●東京都収入証紙条例
昭和三九年三月三一日
条例第一〇〇号
(東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成二十年条例第八十三号)附則第二項から第四項まで参照)
東京都収入証紙条例を公布する。
東京都収入証紙条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項の規定に基き、収入証紙による収入の方法等に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(収入証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第二条 別表に掲げる手数料は、収入証紙による収入の方法により徴収する。ただし、一回に納付する手数料の総額が一万円をこえる場合または住民の便益の増進若しくは事務の合理的な取扱いを図るため、知事(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部が適用される事業(以下「公営企業」という。)の業務に係るものについては、当該公営企業の管理者。以下同じ。)が特に必要があると認める場合は、収入証紙による収入の方法によらないことができる。
(昭四〇条例三八・一部改正)
(収入証紙の種類及び形式)
第三条 収入証紙の種類及び形式は、東京都規則(公営企業の業務に係るものについては、当該公営企業の管理規程)で定める。
(昭四〇条例三八・昭四三条例三九・昭四七条例二一・昭四八条例六七・昭五〇条例七八・昭五〇条例一一三・昭五四条例六・昭五六条例一八・昭六二条例一一・平二条例八三・平六条例一九・平一二条例一七〇・一部改正)
(領収書の不発行)
第四条 第二条本文の規定により歳入を領収したときは、領収書を発行しない。
(収入証紙の売りさばき)
第五条 収入証紙は、東京都又は知事の指定する売りさばき人において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、収入証紙を知事の定めるところにより東京都から買い受けるものとする。
3 知事は、第一項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(昭四三条例三九・一部改正)
(収入証紙の無効)
第六条 消印された収入証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した収入証紙は、無効とする。
(昭四四条例二三・平一〇条例八五・一部改正)
(昭四三条例三九・全改)
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
(昭四〇条例三八・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に東京都会計事務規則(昭和三十二年九月東京都規則第九十六号)の規定により交付されている収入証紙は、この条例の規定により交付された収入証紙とみなす。
付則(昭和四〇年条例第三八号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年条例第一三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一〇四号)
この条例は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三九号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二三号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一六九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第四項の規定に基づき、同法による改正前の建設業法第六条の規定に基づく建設業者の更新の登録の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年条例第六七号)
この条例は、昭和四十八年七月二日から施行する。
附則(昭和四九年条例第八五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 東京都小型遊漁船安全規則を廃止する規則(昭和四十九年東京都規則第百四十九号)附則第二項の規定に基づき、同規則による廃止前の東京都小型遊漁船安全規則第十四条第一項、第十八条、第二十一条及び第二十二条に基づく検査等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年条例第七八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第九六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東京都収入証紙条例第三条第一項の規定に基づく七百円の収入証紙は、昭和五十五年三月三十一日までに限り、使用することができる。
(東京都蚕業技術員免許条例の一部改正)
3 東京都蚕業技術員免許条例(昭和二十六年東京都条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五五年条例第二二号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一八号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一七号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一四号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表百二十の二の項及び百二十の三の項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一一号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一〇九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第七八号)
この条例は、平成元年六月一日から施行する。
附則(平成元年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第三〇号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第八三号)
この条例は、平成二年九月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一五〇号)
この条例は、平成四年十一月一日から施行する。
附則(平成五年条例第七五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第一九号)
この条例は、平成六年五月十日から施行する。
附則(平成七年条例第二九号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一一六号)
1 この条例は、平成七年十一月一日から施行する。
2 旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる同法の施行の日前にされた旅券に関する申請に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第一二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第二三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第九四号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(平成八年規則第一九二号で平成八年九月一日から施行)
附則(平成九年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二三号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第六八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第二九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表百三十の項の次に百三十の二の項を加える改正規定及び同表百三十四の項の次に百三十四の二の項を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表五十一の二の項から五十一の十の項までの改正規定は、同月十六日から施行する。
附則(平成一六年条例第三六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表二十九の三の項の次に次のように加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第三一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二条例六八・全改、平一三条例二九・平一四条例三二・平一五条例一四・平一六条例三六・平一七条例二四・平一八条例三一・平一九条例二九・一部改正)
一 東京都事務手数料条例(昭和二十四年東京都条例第三十号)第一条の規定に基づき徴収する証明、閲覧又は謄本若しくは抄本の交付に係る手数料
二から六まで 削除
七 旅行業法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十号)別表一の項に規定する旅行業登録手数料
八 旅行業法関係手数料条例別表二の項に規定する旅行業者代理業登録手数料
九 旅行業法関係手数料条例別表三の項に規定する旅行業更新登録申請手数料
十 旅行業法関係手数料条例別表四の項に規定する旅行業変更登録申請手数料
十一 旅券法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十二号)別表に掲げる手数料
十二 計量法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十四号)別表一の項に規定する検定手数料(同条例第二条第二項の規定により加算する旅費等の額を除く。)
十三 計量法関係手数料条例別表二の項に規定する装置検査手数料(同条例第二条第二項の規定により加算する旅費等の額を除く。)
十四 計量法関係手数料条例別表三の項に規定する特殊容器の指定製造者の指定手数料
十五 計量法関係手数料条例別表四の項に規定する定期検査手数料(同条例第二条第二項の規定により加算する旅費等の額は、質量計に係るものに限る。)
十六 計量法関係手数料条例別表五の項に規定する指定製造事業者の指定に係る検査手数料
十七 計量法関係手数料条例別表六の項に規定する基準器検査手数料(同条例第二条第二項の規定により加算する旅費等の額を除く。)
十八 計量法関係手数料条例別表七の項に規定する計量証明の事業の登録手数料
十九 計量法関係手数料条例別表八の項に規定する計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付手数料
二十 計量法関係手数料条例別表九の項に規定する計量証明の事業の登録簿の謄本の交付請求手数料
二十一 計量法関係手数料条例別表十の項に規定する計量証明の事業の登録簿の閲覧請求手数料
二十二 計量法関係手数料条例別表十一の項に規定する計量証明検査手数料(同条例第二条第二項の規定により加算する旅費等の額は、質量計に係るものに限る。)
二十三 計量法関係手数料条例別表十二の項に規定する適正計量管理事業所の指定手数料
二十四 計量法関係手数料条例別表十三の項に規定する適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料
二十五 東京都計量受託検査条例(昭和五十三年東京都条例第九十六号)第六条の規定に基づき徴収する検査又は検査成績書の交付に係る手数料
二十六 通訳案内士法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十一号)別表一の項に規定する通訳案内士登録手数料
二十七 通訳案内士法関係手数料条例別表二の項に規定する通訳案内士登録証訂正手数料
二十八 通訳案内士法関係手数料条例別表三の項に規定する通訳案内士登録証再交付手数料
二十九 東京都都市整備局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十七号)別表第四の部六の項に規定する経営規模等評価手数料
二十九の二 東京都都市整備局関係手数料条例別表第四の部七の項に規定する総合評定値通知手数料
二十九の三 東京都都市整備局関係手数料条例別表第四の部八の項に規定する経営状況分析手数料
二十九の四 東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第五十五条に規定する屋外広告業の登録又は更新の登録に係る手数料
三十 電気工事士法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十三号)別表一の項に規定する電気工事士免状交付手数料
三十一 電気工事士法関係手数料条例別表二の項に規定する電気工事士免状再交付手数料
三十二 電気工事士法関係手数料条例別表三の項に規定する電気工事士免状書換手数料
三十三 電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十四号)別表一の項に規定する電気工事業者登録申請手数料
三十四 電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例別表二の項に規定する電気工事業者登録更新申請手数料
三十五 電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例別表三の項に規定する電気工事業者登録証訂正手数料
三十六 電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例別表四の項に規定する電気工事業者登録証再交付手数料
三十七 電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例別表五の項に規定する登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料
三十八 電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例別表六の項に規定する登録電気工事業者登録簿閲覧手数料
三十九 火薬類取締法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十一号)別表七の項に規定する火薬類譲渡許可申請手数料
四十 火薬類取締法関係手数料条例別表八の項に規定する火薬類譲受許可申請手数料
四十一 火薬類取締法関係手数料条例別表十の項に規定する煙火消費許可申請手数料
四十二 火薬類取締法関係手数料条例別表十二の項に規定する火薬類保安責任者免状交付手数料
四十三 火薬類取締法関係手数料条例別表十三の項に規定する火薬類保安責任者免状再交付手数料
四十四 高圧ガス保安法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十九号)別表十の項に規定する高圧ガス製造保安責任者免状交付手数料
四十五 高圧ガス保安法関係手数料条例別表十一の項に規定する高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料
四十六 高圧ガス保安法関係手数料条例別表十二の項に規定する高圧ガス販売主任者免状交付手数料
四十七 高圧ガス保安法関係手数料条例別表十三の項に規定する高圧ガス販売主任者免状再交付手数料
四十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十号)別表十七の項に規定する液化石油ガス設備士免状交付手数料
四十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例別表十八の項に規定する液化石油ガス設備士免状再交付手数料
五十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例別表十九の項に規定する液化石油ガス設備士免状書換手数料
五十一 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第百七条の規定に基づき徴収する公害防止管理者の講習又は登録に係る手数料
五十一の二 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例(平成十四年東京都条例第八十五号)別表一の項に規定する鳥獣飼養登録申請手数料
五十一の三 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例別表二の項に規定する鳥獣飼養登録更新申請手数料
五十一の四 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例別表三の項に規定する鳥獣飼養登録票再交付手数料
五十一の五 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例別表四の項に規定する狩猟免許申請手数料
五十一の六 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例別表五の項に規定する狩猟免状再交付手数料
五十一の七 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例別表六の項に規定する狩猟免許更新申請手数料
五十一の八 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例別表七の項に規定する狩猟者登録申請手数料
五十一の九 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例別表九の項に規定する狩猟者登録証再交付手数料
五十一の十 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例別表十の項に規定する狩猟者記章再交付手数料
五十二 削除
五十三 東京都産業労働局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十八号)別表一の項イに規定する職業訓練指導員免許申請手数料
五十四 東京都産業労働局関係手数料条例別表一の項ロに規定する職業訓練指導員免許証再交付手数料
五十五 東京都産業労働局関係手数料条例別表一の項ハに規定する職業訓練指導員試験手数料
五十六 東京都産業労働局関係手数料条例別表一の項トに規定する技能検定合格証書再交付手数料
五十七から百十九まで 削除
百二十 東京都霊園条例(平成五年東京都条例第二十二号)第二十六条の規定に基づき徴収する使用許可証の再交付又は書換えに係る手数料
百二十一 銃砲刀剣類所持等取締法に基づき東京都教育委員会が行う事務に係る手数料に関する条例(平成十二年東京都条例第七十六号)別表一の項に規定する登録申請手数料
百二十二 銃砲刀剣類所持等取締法に基づき東京都教育委員会が行う事務に係る手数料に関する条例別表二の項に規定する登録証再交付手数料
百二十三 銃砲刀剣類所持等取締法に基づき東京都教育委員会が行う事務に係る手数料に関する条例別表三の項に規定する制作承認申請手数料
百二十四 教育職員免許法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十五号)別表一の項に規定する教育職員普通免許状授与手数料
百二十五 教育職員免許法関係手数料条例別表二の項に規定する教育職員特別免許状授与手数料
百二十六 教育職員免許法関係手数料条例別表三の項に規定する教育職員臨時免許状授与手数料
百二十七 教育職員免許法関係手数料条例別表四の項に規定する教育職員検定手数料
百二十八 教育職員免許法関係手数料条例別表五の項に規定する教育職員免許状書換え手数料
百二十九 教育職員免許法関係手数料条例別表六の項に規定する教育職員免許状再交付手数料
百二十九の二 警視庁関係手数料条例(平成十二年東京都条例第九十九号)別表第一 一の項(十三)に規定する特定任意高齢者講習手数料
百三十 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部一の項に規定する運転免許試験手数料
百三十の二 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部一の二の項に規定する検査手数料
百三十一 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部二の項に規定する再試験手数料
百三十二 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部三の項に規定する免許証交付手数料
百三十三 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部四の項に規定する免許証再交付手数料
百三十四 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部五の項に規定する免許証更新手数料
百三十四の二 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部五の二の項に規定する経由手数料
百三十五 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部六の項に規定する審査手数料
百三十六 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部七の項に規定する技能検定員資格者証交付手数料
百三十七 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部八の項に規定する技能検定員審査手数料
百三十八 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部九の項に規定する教習指導員資格者証交付手数料
百三十九 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部十の項に規定する教習指導員審査手数料
百四十 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部十一の項に規定する国外運転免許証交付手数料
百四十一 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部十二の項に規定する講習手数料(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の二第一項第一号に掲げる講習に係るものを除く。)
百四十二 警視庁関係手数料条例別表第二 一の部十三の項に規定する通知手数料
百四十三 東京都消防関係手数料条例(平成十二年東京都条例第百号)別表十七の項に規定する危険物取扱者免状交付手数料
百四十四 東京都消防関係手数料条例別表十八の項に規定する危険物取扱者免状書換手数料
百四十五 東京都消防関係手数料条例別表十九の項に規定する危険物取扱者免状再交付手数料
百四十六 東京都消防関係手数料条例別表二十三の項に規定する消防設備士免状交付手数料
百四十七 東京都消防関係手数料条例別表二十四の項に規定する消防設備士免状書換手数料
百四十八 東京都消防関係手数料条例別表二十五の項に規定する消防設備士免状再交付手数料
百四十九 東京都消防関係手数料条例別表二十八の項に規定する自衛消防技術試験手数料
百五十 東京都消防関係手数料条例別表二十九の項に規定する自衛消防技術認定証交付等手数料
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○東京都収入証紙条例を廃止する条例
平成二〇年七月二日
条例第八三号
東京都収入証紙条例(昭和三十九年東京都条例第百号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による廃止前の東京都収入証紙条例(以下「廃止前条例」という。)第五条第一項の規定により売りさばきを受けた収入証紙(廃止前条例付則第二項の規定により廃止前条例の規定により交付された収入証紙とみなされるものを含み、消印されたもの又は著しく汚染し、若しくは損傷したものを除く。以下「退蔵収入証紙」という。)は、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例により使用することができる。
3 次項に規定する場合を除き、退蔵収入証紙は、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に限り、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、これを東京都に返還して還付金の支払を受けることができる。
4 この条例の施行の際、現に廃止前条例第五条第一項の規定により売りさばき人に指定されている者は、規則で定めるところにより、同条第二項の規定により買い受けた収入証紙を施行日以後遅滞なく東京都に返還しなければならない。この場合において、東京都は、規則で定めるところにより還付金を支払うものとする。