○政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程
平成二二年一一月一八日
選挙管理委員会規程第一号
政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程を次のように定める。
政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十六第一項の規定に基づく少額領収書等の写し(以下単に「少額領収書等の写し」という。)の開示について必要な事項を定めるものとする。
(開示請求)
第二条 法第十九条の十六第三項の規定に基づき少額領収書等の写しの開示請求をしようとするものは、少額領収書等の写しに係る開示請求書(別記第一号様式)を東京都選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(提出命令書)
第三条 委員会は、法第十九条の十六第五項の規定により国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命令するときは、少額領収書等の写しに係る提出命令書(別記第二号様式)によるものとする。
(提出期間延長通知書)
第四条 委員会は、法第十九条の十六第九項の規定により同条第六項に規定する期間を延長した場合は、少額領収書等の写しに係る提出期間延長通知書(別記第三号様式)により開示請求者に通知するものとする。
(国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しなかった旨の通知書)
第五条 委員会は、法第十九条の十六第十六項の規定により国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しない場合は、国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しなかった旨の通知書(別記第四号様式)により開示請求者に通知するものとする。
(少額領収書等の写しの開示)
第八条 政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「施行令」という。)第十一条第一項の規定に基づき少額領収書等の写しに係る開示を受けるものは、少額領収書等の写しに係る開示の実施方法等申出書(別記第九号様式)を委員会に提出しなければならない。
2 施行令第十一条第三項の規定に基づき少額領収書等の写しに係る更なる開示を受けようとするものは、少額領収書等の写しに係る更なる開示の申出書(別記第十号様式)を委員会に提出しなければならない。
(交付手数料)
第九条 委員会は、少額領収書等の写しの交付をするときは、東京都選挙管理委員会関係手数料条例(平成二十年東京都条例第百三十五号)別表に規定する手数料額を受領するものとする。
(平二九選管規程一・一部改正)
(委任)
第十条 この規程に定めるもののほか、少額領収書等の写しの開示について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成二十二年十一月十九日から施行する。
附則(平成二六年選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年選管規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年選管規程第一号)
この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(令和元年選管規程第一号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都選挙管理委員会規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平26選管規程1・令元選管規程1・一部改正)
(平26選管規程1・令元選管規程1・一部改正)
(平26選管規程1・令元選管規程1・一部改正)
(平26選管規程1・令元選管規程1・一部改正)
(平26選管規程1・平28選管規程1・令元選管規程1・一部改正)
(平28選管規程1・令元選管規程1・一部改正)
(令元選管規程1・一部改正)
(令元選管規程1・一部改正)
(令元選管規程1・一部改正)
(令元選管規程1・一部改正)