○東京都障害者支援施設等に関する条例
平成二二年三月三一日
条例第五二号
東京都障害者支援施設等に関する条例を公布する。
東京都障害者支援施設等に関する条例
(趣旨)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(以下単に「障害福祉サービス事業」という。)を行う事業所及び同条第十一項に規定する障害者支援施設(以下単に「障害者支援施設」という。)の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。
(平二三条例九二・平二四条例六一・平二五条例六〇・平二六条例六〇・一部改正)
(設置)
第二条 障害者総合支援法第七十九条第一項の規定に基づき、障害福祉サービス事業を行うための事業所を設置する。
2 障害者総合支援法第八十三条第二項の規定に基づき、障害者支援施設を設置する。
(平二五条例六〇・一部改正)
(事業)
第三条 施設等においては、次に掲げる事業を行う。
一 障害福祉サービス(障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を行うこと。
二 診療を行うこと(東京都八王子福祉園及び東京都千葉福祉園に限る。)。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業
(平二五条例六〇・令六条例六一・一部改正)
(障害福祉サービスの内容等)
第四条 障害福祉サービスの内容、利用期間及び定員は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。
(利用の承認)
第五条 施設等を利用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料及び手数料)
第六条 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる使用料及び手数料を納めなければならない。ただし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の六、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により措置された者については、第一号の規定は適用しない。
一 使用料
イ 第三条第一号に掲げる事業 障害者総合支援法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「費用基準額」という。)(同条第四項の規定により、障害者総合支援法第十九条第一項の規定による支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者に代わって知事が支払を受けたときは、費用基準額から当該支払を受けた額を控除して得た額)
ロ 第三条第二号に掲げる事業 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額
二 手数料
イ 診断書 一通 千五百円
ロ 証明書(診療に係るものに限る。) 一通 四百円
2 知事は、前項の規定によるもののほか、食事の提供、居住又は滞在に要する費用等で利用者(障害福祉サービスを受けた者に限る。以下この項において同じ。)に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。
4 知事は、前三項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を規則で定める。
(平二四条例六一・平二五条例六〇・令六条例六一・一部改正)
(減免)
第七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の納期等)
第八条 第六条第一項第一号イ及び同条第二項の規定による使用料は、知事が定める期日までにこれを納めなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。
(施設等の利用の拒否等)
第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の利用を拒否することができる。
一 利用者が定員に達しているとき。
二 施設等の運営に著しく支障をきたし、又はきたすおそれのある者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が施設等の利用を不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第十条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人又は同法第二条に規定する社会福祉事業を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設等の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 障害福祉サービス、診療、健康管理その他利用者の支援に関する業務
二 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕(知事が指定する修繕等を除く。以下同じ。)に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
一 第五条の規定により、施設等の利用を承認すること。
(指定管理者の指定)
第十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に施設等の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 障害者総合支援法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 知事は、前項の規定による指定をするときは、安定的なサービス提供の確保及び効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平二五条例六〇・一部改正)
一 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第十四条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第十三条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理の基準等)
第十四条 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設等の管理に関する業務を行わなければならない。
一 障害者総合支援法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
四 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 事業の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項
(平二五条例六〇・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 東京都身体障害者更生援護施設条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第五十号)による改正前の東京都身体障害者更生援護施設条例(以下「改正前の身体障害者更生援護施設条例」という。)に基づく東京都視覚障害者生活支援センター、東京都聴覚障害者生活支援センター、東京都清瀬療護園、東京都日野療護園及び東京都清瀬喜望園はこの条例に基づく東京都視覚障害者生活支援センター、東京都聴覚障害者生活支援センター、東京都清瀬療護園、東京都日野療護園及び東京都清瀬喜望園となり、東京都知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第五十一号)による改正前の東京都知的障害者援護施設条例(以下「改正前の知的障害者援護施設条例」という。)に基づく東京都七生福祉園、東京都八王子福祉園及び東京都千葉福祉園はこの条例に基づく東京都七生福祉園、東京都八王子福祉園及び東京都千葉福祉園となり、それぞれ同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の日前に改正前の身体障害者更生援護施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(東京都視覚障害者生活支援センター、東京都聴覚障害者生活支援センター、東京都清瀬療護園、東京都日野療護園及び東京都清瀬喜望園に係るものに限る。)及び改正前の知的障害者援護施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(東京都七生福祉園、東京都八王子福祉園及び東京都千葉福祉園に係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二三年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 東京都身体障害者更生援護施設条例の一部を改正する条例(平成二十三年東京都条例第四十四号)による改正前の東京都身体障害者更生援護施設条例(以下「改正前の身体障害者更生援護施設条例」という。)に基づく東京都練馬就労支援ホーム及び東京都大泉就労支援ホームはこの条例に基づく東京都練馬障害者支援ホーム及び東京都大泉障害者支援ホームとなり、それぞれ同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の日前に改正前の身体障害者更生援護施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(東京都練馬就労支援ホーム及び東京都大泉就労支援ホームに係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二三年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第六一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 東京都知的障害者援護施設条例を廃止する条例(平成二十四年東京都条例第六十二号)による廃止前の東京都知的障害者援護施設条例(昭和三十八年東京都条例第十五号。以下「廃止前の知的障害者援護施設条例」という。)に基づく東京都江東通勤寮、東京都大田通勤寮、東京都飾通勤寮、東京都豊島通勤寮、東京都立川通勤寮及び東京都町田通勤寮は、この条例に基づく東京都江東通勤寮、東京都大田通勤寮、東京都
飾通勤寮、東京都豊島通勤寮、東京都立川通勤寮及び東京都町田通勤寮となり、それぞれ同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の日前に廃止前の知的障害者援護施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二五年条例第六〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第六〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 東京都肢体不自由者自立ホーム条例を廃止する条例(平成二十六年東京都条例第六十一号)による廃止前の東京都肢体不自由者自立ホーム条例(昭和五十六年東京都条例第二十八号。以下「廃止前の肢体不自由者自立ホーム条例」という。)に基づく東京都八王子自立ホームは、この条例による改正後の東京都障害者支援施設等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に基づく東京都八王子自立ホームとなり、同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の日前に廃止前の肢体不自由者自立ホーム条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二七年条例第四七号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二五号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第六一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二三条例四三・平二四条例六一・平二六条例六〇・平二七条例四七・平二八条例四五・平二九条例二五・平三〇条例三二・令六条例六一・一部改正)
種類 | 名称 | 位置 |
障害者支援施設かつ障害福祉サービス事業を行う事業所 | 東京都七生福祉園 | 東京都日野市程久保八百四十三番地 |
東京都八王子福祉園 | 東京都八王子市西寺方町七十六番地 | |
東京都千葉福祉園 | 千葉県袖ケ浦市代宿八番地 |