○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の十二第一項及び第四条の十三第二号の規定により知事が別に定める発電又は熱利用並びに同条第一号に規定する知事が別に定める発電
平成二一年六月二六日
告示第九八八号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号)第四条の十二第一項及び第四条の十三第二号に規定する知事が別に定める発電又は熱利用並びに同条第一号に規定する知事が別に定める発電を次のように定める。
一 太陽光、風力又は地熱を原動力とする発電
二 水力を原動力とする次のイ及びロに掲げる発電で、千キロワット以下のもの
イ ダム式又はダム水路式のもの(発電のためにするもの以外の水利使用に従属するものに限る。)
ロ 水路式のもの
三 バイオマス(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第五条第一項第十一号ハに規定される基準に適合しないバイオマスを除く。以下同じ。)を熱源とする熱を原動力とする発電で、バイオマス及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第五条の二十五に規定する化石燃料等を熱源とする熱の合計の量に占めるバイオマスを熱源とする熱の量の割合が百分の九十五以上であるもの
四 太陽光の熱利用
附則(平成二六年告示第一四六〇号)
1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に行われた発電については、なお従前の例による。
附則(令和六年告示第一〇〇三号)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に行われた発電については、なお従前の例による。ただし、当該発電に係る都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号)第四条の二十一の八第二項に基づく申請が令和八年四月一日以後である場合は、この限りでない。