○インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則

平成22年4月30日

公安委員会規則第6号

インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則を公布する。

インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、インターネット端末利用営業の規制に関する条例(平成22年東京都条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第2号に規定する公安委員会規則で定めるもの)

第2条 条例第2条第2号に規定する東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の用に供するもの

(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業の用に供するもの

(平30公委規則8・一部改正)

(届出書の提出方法)

第3条 条例第3条第1項及び第2項の規定による東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)への届出は、当該届出に係る店舗の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

2 条例第3条第1項の規定による届出をしてインターネット端末利用営業を営む者が、複数の店舗を異なる警察署の管轄区域内に設置している場合において、当該複数の店舗について次に掲げる届出を同時に行おうとするときは、前項の規定にかかわらず、いずれか一つの店舗の所在地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。

(1) 条例第3条第1項第1号並びに次条第2項第1号及び第2号に掲げる事項の変更

(2) 営業の廃止

(営業の開始の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、インターネット端末利用営業開始届出書(別記様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 条例第3条第1項第3号に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 営業を営もうとする者が個人である場合は、本籍(外国人にあっては国籍)、生年月日及び電話番号

(2) 営業を営もうとする者が法人である場合は、代表者の本籍(外国人にあっては国籍)、住所、生年月日及び電話番号

(3) 店舗の代表電話番号

(4) 営業を開始しようとする年月日

(5) 営業時間

(6) 店舗における業務の実施を統括管理する者の氏名、住所、生年月日及び電話番号

(7) 店舗の構造及び設備の概要

(8) 本人確認記録及び通信端末機器特定記録等の作成及び保存の方法

(9) 営業の態様

3 条例第3条第1項の規定による届出を行う場合は、次に掲げる書類各1部を添付しなければならない。

(1) 店舗の平面図

(2) 営業を営もうとする者が個人である場合は、住民票の写し

(3) 営業を営もうとする者が法人である場合は、定款及び登記事項証明書

(平24公委規則12・令4公委規則4・一部改正)

(営業の変更の届出)

第5条 条例第3条第2項の規定による営業の変更の届出は、変更届出書(別記様式第2号)を提出して行わなければならない。この場合において、前条第3項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものを添付するものとする。

2 一つの警察署の管轄区域内に設置している複数の店舗について同時に変更の届出をする場合において、前項後段の規定により届出書に添付しなければならない書類のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部を届出書のいずれか一つに添付することができる。

3 第3条第2項の規定により一つの店舗の所在地を管轄する警察署長を経由して変更の届出をする場合において、第1項後段の規定により変更届出書に添付しなければならない書類のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部を当該一つの店舗に係る変更届出書に添付することができる。

(令4公委規則4・一部改正)

(営業の廃止の届出)

第6条 条例第3条第2項の規定による営業の廃止の届出は、廃止届出書(別記様式第3号)を提出して行わなければならない。

(令4公委規則4・一部改正)

(本人確認方法)

第7条 条例第4条第1項に規定する公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 顧客(次号に掲げる者を除く。) 当該顧客から本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第1号又は第3号に定めるものの提示を受ける方法

(2) 条例第4条第1項に規定する外国人である顧客 当該顧客から旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第10条第1項に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法

2 インターネット端末利用営業者は、顧客について、前項第1号に規定する方法により本人確認を行う場合において、当該顧客から提示を受けた本人確認書類に記載されている当該顧客の住居が現在のものでないとき又は当該顧客から提示を受けた本人確認書類に当該顧客の住居の記載がないときは、当該顧客から、次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日がインターネット端末利用営業者が提示を受ける日前6月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受けることにより、当該顧客の現在の住居を確認することができる。

(1) 本人確認書類(当該顧客の現在の住居の記載のあるものに限る。)

(2) 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書(前号に掲げるものを除く。)

(3) 所得税法(昭和43年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料の領収証書(第1号に掲げるものを除く。)

(4) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(第1号に掲げるものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客の氏名及び住居の記載のあるもの(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第7条第1項に規定する通知カード(以下「通知カード」という。)を除く。)

(6) 第1号に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第1号に掲げるものに準ずるもの(当該顧客の氏名及び住居の記載のあるものに限る。)

3 インターネット端末利用営業者は、次に掲げる場合において、顧客に対し、新たに役務提供を行うときは、第1項の規定にかかわらず、当該顧客について、本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを確認することにより、本人確認を行うことができる。ただし、インターネット端末利用営業者が顧客と面識がある場合その他の顧客が本人確認記録に記録されている顧客と同一であることが明らかな場合は、この限りでない。

(1) 当該インターネット端末利用営業者が顧客について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

(2) 当該インターネット端末利用営業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他のインターネット端末利用営業者の事業を承継する場合において、当該他のインターネット端末利用営業者が顧客について既に本人確認を行っており、かつ、当該インターネット端末利用営業者に対して当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該インターネット端末利用営業者が当該本人確認記録を保存している場合

4 前項の確認の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 会員証その他の顧客が本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを示す書類その他の物の提示を受ける方法

(2) 顧客しか知り得ない事項その他の顧客が本人確認記録に記録されている顧客と同一であることを示す事項の申告を受ける方法

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第3項各号の規定中「本人確認」を「役務提供以外の役務の提供に際して行った本人確認に相当する確認」と、「本人確認記録」を「本人確認記録に相当する記録」と読み替えた場合における当該顧客に対する役務提供については、同項及び前項に定める方法により既に本人確認に相当する確認を行っていることを確認するとともに本人確認記録に相当する記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。

6 第3項から前項までの規定は、役務提供の相手方が当該本人確認(前項の場合においては本人確認に相当する確認をいう。以下この項において同じ。)に係る顧客になりすましている疑いがある場合における当該役務提供又は当該本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客に対する役務提供については、適用しない。

(平27公委規則12・一部改正)

(本人確認書類)

第8条 前条第1項に規定する方法において、インターネット端末利用営業者が提示を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号イからまでに掲げる本人確認書類及び第2号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第1号カに掲げる本人確認書類にあってはインターネット端末利用営業者が提示を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあってはインターネット端末利用営業者が提示を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。

(1) 第2号及び第3号に掲げる者を除いた顧客 次に掲げる書類のいずれか

 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

 健康保険法(大正11年法律第70号)第51条の3第1項に規定する書面、船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条の2第1項に規定する書面、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第53条の2第1項(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第55条の2第1項に規定する書面、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳(当該顧客の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該顧客の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

 運転免許証等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カード又は旅券等

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校又は各種学校(以下「学校等」という。)から発行された学生証で、当該顧客の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの

 からまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(通知カードを除く。)

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 旅券等

(3) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第3条第1項の規定により本邦に入国し在留している外国人 第1号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第1号に定めるものに準ずるもの(氏名、住居及び生年月日の記載のあるものに限る。)

(平24公委規則12・平27公委規則12・令4公委規則4・令6公委規則15・一部改正)

(条例第4条第1項に規定する公安委員会規則で定める外国人)

第9条 条例第4条第1項に規定する本邦内に住居を有しない外国人で公安委員会規則で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券等の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。

(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)

第10条 条例第4条第1項に規定する公安委員会規則で定める事項は、国籍及び旅券等の番号とする。

2 役務提供を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が90日を超えないと認められるときは、条例第4条第1項の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。

(本人確認記録の作成方法)

第11条 条例第5条第1項に規定する公安委員会規則で定める方法は、文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムによる方法とする。

(本人確認記録の記録事項)

第12条 条例第5条第1項に規定する公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

(2) 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

(3) 本人確認のために本人確認書類の提示を受けた日付及び時刻

(4) 本人確認を行った方法

(5) 本人確認のために提示を受けた本人確認書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類を特定するに足りる事項

(6) 第7条第2項の規定により顧客の現在の住居の確認を行ったときは、当該確認の際に提示を受けた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項

(7) 顧客の本人特定事項

(8) 通信端末機器特定記録等を検索するための顧客番号その他の事項

(9) 第10条第2項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項

2 インターネット端末利用営業者は、前項第7号又は第8号に掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録に記録されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、インターネット端末利用営業者は、本人確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容を別途記録し、当該記録を本人確認記録と共に保存することとすることができる。

(平27公委規則12・一部改正)

(本人確認記録の作成及び保存の特例)

第13条 インターネット端末利用営業者は、顧客に対し、第7条第3項の確認を行うときは、既に行っている当該顧客の本人確認について本人確認記録を作成し、保存していることをもって、本人確認記録を作成し、保存するものとみなすことができる。

(通信端末機器特定記録等の作成方法)

第14条 条例第6条第1項に規定する公安委員会規則で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムによる方法とする。

(通信端末機器特定記録等の記録事項)

第15条 条例第6条第1項に規定する公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 顧客番号その他の顧客の本人確認記録を検索するための事項

(2) 通信端末機器の番号その他の顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項

(3) 顧客が入店した日付及び時刻

(4) 顧客が退店した日付及び時刻

(指示)

第16条 条例第8条の規定による指示は、指示書(別記様式第4号)を交付して行う。

(営業の停止)

第17条 条例第9条の規定による営業の停止の命令は、営業停止命令書(別記様式第5号)を交付して行う。

(標章のはり付け)

第18条 条例第10条第1項の規定による標章のはり付けは、条例第9条の規定による営業の停止を命じた後速やかに、標章(別記様式第6号)をはり付けて行う。

(標章除去申請手続)

第19条 条例第10条第2項の規定により公安委員会に対して標章を取り除くべきことを申請する場合は、標章除去申請書(別記様式第7号)を当該標章をはり付けられた店舗の所在地を管轄する警察署長を経由して提出するものとする。

2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第10条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該店舗を用いて営もうとする営業その他当該店舗に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあっては、当該処分を受けたことを証明する書類

(2) 条例第10条第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないこととされているときにあっては、当該届出をしたことを証明する書類

(3) 条例第10条第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあっては、当該確認を受けたことを証明する書類

第20条 前条第1項の規定は、条例第10条第3項の規定により標章を取り除くべきことを申請する場合について準用する。

2 前項において準用する前条第1項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 申請を行おうとする者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(3) 申請に係る店舗の登記事項証明書

(4) 申請に係る店舗の使用について正当な権原を有することを証明する書類

(5) 処分の期間における店舗の使用に関し、当該申請を行おうとする者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該店舗を使用させない旨を誓約する当該申請を行おうとする者の書面を含む。)

(平24公委規則12・一部改正)

(聴聞の手続)

第21条 条例第11条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(身分証明書)

第22条 条例第12条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第8号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 インターネット端末利用営業者が、条例の施行前に、条例第4条第1項の規定に準じ本人確認に相当する確認を行い、かつ、条例第5条第1項の規定に準じ本人確認記録に相当する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を本人確認と、当該記録を本人確認記録とみなして第7条第3項及び第4項の規定を適用する。

(平成23年公委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第5条中インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則(以下「インターネット端末利用営業規則」という。)第8条第1号エの改正規定(「道路交通法」を「運転免許証等(道路交通法」に改め、「規定する運転免許証」の次に「及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)」を加える部分に限る。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(インターネット端末利用営業規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正後のインターネット端末利用営業規則(以下「新インターネット端末利用営業規則」という。)第8条の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同条第1号アに掲げる書類とみなし、中長期在留者(入管法等改正法第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ新インターネット端末利用営業規則第8条第1号エに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

3 平成24年4月1日前に交付された道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書に対する新インターネット端末利用営業規則第8条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成27年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第8条第1号エの改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のインターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則第8条第1号エの規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード(氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなす。

(平成28年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年公委規則第8号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年公委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第15号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第8条第1号ウの改正規定は、公布の日から施行する。

(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平23公委規則4・平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平23公委規則4・平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令2公委規則9・一部改正)

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インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則

平成22年4月30日 公安委員会規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成22年4月30日 公安委員会規則第6号
平成23年3月23日 公安委員会規則第4号
平成24年7月6日 公安委員会規則第12号
平成27年10月1日 公安委員会規則第12号
平成28年2月10日 公安委員会規則第1号
平成30年6月1日 公安委員会規則第8号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号
令和4年3月30日 公安委員会規則第4号
令和6年11月26日 公安委員会規則第15号