○排出ガスの発生量が相当程度大きいものとして知事が指定する自動車について

平成二一年四月一日

公告

排出ガスの発生量が相当程度大きいものとして知事が指定する自動車について

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)別表第一及び別表第二に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度に適合しない自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第四条第一号から第四号まで及び第六号の自動車に限り、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定によりその自動車に係る特定期日(同政令別表第二の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる車齢に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)又は構造等変更検査を受ける日の前日までの自動車は除く。)

排出ガスの発生量が相当程度大きいものとして知事が指定する自動車について

平成21年4月1日 公告

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成21年4月1日 公告