○退職手当の支給制限等の処分等に係る調査審議に関する規則
平成二二年三月三〇日
人事委員会規則第二号
退職手当の支給制限等の処分等に係る調査審議に関する規則を公布する。
退職手当の支給制限等の処分等に係る調査審議に関する規則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 退職手当条例に基づく調査審議(第二条―第十三条)
第三章 職員の給与条例、学校職員の給与条例及び企業職員の給与条例に基づく調査審議(第十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号。以下「退職手当条例」という。)第二十三条第二項に規定する退職手当の支給制限等の処分、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「職員の給与条例」という。)第二十一条の二の四第二項(職員の給与条例第二十一条の二の五において準用する場合を含む。以下同じ。)及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員の給与条例」という。)第二十四条の二の四第二項(学校職員の給与条例第二十四条の二の五において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する期末手当及び勤勉手当の支給制限処分並びに東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「企業職員の給与条例」という。)第十七条の二第一項に規定する期末手当の不支給等の処分に係る東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の調査審議に関する手続は、この規則の定めるところによる。
第二章 退職手当条例に基づく調査審議
(諮問)
第二条 退職手当条例第二十三条第二項の規定により退職手当管理機関が人事委員会に諮問を行おうとする場合には、次に定める事項を記載した書面を提出してこれを行わなければならない。
一 退職手当の支給制限等の処分(以下この章において「処分」という。)を受けるべき者(以下「当事者」という。)の氏名、住所その他当事者を特定するために必要な事項
二 当事者に対して行おうとしている処分の内容及び根拠となる法律、条例等の条項
三 当事者に対して行おうとしている処分の原因となる事実
2 退職手当管理機関は、前項の書面のほか、次に定める書面等を提出しなければならない。
一 退職手当条例第十九条第三項若しくは第二十条第四項(退職手当条例第二十一条第二項若しくは第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定により聴取された当事者の意見の内容を記載した書面又は当事者から提出された陳述書及び証拠書類若しくは証拠物(以下「陳述書等」という。)
二 処分の原因となる事実等を証する証拠書類又は証拠物
三 前二号に掲げるもののほか、人事委員会が別に定める書面等
(口頭で意見を述べる意思の有無の確認)
第三条 人事委員会は、退職手当条例第十九条第二項、第二十一条第一項又は第二十二条第一項から第五項までの規定による処分について諮問を受けたときは、当事者に対し、退職手当条例第二十三条第三項に規定する口頭で意見を述べること(以下「意見陳述」という。)の申立てを行う意思の有無を確認するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、意見陳述の期日への出頭に代えて、陳述書等を提出することができることを教示しなければならない。
(行政手続条例の準用)
第四条 前条第一項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から意見陳述又は陳述書等を提出することの申立てがあった場合には、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第十五条(第二項第二号を除く。)、第十六条、第十七条及び第十九条から第二十三条までの規定は、当該意見陳述の機会について準用する。ただし、同条例第十九条第一項の規定中「行政庁が指名する職員その他規則で定める者」とあるのは、「人事委員会の委員長若しくはその指名する他の委員又は退職手当の支給制限等の処分等に係る調査審議に関する規則(平成二十二年東京都人事委員会規則第二号)第十二条の規定により意見の聴取に関する権限を委任する場合にあっては事務局長」と読み替えるものとする。
2 人事委員会は、前項の申出により、又は職権により、意見陳述の期日又は場所を変更することができる。
3 人事委員会は、前項の規定により意見陳述の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、準用行政手続条例第十七条第二項に規定する参加人(その時までに同条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び第七条に規定する参考人に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の申請等)
第六条 準用行政手続条例第十七条第一項の規定による許可の申請については、同項に規定する関係人は、意見陳述の期日の四日前までに、その氏名、住所及び意見陳述の機会に係る処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を同項に規定する主宰者(以下単に「主宰者」という。)に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請者に通知しなければならない。
(参考人)
第七条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見陳述の機会に関する手続に参加することを求めることができる。
(補佐人の出頭許可の申請等)
第八条 準用行政手続条例第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は準用行政手続条例第十七条第二項に規定する参加人(以下単に「参加人」という。)は、意見陳述の期日の四日前までに、準用行政手続条例第二十条第三項に規定する補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、準用行政手続条例第二十二条第二項の規定により通知された意見陳述の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(意見陳述の期日における議事の整理等)
第九条 主宰者は、意見陳述の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の秩序を維持するため、意見陳述の機会を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(意見陳述の期日における審理の公開)
第十条 人事委員会は、準用行政手続条例第二十条第六項の規定により意見陳述の期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見陳述の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、人事委員会は、当事者、参加人(その時までに準用行政手続条例第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第十一条 準用行政手続条例第二十一条第一項の規定による陳述書等の提出は、提出する者の氏名及び住所、意見陳述の機会の件名並びに当該意見陳述の機会に係る処分の原因となる事実その他処分事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(権限の委任)
第十二条 人事委員会は、退職手当条例第二十三条第三項の規定による意見の聴取、同条第四項の規定による必要な調査及び同条第五項の規定による必要な協力を求めることに関する権限を、事務局長に委任することができる。
(補則)
第十三条 この章に定める事項のほか、退職手当条例第二十三条に規定する調査審議に関する手続について必要な事項は、人事委員会が定めるものとする。
第三章 職員の給与条例、学校職員の給与条例及び企業職員の給与条例に基づく調査審議
(調査審議の手続)
第十四条 職員の給与条例第二十一条の二の四第二項及び学校職員の給与条例第二十四条の二の四第二項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給制限処分並びに企業職員の給与条例第十七条の二第一項に規定する期末手当の不支給等の処分に係る人事委員会の調査審議に関する手続は、前章の規定の例による。
附則
この規則は、平成二十二年三月三十一日から施行する。