○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十四条第一項に規定する低公害・低燃費車に関する要綱

平成二一年四月一〇日

公告

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十四条第一項に規定する低公害・低燃費車に関する要綱の制定について

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十四条第一項に規定する低公害・低燃費車に関する要綱を次のとおり定めた。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第34条第1項に規定する低公害・低燃費車に関する要綱

平成21年3月31日

20環車計第412号

(目的)

第1 この要綱は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第34条第1項に規定する排出ガスを発生しないか、若しくは排出ガスの発生量が相当程度少なく、かつ、燃費性能が相当程度高いものとして知事が指定する自動車(以下「低公害・低燃費車」という。)について定めることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において次の各号における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乗用車 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、二輪以外のものをいい、これを改造した特種の用途に供するものを含む。以下同じ。)

(2) 軽量車 車両総重量が1.7トン以下の普通自動車等(乗用車を除く。)

(3) 中量車 車両総重量が1.7トン超3.5トン以下の普通自動車等(乗用車を除く。)

(4) 重量車 車両総重量が3.5トンを超える普通自動車等(乗用車を除く。)

(5) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする普通自動車等であって、内燃機関を有しないもの(燃料電池自動車を除く。)

(6) 燃料電池自動車 水素と酸素とを化学反応させることにより直接に電気を発生させる装置を備え、かつ、その電力により作動する原動機を有する普通自動車等

(7) プラグインハイブリッド自動車 自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換する装置及び外部充電装置により充電される蓄電装置を備え、かつ、当該蓄電装置によって駆動される電動機及び内燃機関を原動機とする普通自動車等

(8) ポスト新長期規制 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第348号)による改正後の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)に規定する自動車排出ガスの量に係る規制

(9) 平成28年規制 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第826号)による改正後の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示に規定する自動車排出ガスの量に係る規制

(10) 平成17年基準排出ガス75%以上低減車 自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規程(平成11年運輸省告示第600号。以下「評価規程」という。)第2条の規定により、低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号。以下「低排出ガス認定要領」という。)に定める平成十七年基準排出ガス七十五%低減レベルと認定された自動車

(11) 平成17年基準排出ガス50%以上低減車 評価規程第2条の規定により、低排出ガス認定要領に定める平成十七年基準排出ガス五十%低減レベル又は平成十七年基準排出ガス七十五%低減レベルと認定された自動車

(12) 平成30年基準排出ガス75%以上低減車 評価規程第2条の規定により、低排出ガス認定要領に定める平成三十年基準排出ガス七十五%低減レベルと認定された自動車

(13) 平成30年基準排出ガス50%以上低減車 評価規程第2条の規定により、低排出ガス認定要領に定める平成三十年基準排出ガス五十%低減レベル又は平成三十年基準排出ガス七十五%低減レベルと認定された自動車

(14) 平成22年度燃費基準10%向上以上達成車 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成16年国土交通省告示第61号。以下「燃費基準実施要領」という。)第3条の規定に基づき、自動車のエネルギー消費効率が、燃費基準表のうち、平成22年度から平成26年度までの各年度において国内向けに出荷する当該自動車について適用される基準エネルギー消費効率を10%以上上回る燃費性能を有すると評価された自動車

(15) 平成22年度燃費基準25%向上以上達成車 燃費基準実施要領第3条の規定に基づき、同条に規定する十・十五モード燃費値が、同条第1号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を25%以上上回る燃費性能を有すると評価された自動車

(16) 平成27年度燃費基準以上達成車 燃費基準実施要領第4条の規定に基づき算定された平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが100以上であると評価された自動車

(17) 令和2年度燃費基準以上達成車 燃費基準実施要領第4条の2の規定に基づき算定された令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが100以上であると評価された自動車

(18) その他燃料 ガソリン、軽油及び液化石油ガス以外の自動車燃料

(低公害・低燃費車)

第3 低公害・低燃費車は、次に掲げる要件のいずれかに該当する自動車とする。この場合において、高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有し、かつ、専ら高齢者、障害者等の移動の用に供される自動車にあっては、道路運送車両法第75条第1項の規定による型式の指定を受けた状態の当該自動車の排出ガス性能及び燃費性能により評価するものとする。

1 燃料電池自動車又は電気自動車であること。

2 プラグインハイブリッド自動車であって、かつ、次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、当該右欄に掲げる排出ガス性能に係る基準に該当すること。

自動車の種別

排出ガス性能に係る基準

乗用車、軽量車及び中量車

平成17年基準排出ガス75%以上低減車又は平成30年基準排出ガス75%以上低減車であること。

重量車

窒素酸化物の排出量が0.63g/kWh以下及び粒子状物質の排出量が0.007g/kWh以下であること。

3 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の該当要件の欄に掲げる排出ガス性能に係る基準及び燃費性能に係る基準のいずれにも該当すること。

自動車の種別

該当要件

排出ガス性能に係る基準

燃費性能に係る基準

乗用車

ガソリンを燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成22年度燃費基準25%向上以上達成車又は平成27年度燃費基準以上達成車であること。

軽油を燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成27年度燃費基準以上達成車であること。

液化石油ガスを燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成22年度燃費基準10%向上以上達成車又は令和2年度燃費基準以上達成車であること。

その他燃料を燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成22年度燃費基準25%向上以上達成車又は平成27年度燃費基準以上達成車と同等の燃費性能を有する自動車であること。

軽量車

ガソリンを燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成22年度燃費基準25%向上以上達成車又は平成27年度燃費基準以上達成車であること。

軽油を燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成27年度燃費基準以上達成車であること。

液化石油ガス又はその他燃料を燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成22年度燃費基準25%向上以上達成車又は平成27年度燃費基準以上達成車と同等の燃費性能を有する自動車であること。

中量車

ガソリンを燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成22年度燃費基準25%向上以上達成車又は平成27年度燃費基準以上達成車であること。

軽油を燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成27年度燃費基準以上達成車であること。

液化石油ガス又はその他燃料を燃料とするもの

平成17年基準排出ガス50%以上低減車又は平成30年基準排出ガス50%以上低減車であること。

平成22年度燃費基準25%向上以上達成車又は平成27年度燃費基準以上達成車と同等の燃費性能を有する自動車であること。

重量車

ガソリン、液化石油ガス又はその他燃料を燃料とするもの

ポスト新長期規制に適合した自動車であること。

平成27年度燃費基準以上達成車と同等の燃費性能を有する自動車であること。

軽油を燃料とするもの

ポスト新長期規制又は平成28年規制に適合した自動車であること。

平成27年度燃費基準以上達成車であること。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公告)

この要綱は、平成25年3月21日から施行する。

(平成28年3月24日公告)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日公告)

この要綱は、平成30年12月20日から施行する。

(令和4年3月2日公告)

この要綱は、令和4年3月2日から施行する。ただし、第2第1号及び第7号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十四条第一項に規定する低公害・低燃費車に関…

平成21年4月10日 公告

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成21年4月10日 公告
平成25年3月29日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成30年12月20日 種別なし
令和4年3月2日 種別なし