○東京都職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程
平成二二年三月三一日
訓令第四一号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
〔東京都職員に対する平成二十二年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程〕を次のように定める。
東京都職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程
(平二三訓令一四・改称)
(目的)
第一条 この規程は、東京都職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成二十二年東京都規則第百一号。以下「規則」という。)第六条の規定に基づき、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二三訓令一四・一部改正)
(認定及び支給に関する事務を行う者)
第二条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、職員の所属する組織の区分に応じ、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和四十年東京都訓令甲第九十九号)第二条に規定する給与簿の作成等の事務を行う者が行う。
(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)
第三条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第五十一号。以下「省令」という。)様式第一号による認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
イ 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第一号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。
ロ 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。
(平二三訓令一四・一部改正)
(額改定認定請求書等の処理等)
第四条 省令様式第二号による額改定認定請求書又は額改定届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第一号の規定の例により処理する。
二 子ども手当の額を改定するものと決定したとき又は子ども手当の額を増額しないものと決定したときは、子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書(別記第四号様式。以下「改定(額改定請求却下)通知書」という。)により通知する。
2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額するものと決定したときには、改定(額改定請求却下)通知書により通知する。
(現況届の処理)
第五条 省令様式第三号による現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第三条第一号の規定の例により処理する。
二 受給資格が消滅したものと決定したときは、子ども手当支給事由消滅通知書(別記第五号様式。以下「消滅通知書」という。)により通知する。
(受給事由消滅届等の処理)
第六条 省令様式第五号による受給事由消滅届の提出を受けたときその他子ども手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、消滅通知書により通知する。
(未支払子ども手当請求書の処理)
第七条 省令様式第六号による未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(別記第六号様式)により通知する。
(支払の一時差止めの通知)
第八条 法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止め通知書(別記第七号様式)により通知する。
認定請求書 子ども手当受給者台帳 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から五年間 |
額改定認定請求書 額改定届 現況届 未支払子ども手当請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から二年間 |
その他の書類 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から一年間 |
附則
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程(昭和六十一年東京都訓令第五十八号)別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、それぞれこの訓令別記第一号様式から第七号様式までによる用紙として使用することができる。
附則(令和元年訓令第五号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)
(令元訓令5・一部改正)