○平成二十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成二二年三月一〇日

条例第四号

平成二十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。

平成二十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、平成二十一年度分に限り、同表一の部一の款1の項中「二八、〇四六円」とあるのは「二七、七〇三円」と、同部二の款1の項中「一〇、〇〇七円」とあるのは「九、九三四円」と、同款2の項中「九二、六八九円」とあるのは「九二、四八二円」と、同款3の項中「一八一、二六二円」とあるのは「一八〇、一五一円」と、同款4の項中「九一、三三六円」とあるのは「九〇、八六一円」と、「一、二八〇、二三八円」とあるのは「一、二四七、五二一円」と、同款5の項中「二七、三五九円」とあるのは「二七、二七三円」と、同部三の款1の項中「七、二八九円」とあるのは「七、二〇七円」と、同部四の款1の項中「三八五円」とあるのは「三七七円」と、同款2の項中「四、三四二円」とあるのは「四、二三二円」と、同款3の項中「三、一一五円」とあるのは「三、一〇六円」と、同款4の項中「三、八八一円」とあるのは「三、八五三円」と、同部五の款1の項中「四八六円」とあるのは「四八〇円」と、同款2の項中「五六、三〇七円」とあるのは「五六、一〇六円」と、同部六の款1の項中「二、九八〇円」とあるのは「二、九二二円」と、同款2の項中「八〇六円」とあるのは「七九一円」と、同款3の項中「三二五円」とあるのは「三一九円」と、同款4の項中「一、八三一円」とあるのは「一、七九三円」と、同部七の款1の項中「九八、八五一、四七四円」とあるのは「九七、九一三、五五四円」と、同款2の項中「一〇三、九二五、七四四円」とあるのは「一〇三、二〇六、六七二円」と、同款3の項中「一九、〇六九円」とあるのは「一八、七一九円」と、「四一、二三八、四八九円」とあるのは「四〇、三〇〇、五六九円」と、「五、〇二九円」とあるのは「四、九八三円」と、同表二の部一の款1の項中「一、五二一円」とあるのは「一、一九九円」と、同部二の款1の項中「五二〇円」とあるのは「三二七円」と、同款2の項中「一二、二〇二円」とあるのは「九、一三九円」と、同款3の項中「二〇、一七〇円」とあるのは「一〇、一五四円」と、同部三の款1の項中「二九五円」とあるのは「二二二円」と、同部四の款1の項中「一八五円」とあるのは「九〇円」と、同部五の款1の項中「二七八円」とあるのは「二四六円」と、同部六の款2の項中「六四八円」とあるのは「三一五円」と、同款3の項中「四、九三六円」とあるのは「四、八八一円」と、同部七の款3の項中「三、六二〇円」とあるのは「一、七〇五円」と、「九三、七八八円」とあるのは「四五、九二九円」と、「二、六七四円」とあるのは「二、〇三一円」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成二十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成22年3月10日 条例第4号

(平成22年3月10日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
平成22年3月10日 条例第4号