○東京都障害者支援施設等に関する条例施行規則

平成二二年三月三一日

規則第四五号

東京都障害者支援施設等に関する条例施行規則を公布する。

東京都障害者支援施設等に関する条例施行規則

(利用及び診療の申込み)

第一条 東京都障害者支援施設等に関する条例(平成二十二年東京都条例第五十二号。以下「条例」という。)第二条第一項の規定により設置する障害福祉サービス事業を行うための事業所及び同条第二項の規定により設置する障害者支援施設(以下これらを「施設等」という。)において、条例第三条第一号に規定する障害福祉サービス(以下単に「障害福祉サービス」という。)を受けるため施設等を利用しようとする者は、利用申込書(別記第一号様式)を東京都福祉局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。

2 条例第三条第二号に規定する診療を受けようとする者は、局長に診療申込書(別記第二号様式)を提出しなければならない。

(令五規則五〇・一部改正)

(障害福祉サービスの内容等)

第二条 条例第四条に規定する規則で定める障害福祉サービスの内容、利用期間及び定員は、別表第一のとおりとする。

(使用料及び手数料)

第三条 条例第六条第二項の食事の提供、居住又は滞在に要する費用等で施設等を利用する者(以下「利用者」という。)(障害福祉サービスを受けた者に限る。)に負担させることが適当と認められるものは、別表第二に掲げる施設等の名称及び障害福祉サービスの内容の区分に応じ、それぞれ同表の項目の欄に掲げるものとし、その費用の額は、当該項目の下欄に掲げる額とする。

2 条例第六条第四項の規定により知事が定める使用料及び手数料は、別表第三のとおりとする。

(使用料及び手数料の減免基準)

第四条 条例第七条の規定により条例第六条第一項第一号ロ並びに同条第三項及び第四項に規定する使用料(以下この条、第六条及び第七条において単に「使用料」という。)並びに同条第一項第二号並びに同条第三項及び第四項に規定する手数料(以下単に「手数料」という。)を減額又は免除する場合は、次に定めるところによる。ただし、第二号の規定は、条例第六条第三項の規定により使用料及び手数料を納める者については、これを適用しない。

 使用料及び手数料を免除する場合

(一) 使用料及び手数料を納付すべき者が、災害等不時の事故によって生計を維持することが困難であると認められるとき又はその者の属する世帯構成者全員のその月の収入の総額が生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)に定める額に満たない場合で、現に同法の保護を受けていないとき。

(二) その他特別の理由がある場合で、特に知事が必要と認めるとき。

 使用料及び手数料を減額する場合

(一) 五割減額

使用料及び手数料を納付すべき者の属する世帯構成者全員のその月の収入の総額が生活保護基準に定める額以上で、その一・三倍の額に満たないとき。

(二) 三割減額

使用料及び手数料を納付すべき者の属する世帯構成者全員のその月の収入の総額が生活保護基準に定める額の一・三倍以上で、その一・七倍の額に満たないとき。

(減免申請)

第五条 条例第七条の規定により使用料及び手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料・手数料減額(免除)申請書(別記第三号様式)を局長に提出し、承認を受けるものとする。

(使用料の納入期限)

第六条 条例第八条第二項ただし書に規定する利用期間が翌月に引き続く場合の当該月分の使用料については、翌月の末日までに納めなければならない。ただし、当該日前に利用期間が終了する場合にあっては、利用期間が終了する日までに納めなければならない。

(使用料及び手数料の徴収事務の委託)

第七条 使用料及び手数料の徴収事務は、指定管理者(条例第十条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に委託することができる。

2 前項の規定により使用料及び手数料の徴収事務を受託した指定管理者(以下この条において「徴収事務受託法人」という。)は、使用料又は手数料を徴収したときは、納入者に対し、領収書を交付しなければならない。

3 徴収事務受託法人は、徴収した使用料又は手数料を、計算書(別記第四号様式)を添えて、速やかに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

4 前二項に定めるもののほか、使用料及び手数料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定めるところによる。

(利用の承認等)

第八条 局長は、第一条第一項の規定により申込みを受け、施設等の利用の承認を決定し、又は条例第九条第一項の規定により利用の拒否を決定したときは、当該申込者に対し利用承認(不承認)決定書(別記第五号様式)により通知しなければならない。

2 局長は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の六、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定による委託(以下「委託」という。)を受け、施設等の利用の承認を決定し、又は条例第九条第一項の規定により施設等の利用の拒否を決定したときは、利用承認(不承認)通知書(別記第六号様式)により当該委託を行った特別区又は市町村(以下「区市町村」という。)に通知しなければならない。

(退所命令等)

第九条 局長は、条例第九条第二項の規定に基づき利用者を施設等から退所させようとするときは、当該利用者に対して退所命令書(別記第七号様式)により退所を命じ、当該利用者が委託により措置された者であるときは、当該委託を行った区市町村に対して退所決定通知書(別記第八号様式)により退所を命じた旨を通知しなければならない。

(指定管理者の申請)

第十条 条例第十一条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第九号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款

 法人の登記事項証明書

 事業計画書

 社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設をいう。以下同じ。)の運営実績を記載した書類

 貸借対照表及び収支計算書

 役員の経歴書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十一条 条例第十一条第二項第四号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 役員が条例第三条各号に掲げる事業について熱意と識見を有する者であること。

 専門技術に係る指導育成体制が整備されていること。

 社会福祉施設における良好な運営実績を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、施設等の適正な運営を行うために知事が定める基準

(指定管理者に関する読替え)

第十二条 条例第十条の規定により指定管理者が業務を行う場合についての第一条第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「東京都福祉局長(以下「局長」という。)」とあり、及び「局長」とあるのは「指定管理者」とする。

(令五規則五〇・一部改正)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第三〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定のうち東京都清瀬療護園、東京都日野療護園、東京都七生福祉園、東京都八王子福祉園及び東京都千葉福祉園に係る部分は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第六三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第五二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一九七号)

この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。

(平成二九年規則第三六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者支援施設等に関する条例施行規則別記第三号様式及び第五号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者支援施設等に関する条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第五〇号)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

(令和六年規則第六七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二四規則二六・全改、平二五規則三五・平二六規則三八・平二七規則六三・平二八規則一二六・平二八規則一九七・平二九規則三六・平三〇規則三七・令六規則六七・一部改正)

施設等の名称

障害福祉サービスの内容

利用期間

定員

東京都七生福祉園

一 施設入所支援

障害者総合支援法第二十三条に規定する支給決定の有効期間

一 百五十名

二 生活介護

二 百四十四名

三 障害者総合支援法第五条第十二項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)

三 六名

四 障害者総合支援法第五条第十三項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)

四 十四名

五 短期入所

五 五名

東京都八王子福祉園

一 施設入所支援

一 百六十名

二 生活介護

二 百八十名

三 短期入所

三 十名

東京都千葉福祉園

一 施設入所支援

一 三百二十名

二 生活介護

二 三百二十名

三 短期入所

三 六名

別表第二(第三条関係)

(平二三規則三〇・平二四規則二六・平二五規則三五・平二六規則三八・平二七規則六三・平二八規則一二六・平二八規則一九七・平二九規則三六・平三〇規則三七・令六規則六七・一部改正)

施設等の名称

障害福祉サービスの内容

項目

東京都七生福祉園

施設入所支援

食費

朝食 二百七十円

昼食 六百五十円

夕食 六百五十円

居住費

一日 百十円

生活介護

食費

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号。以下「費用算定基準」という。)別表第六の十に規定する食事提供体制加算の対象とならない者

昼食 六百五十円

費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供体制加算の対象となる者

昼食 二百三十円

自立訓練

費用算定基準別表第十二の七に規定する食事提供体制加算の対象とならない者

昼食 六百五十円

費用算定基準別表第十二の七に規定する食事提供体制加算の対象となる者

昼食 二百三十円

就労移行支援

費用算定基準別表第十三の七に規定する食事提供体制加算の対象とならない者

昼食 六百五十円

費用算定基準別表第十三の七に規定する食事提供体制加算の対象となる者

昼食 二百三十円

短期入所

食費

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第十七条第一号に規定する者

朝食 二百七十円

昼食 六百五十円

夕食 六百五十円

令第十七条第二号から第四号までに規定する者

朝食 百円

昼食 二百三十円

夕食 二百三十円

滞在費

一日 百十円

東京都八王子福祉園

施設入所支援

食費

朝食 二百七十円

昼食 六百五十円

夕食 六百五十円

居住費

一日 五十円

生活介護

食費

費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供体制加算の対象とならない者

昼食 六百五十円

費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供体制加算の対象となる者

昼食 二百三十円

短期入所

食費

令第十七条第一号に規定する者

朝食 二百七十円

昼食 六百五十円

夕食 六百五十円

令第十七条第二号から第四号までに規定する者

朝食 百円

昼食 二百三十円

夕食 二百三十円

滞在費

一日 五十円

東京都千葉福祉園

施設入所支援

食費

朝食 二百七十円

昼食 六百五十円

夕食 六百五十円

居住費

一日 七十円

生活介護

食費

費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供体制加算の対象とならない者

昼食 六百五十円

費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供体制加算の対象となる者

昼食 二百三十円

短期入所

食費

令第十七条第一号に規定する者

朝食 二百七十円

昼食 六百五十円

夕食 六百五十円

令第十七条第二号から第四号までに規定する者

朝食 百円

昼食 二百三十円

夕食 二百三十円

滞在費

一日 七十円

別表第三(第三条関係)

予防接種料

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)による初診料(以下「初診料」という。)又は再診料(二回目以降の接種に限る。)に厚生労働大臣が定める算定方法による注射の費用を加えて得た額。ただし、別に厚生労働大臣が定める使用薬剤に定めのない薬剤を使用した場合の薬剤料は、使用薬剤の購入価額とする。

健康診断料

初診料に、厚生労働大臣が定める算定方法による検査の費用及び画像診断の費用を加えて得た額

その他

厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額

別記

(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・令3規則251・一部改正)

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(令元規則30・令4規則22・一部改正)

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(平28規則52・令元規則30・令3規則251・一部改正)

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(令元規則30・令3規則251・一部改正)

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(平28規則52・令元規則30・令3規則251・一部改正)

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(令元規則30・令3規則251・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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東京都障害者支援施設等に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第45号
平成23年3月18日 規則第30号
平成23年12月22日 規則第134号
平成24年3月30日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第38号
平成27年3月31日 規則第63号
平成28年2月10日 規則第52号
平成28年3月31日 規則第126号
平成28年7月29日 規則第197号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第37号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年4月13日 規則第251号
令和4年3月23日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第50号
令和6年3月29日 規則第67号