○特定家庭用機器相対評価方法等基準及び省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面について

平成一八年九月二九日

告示第一三六四号

平成十七年東京都告示第七百六十七号(特定家庭用機器相対評価方法等基準等)の全部を次のように改正する。

特定家庭用機器相対評価方法等基準及び省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面について

第1 目的

この基準等は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第25条の4第1項に規定する相対評価方法等基準及び第25条の5第1項に規定する省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面(以下「東京都省エネラベル」という。)を定めることを目的とする。

第2 相対評価方法等基準

1 エアコンディショナーの相対評価方法

エアコンディショナーの相対評価は、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「告示」という。)1―3の多段階評価基準に基づくものとする。

2 電気冷蔵庫の相対評価方法

電気冷蔵庫の相対評価は、告示7―3の多段階評価基準に基づくものとする。

3 テレビジョン受信機の相対評価方法

テレビジョン受信機の相対評価は、告示3―3の多段階評価基準に基づくものとする。

第3 東京都省エネラベル

東京都省エネラベルの様式は、次のとおりとする。

1 エアコンディショナーの東京都省エネラベル 別記様式1

2 電気冷蔵庫の東京都省エネラベル 別記様式2

3 テレビジョン受信機の東京都省エネラベル 別記様式3

(令4告示1300・全改)

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(令3告示1316・全改)

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(令3告示1316・追加)

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この告示は、平成十八年十月一日から施行する。

(令和三年告示第四〇三号)

令和三年十月三十一日までの間における電気冷蔵庫の東京都省エネラベルの様式については、この告示による改正後の特定家庭用機器相対評価方法等基準及び省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面について第3及び別記様式2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(令和三年告示第一三一六号)

令和五年三月三十一日までの間におけるテレビジョン受信機の東京都省エネラベルの様式については、この告示による改正後の特定家庭用機器相対評価方法等基準及び省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面について第三及び別記様式三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(令和四年告示第一三〇〇号)

1 この告示は、令和四年十月一日から施行する。

2 令和五年九月三十日までの間におけるエアコンディショナーの東京都省エネラベルの様式については、この告示による改正後の特定家庭用機器相対評価方法等基準及び省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面について別記様式一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

特定家庭用機器相対評価方法等基準及び省エネルギー性能等を示す事項を記載した書面について

平成18年9月29日 告示第1364号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成18年9月29日 告示第1364号
平成20年7月2日 告示第948号
令和3年3月31日 告示第403号
令和3年10月29日 告示第1316号
令和4年9月30日 告示第1300号