○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の五第二項、第四条の六の二第三項、第四条の七第四項、第四条の十八第一項、第四条の十九第三項、第四条の二十三第一項、第四条の二十六第二項、第五条の十二第一項第四号及び第五条の十九第一項並びに東京都地球温暖化対策指針第二編第五 八の規定により知事が別に定める様式
平成二一年八月三一日
告示第一二三四号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号。以下「規則」という。)第四条の五第二項、第四条の六の二第三項、第四条の七第四項、第四条の十八第一項、第四条の十九第三項、第四条の二十三第一項、第四条の二十六第二項及び第五条の十二第一項第四号に規定する知事が別に定める様式を次のように定める。
一 規則第四条の五第二項の規定による指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書は、別記第一号様式によるものとする。
一の二 規則第四条の六の二第三項の規定による事業所区域変更確認書は、別記第一号様式の二によるものとする。
二 規則第四条の七第四項の規定による前事業者排出量報告書は、別記第二号様式によるものとする。
三 規則第四条の十八第一項の規定による基準排出量算定書は、別記第三号様式によるものとする。
四 規則第四条の十九第三項の規定による基準排出量変更算定書は、別記第四号様式によるものとする。
五 規則第四条の二十三第一項の規定による地球温暖化対策計画書は、別記第五号様式によるものとする。
七の二 規則第四条の二十六第二項の規定による特定テナント等地球温暖化対策計画書は、別記第七号様式の二によるものとする。
八 規則第五条の十二第一項第四号の規定による検証の結果の報告は、別記第八号様式によるものとする。
附則(平成二五年告示第四六〇号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第四一〇号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年告示第五三二号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年告示第一八四号)
1 この告示は、令和元年七月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の五第二項、第四条の六の二第三項、第四条の七第四項、第四条の十八第一項、第四条の十九第三項、第四条の二十三第一項、第四条の二十六第二項、第五条の十二第一項第四号及び第五条の十九第一項並びに東京都地球温暖化対策指針第二編第五 七の規定により知事が別に定める様式の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年告示第三六五号)
1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の五第二項、第四条の六の二第三項、第四条の七第四項、第四条の十八第一項、第四条の十九第三項、第四条の二十三第一項、第四条の二十六第二項、第五条の十二第一項第四号及び第五条の十九第一項並びに東京都地球温暖化対策指針第二編第五 七の規定により知事が別に定める様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年告示第一〇一七号)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の五第二項、第四条の六の二第三項、第四条の七第四項、第四条の十八第一項、第四条の十九第三項、第四条の二十三第一項、第四条の二十六第二項、第五条の十二第一項第四号及び第五条の十九第一項並びに東京都地球温暖化対策指針第二編第五 八の規定により知事が別に定める様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元告示184・一部改正)
(平27告示760・追加、令元告示184・一部改正)
(令元告示184・一部改正)
(令6告示522・全改)
(令元告示184・令6告示1017・一部改正)
(平25告示460・平28告示1082・令元告示184・令6告示1017・一部改正)
(平24告示532・平28告示532・令元告示184・令2告示365・令6告示1017・一部改正)
(令6告示1017・全改)
(令6告示1017・全改)
(令6告示1017・全改)