○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の十二第三項の表の第四欄に規定する知事が別に定める電気等環境価値保有量
平成二三年三月一〇日
告示第二九五号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号。以下「規則」という。)第四条の十二第三項の表の第四欄に規定する知事が別に定める電気等環境価値保有量を次のように定める。
なお、この告示の施行に伴い、平成二十一年東京都告示第千二百三十五号(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の十第二項第一号の規定により知事が別に定める環境価値換算量並びに第四条の十三第一号及び第二号の量)は、廃止する。
一 太陽光、風力又は地熱を原動力とする発電に係る電気等環境価値保有量
二 水力を原動力とする次のイ及びロに掲げる発電で、出力が千キロワット以下のものに係る電気等環境価値保有量
イ ダム式又はダム水路式のもの(発電のためにするもの以外の水利用使用に従属するものに限る。)
ロ 水路式のもの
三 太陽光の熱利用に係る電気等環境価値保有量