○東京都職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成二二年三月三一日

規則第一〇一号

〔東京都職員に対する平成二十二年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則〕を公布する。

東京都職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

(平二三規則八四・改称)

(通則)

第一条 東京都職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員を含む。以下「職員」という。)に対する平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(平二三規則八四・一部改正)

(行政委員会等の職員に対する認定及び支給に関する事務の委任等)

第二条 別表第一の上欄に掲げる職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する知事の権限に属する事務は、同表の下欄に掲げる者に委任する。

2 別表第二の上欄に掲げる職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する知事の権限に属する事務は、同表の下欄に掲げる者が行う。

(子ども手当支給状況報告書の提出)

第三条 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条第一項に定める本庁の局長、青少年・治安対策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、職員共済組合事務局長、教育長、行政委員会事務局長(監査事務局長を含む。)、議会局長、警視総監、消防総監、交通局長、水道局長及び下水道局長は、知事が別に定める日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況についての報告書を知事に提出しなければならない。

(平二三規則一〇八・一部改正)

(報告の徴収等)

第四条 知事は、認定及び支給事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、前条に掲げる者に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。

(支払日)

第五条 子ども手当(法第七条第四項ただし書に規定する子ども手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(実施細目)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事又は第二条第一項の規定による知事の委任を受けた者が別に定める。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一〇八号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

警視庁の地方警察職員

警視総監

東京消防庁の職員

消防総監

東京都教育庁の職員及びその教育機関の職員並びに市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員

東京都教育委員会教育長

交通局の職員

交通局長

水道局の職員

水道局長

下水道局の職員

下水道局長

東京都議会議会局の職員

東京都議会議長

別表第二(第二条関係)

(平二三規則一〇八・一部改正)

東京都選挙管理委員会事務局の職員

東京都選挙管理委員会事務局総務課長

東京都人事委員会事務局の職員

東京都人事委員会事務局任用公平部総務課長

東京都監査事務局の職員

東京都監査事務局総務課長

東京海区漁業調整委員会及び東京都内水面漁場管理委員会の事務局の職員

産業労働局総務部総務課長

東京都職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに…

平成22年3月31日 規則第101号

(平成23年10月1日施行)