○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の十六の表一の部(一)の項イの規定により知事が別に定める基準
平成二一年一二月二五日
告示第一六六六号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号。以下「規則」という。)第四条の十六の表一の部(一)の項イに規定する知事が別に定める基準となる期間(以下「基準期間」という。)を次のように定める。
一 基準期間は、次のアからエまでに掲げる事業所の区分に応じ、当該アからエまでに掲げる期間とする。
ア 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第五条の十三第一項第一号に掲げる事業所 規則第四条の十七第一項の規定により特定地球温暖化対策事業者が選択する連続する三箇年度(当該三箇年度のうちに特定地球温暖化対策事業所の特定温室効果ガス年度排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合にあっては、当該年度を除く二箇年度又は一箇年度)の期間
イ 条例第五条の十三第一項第二号に掲げる事業所(同号アの量を選択したものに限る。)及び同項第三号に掲げる事業所(同号アの量を選択したものに限る。) 規則第四条の十七第二項の規定により特定地球温暖化対策事業者が選択する連続する三箇年度(当該三箇年度のうちに特定地球温暖化対策事業所の特定温室効果ガス年度排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合にあっては、当該年度を除く二箇年度又は一箇年度)の期間
ウ 条例第五条の十三第一項第二号に掲げる事業所(同号イの量を選択したものに限る。)及び同項第三号に掲げる事業所(同号イの量を選択したものに限る。) 削減義務期間の開始の年度の三箇年度前から前年度までの期間
エ 条例第五条の十三第一項第三号に掲げる事業所(同号ウの量を選択したものに限る。) 同号に規定する特定地球温暖化対策事業所に再度該当した日の属する年度の三箇年度前から前年度までの期間
オ 条例第五条の十三第一項第四号に掲げる事業所 条例第五条の八の二第二項の規定により指定地球温暖化対策事業者が申請を行った年度の前年度の期間。ただし、当該期間における他人から供給された熱に係る原油換算エネルギー使用量の、全ての燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める割合が算定できない場合にあっては、当該申請を行った年度の期間とする。
二 一の規定にかかわらず、次のア又はイに掲げる事由による他人から供給された熱の利用の程度の変更(以下「変更」という。)があった場合は、変更があった年度の削減義務率に係る基準期間は変更があった年度の期間と、変更があった年度の翌年度以降の削減義務率に係る基準期間は変更があった年度の翌年度の期間とする。
ア 規則第四条の十九第一項に規定する状況の変更
イ 自らの事業所における熱源機器の増加若しくは減少又はその利用の停止
附則(平成二六年告示第六二一号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第五〇三号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。