○東京都下水道局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

平成二二年三月三一日

下水道局管理規程第一八号

〔東京都下水道局職員に対する平成二十二年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程〕を次のように定める。

東京都下水道局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

(平二三下水管規程一二・平二三下水管規程二〇・改称)

(目的)

第一条 この規程は、東京都職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成二十三年東京都規則第百十四号。以下「規則」という。)第六条の規定に基づき、東京都下水道局職員(以下「職員」という。)に対する平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平二三下水管規程一二・平二三下水管規程二〇・一部改正)

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第二条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号)第四十条の三に定める者が行うものとする。

(平二二下水管規程四一・一部改正)

(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)

第三条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号。以下「省令」という。)様式第二号による子ども手当認定請求書(以下「子ども手当認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 子ども手当認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 子ども手当認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第一号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該子ども手当認定請求書に添えて返戻する。

 子ども手当認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。

 受給資格及び子ども手当の額を認定したときは子ども手当認定(認定請求却下)通知書(別記第二号様式。以下「認定(認定請求却下)通知書」という。)により通知するとともに、子ども手当受給者台帳(別記第三号様式)を作成し、受給資格がないものと認定したときは認定(認定請求却下)通知書により通知する。

(平二三下水管規程一二・平二三下水管規程二〇・一部改正)

(額改定認定請求書等の処理)

第四条 省令様式第四号による子ども手当額改定認定請求書(額改定届)(以下「額改定認定請求書(額改定届)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 額改定認定請求書(額改定届)の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第一号の規定の例により処理する。

 子ども手当の額を改定するものと決定したとき又は子ども手当の額を増額しないものと決定したときは、子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書(別記第四号様式。以下「額改定(額改定請求却下)通知書」という。)により通知する。

2 額改定認定請求書(額改定届)の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額するものと決定したときには、額改定(額改定請求却下)通知書により通知する。

(平二三下水管規程二〇・一部改正)

第五条 削除

(平二三下水管規程二〇)

(受給事由消滅届等の処理)

第六条 省令様式第八号による子ども手当受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、子ども手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、子ども手当支給事由消滅通知書(別記第五号様式)により通知する。

(平二三下水管規程二〇・一部改正)

(未支払子ども手当請求書の処理)

第七条 省令様式第十号による未支払子ども手当請求書(以下「未支払子ども手当請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(別記第六号様式)により通知する。

(平二三下水管規程二〇・一部改正)

(支払の一時差止めの通知)

第八条 法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(別記第七号様式)により通知する。

(平二三下水管規程二〇・一部改正)

(書類の保存期間)

第九条 省令及びこの規程に規定する書類は、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる期間保存するものとする。

子ども手当認定請求書

子ども手当受給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から五年間

額改定認定請求書(額改定届)

未支払子ども手当請求書

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から二年間

その他の書類

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から一年間

(平二三下水管規程二〇・一部改正)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、東京都下水道局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程(昭和六十一年東京都下水道局管理規程第十四号)別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、それぞれこの規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙として使用することができる。

(平成二二年下水管規程第四一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都下水道局職員に対する平成二十二年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程第二条に規定する事務については、この規程の施行の日から平成二十二年十二月三十一日までの間は、附則別表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、同表下欄に掲げる者が行うものとする。

附則別表

職員の区分

事務を行う者

一 次長及び技監

職員部人事課長

二 東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下「分課規程」という。)第一条に定める部に属する職員

職員部人事課長

三 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部、下水道事務所及び基幹施設再構築事務所に属する職員

当該機関の庶務をつかさどる課長

四 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部水再生センターに属する職員

流域下水道本部管理部管理課長

五 分課規程第五条に定める事業機関のうち水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)に属する職員

森ヶ崎水再生センター次長

六 分課規程第五条に定める事業機関のうち水再生センター(森ヶ崎水再生センター、中川水再生センター及び小菅水再生センターを除く。)に属する職員

当該機関の長

七 分課規程第五条に定める事業機関のうち水再生センター(中川水再生センター及び小菅水再生センターに限る。)に属する職員

分課規程第五条に定める事業機関のうち当該機関の属する下水道事務所の庶務をつかさどる課長

(平成二三年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年下水管規程第二〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、この規程による改正後の東京都下水道局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局職員に対する平成二十二年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程別記第二号様式から第五号様式まで及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元下水管規程4・一部改正)

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(平23下水管規程20・全改、令元下水管規程4・一部改正)

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(平23下水管規程20・全改、令元下水管規程4・一部改正)

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(平23下水管規程20・全改、令元下水管規程4・一部改正)

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(平23下水管規程20・令元下水管規程4・一部改正)

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(令元下水管規程4・一部改正)

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(平23下水管規程20・令元下水管規程4・一部改正)

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東京都下水道局職員に対する平成二十三年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱…

平成22年3月31日 下水道局管理規程第18号

(令和元年7月1日施行)