○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の十第四項の規定により知事が別に定める値
平成二一年六月二六日
告示第九八七号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号)第四条の十第四項に規定する知事が別に定める値を次のように定める。
三分の一
○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の十第四項の規定により知事が別に定める値
平成二一年六月二六日
告示第九八七号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号)第四条の十第四項に規定する知事が別に定める値を次のように定める。
三分の一