電力需要家との電力供給契約における(2)から(8)までの各項目に関する確約の有無

8 その他地球温暖化の対策に関する事項の進捗状況

(1) 未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給に係る措置の進捗状況

特定事業者は、計画書に記載した未利用エネルギー等を利用した発電について、前年度の未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給の量及び未利用エネルギー等利用率を算定し、報告するものとする。

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前年度に提出した報告書に記載した前々年度の供給の量及び未利用エネルギー等利用率を転記するものとする。

また、計画書に記載した未利用エネルギー等の具体的な利用促進対策の取組実績、開発の実績等を整理し、示すものとする。

(2) 火力発電所における熱効率の向上に係る措置の進捗状況

特定事業者は、計画書に記載した自己及び子会社が所有する発電所(火力発電所に限る。)に係る熱効率の実績を把握し、報告するものとする。

なお、報告書を初めて提出する年度を除いた年度においては、比較を容易にするため、前年度に提出した報告書に記載した前々年度の熱効率の実績を転記するものとする。

また、計画書に記載した当該発電所における具体的な地球温暖化対策について、前年度の取組実績を報告する。

なお、都内に位置する発電所については、発電所別に熱効率及び取組の実績を記載するものとする。

(3) 都内の電気需要者への地球温暖化対策の働きかけに係る措置の進捗状況

特定事業者は、計画書に記載した電気需要者に対する当該電気需要者の事業所等における地球温暖化対策の促進の働きかけ、特定事業者と電気需要者との連携による地球温暖化対策の措置について、前年度の取組実績を報告するものとする。

(4) その他の地球温暖化対策に係る措置の進捗状況

特定事業者は、その他の地球温暖化対策として、計画書に記載したフロン類の漏出防止、廃棄物の削減及び有効利用、自動車の合理的な利用、植林・緑化、京都メカニズムの活用による温室効果ガス削減量の確保等の措置等について、前年度の取組実績を報告するものとする。

9 特定事業者による公表

特定事業者は、報告書のうち、次に掲げる事項を公表する。ただし、(5)及び(6)の事項のうち、発電事業者又は電力需要家との契約により第三者への公開ができないもの及び他の特定事業者その他の関係事業者との競争関係により経営に大きく影響するものについては、この限りでない。この場合において、特定事業者は、報告書の公表前に、公表しない箇所及び理由を都に報告しなければならない。

(1) 特定事業者の概要

(2) 特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量

(3) 特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量及びその抑制に関する措置の進捗状況

(4) 再生可能エネルギーの利用による電気の供給の量の割合及びその拡大に係る措置の進捗状況

(5) 供給した電気における電源構成、新設再生可能エネルギー利用率等及び属性

(6) メニューごとの電源構成、新設再生可能エネルギー利用率等及び属性

(7) その他地球温暖化の対策に関する事項の進捗状況

10 添付書類

特定事業者は、報告書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 電気の供給に伴い排出されたCO2排出量の算定方法に係る資料

電気の供給に伴い排出されたCO2排出量の算定について、当該算定の方法に係る資料

(2) 電気の供給に係る発電所の状況を示す資料

電気の供給に係る発電所について、その名称、位置、発電規模、発電種別、電気の供給に伴い排出されたCO2排出量、再生可能エネルギーによる発電量、熱効率の実績等を示す資料

(3) 電気の供給に伴い排出された調整後CO2排出量の算定に係る資料

電気の供給に伴い排出された調整後CO2排出量の算定について、当該算定の方法に係る資料

(4) メニュー別調整後CO2排出係数等の算定に係る資料

メニュー別調整後CO2排出係数等の算定の根拠となる資料

(5) その他知事が必要と認める書類

(1)から(4)までのほか、報告書の内容を説明するものとして知事が必要と認める書類

(平成二六年告示第八二九号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の東京都エネルギー環境計画指針(以下「新指針」という。)第四 五の規定は、平成二十六年度に提出するエネルギー環境計画書にあっては、「前年度に提出した計画書に記載した次に掲げる事項の目標値を転記する」を「次に掲げる事項の目標値を前年度において計画していた場合にあっては、当該計画していた目標値を記載する」と読み替えて、適用する。

3 新指針第五の規定は、平成二十七年度以降において算定し、及び報告する平成二十六年度以降の実績等について適用し、平成二十六年度において算定し、及び報告する平成二十五年度の実績等については、なお従前の例による。

4 新指針第五 四の規定は、平成二十七年度に提出するエネルギー状況報告書にあっては、「前年度に提出した報告書に記載した前々年度の利用量及び利用率を転記する」を「前々年度の利用量及び利用率の実績を把握している場合にあっては、当該利用量及び利用率の実績を記載する」と読み替えて、適用する。

(平成二八年告示第四四九号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年五環気計第三四五号)

この東京都エネルギー環境計画書指針は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年告示第七四五号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表 未利用エネルギー等

発電に利用した次に掲げるエネルギー

(1) 工場の廃熱又は排圧

(2) 廃棄物(バイオマスを除く。)の燃焼に伴い発生する熱

(3) 超高圧地中送電線からの廃熱

(4) 変電所の廃熱

(5) 高炉ガスその他の副生ガス

備考 未利用エネルギー等による発電について、発電のために化石燃料等を同時に使用した場合においては、当該燃料等の有するエネルギーに相当する分の電気の発電量は、未利用エネルギー等による発電量には含めない。

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東京都エネルギー環境計画指針

平成17年6月13日 告示第864号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成17年6月13日 告示第864号
平成18年6月22日 告示第1029号
平成19年6月25日 告示第935号
平成22年6月28日 告示第951号
平成25年6月12日 告示第884号
平成26年5月29日 告示第829号
平成27年6月3日 告示第940号
平成28年3月17日 告示第449号
平成28年6月9日 告示第1103号
平成29年6月19日 告示第1019号
平成30年5月23日 告示第757号
令和元年6月25日 告示第155号
令和3年5月31日 告示第775号
令和5年3月31日 告示第355号
令和5年7月27日 環気計第345号
令和6年4月1日 告示第396号
令和6年6月20日 告示第745号