○東京都水道局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
平成二二年三月三一日
水道局管理規程第一七号
〔東京都水道局職員に対する平成二十二年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程〕を次のように定める。
東京都水道局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
(平二三水管規程一六・平二三水管規程二三・改称)
(目的)
第一条 この規程は、東京都職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成二十三年東京都規則第百十四号。以下「規則」という。)第六条の規定に基づき、東京都水道局職員(以下「職員」という。)に対する平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二三水管規程一六・平二三水管規程二三・一部改正)
(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)
第三条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号。以下「省令」という。)様式第二号による子ども手当認定請求書(以下「子ども手当認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 子ども手当認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
イ 子ども手当認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第一号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該子ども手当認定請求書に添えて返戻する。
ロ 子ども手当認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。
(平二三水管規程一六・平二三水管規程二三・一部改正)
(額改定認定請求書等の処理)
第四条 省令様式第四号による子ども手当額改定認定請求書(額改定届)(以下「額改定認定請求書(額改定届)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 額改定認定請求書(額改定届)の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第一号の規定の例により処理する。
二 子ども手当の額を改定するものと決定したとき又は子ども手当の額を増額しないものと決定したときは、子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書(別記第四号様式。以下「額改定(額改定請求却下)通知書」という。)により通知する。
2 額改定認定請求書(額改定届)の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額するものと決定したときには、額改定(額改定請求却下)通知書により通知する。
(平二三水管規程二三・一部改正)
第五条 削除
(平二三水管規程二三)
(受給事由消滅届等の処理)
第六条 省令様式第八号による子ども手当受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、子ども手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、子ども手当支給事由消滅通知書(別記第五号様式)により通知する。
(平二三水管規程二三・一部改正)
(未支払子ども手当請求書の処理)
第七条 省令様式第十号による未支払子ども手当請求書(以下「未支払子ども手当請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(別記第六号様式)により通知する。
(平二三水管規程二三・一部改正)
(支払の一時差止めの通知)
第八条 法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(別記第七号様式)により通知する。
(平二三水管規程二三・一部改正)
附則
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、東京都水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規程(昭和六十一年東京都水道局管理規程第十一号)別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、それぞれこの規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙として使用することができる。
附則(平成二三年水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年水管規程第二三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、この規程による改正後の東京都水道局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第二号様式から第五号様式まで及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年水管規程第一四号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(令二水管規程一四・一部改正)
職員の区分 | 認定及び支給に関する事務を行う者 |
一 局長、次長及び技監 | 総務部総務課長 |
二 東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号。以下「分課規程」という。)第一条に定める部に勤務する職員 | 当該部の庶務担当課長 |
三 多摩水道改革推進本部に勤務する職員 | 多摩水道改革推進本部調整部管理課長 |
四 給水管理事務所、研修・開発センター、水運用センター、水質センター、水源管理事務所、支所、浄水管理事務所及び建設事務所に勤務する職員 | 当該事業機関の庶務担当課長 |
五 分課規程第五条に定める事業機関に勤務する職員(前二号に掲げる職員を除く。) | 当該事業機関の長。ただし、支所と同一位置に設置される営業所にあっては当該支所の庶務課長とする。 |
別表第二(第九条関係)
(平二三水管規程二三・一部改正)
子ども手当認定請求書 子ども手当受給者台帳 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から五年間 |
額改定認定請求書(額改定届) 未支払子ども手当請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から二年間 |
その他の書類 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から一年間 |
別記
(令元水管規程5・一部改正)
(平23水管規程23・全改、令元水管規程5・一部改正)
(平23水管規程23・全改、令元水管規程5・一部改正)
(平23水管規程23・全改、令元水管規程5・一部改正)
(平23水管規程23・令元水管規程5・一部改正)
(令元水管規程5・一部改正)
(平23水管規程23・令元水管規程5・一部改正)