○東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則

平成二三年三月一八日

規則第二二号

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則を公布する。

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則

(建築物の高さの算定方法)

第二条 建築物の高さは、地盤面からの高さにより算定する。ただし、地盤面が、当該建築物の敷地に接する緊急輸送道路の路面の中心より低い場合は、当該路面の中心からの高さによる。

2 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。

(沿道建築物の高さの基準)

第三条 条例第二条第二号及び第五号の東京都規則で定める高さは、建築物のそれぞれの部分から緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該緊急輸送道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を加えたものに相当する高さとする。

 十二メートル以下の場合 六メートル

 十二メートルを超える場合 緊急輸送道路の幅員の二分の一に相当する距離

(特定緊急輸送道路の指定手続)

第四条 条例第七条第一項に規定する特定緊急輸送道路について、同条第二項の規定に基づき、特別区及び市町村の長の意見を聴こうとするときは、文書で照会するものとする。

(耐震化状況報告書等)

第五条 条例第八条各項の規則で定める報告書の様式は、別記第一号様式による。

(耐震診断を行う能力がある者)

第六条 条例第十条第一項第五号の耐震診断を行う能力がある者として規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の建築学を研究する学部、専攻科又は大学院における耐震工学の教授又は准教授の職に在り、又は在った者

 前号に掲げる者のほか、知事が耐震診断を行う知識と技能を有すると認める者

(耐震診断の実施が完了した日)

第七条 条例第十条第二項の耐震診断の実施が完了した日として規則で定める日は、同条第一項に掲げる者のうちいずれかの者が、条例第八条第一項に規定する特定沿道建築物(以下「特定沿道建築物」という。)の耐震診断を行って次条の報告書の所定欄に耐震診断の結果を記載したものを当該特定沿道建築物の所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者。第十条において同じ。)に交付した日とする。

(耐震診断実施結果報告書)

第八条 条例第十条第二項の規則で定める報告書の様式は、別記第二号様式による。

2 前項の規定にかかわらず、条例第八条第一項に規定する特定沿道建築物が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第七条に規定する要安全確認計画記載建築物である場合においては、条例第十条第二項の規定による報告は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第五条第三項に定める別記第一号様式又は同項ただし書の規定により当該所管行政庁が定めた様式によることができる。

(平二六規則七八・一部改正)

(損壊した建築物の高さの基準)

第九条 条例第十条第六項の規則で定める高さは、第三条に定める高さとする。

(平三一規則三五・一部改正)

(耐震改修等の実施が完了した日)

第十条 条例第十条第六項の耐震改修等の実施が完了した日として規則で定める日は、特定沿道建築物の所有者が耐震改修等に係る工事が完了したことを知った日とする。ただし、耐震改修が実施された場合(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十六条の七第一項の規定の適用を受けずに同法第六条第一項に定める確認又は同法第十八条第三項に定める審査を受ける場合を除く。)において、当該特定沿道建築物について、条例第六条第二項第二号の基準に適合した旨次条の報告書の所定欄に記載されたものが当該特定沿道建築物の所有者に交付された日が、当該知った日に遅れるときは、当該交付された日とする。

(平三一規則三五・一部改正)

(耐震改修等実施報告書)

第十一条 条例第十条第六項の規則で定める報告書の様式は、別記第三号様式による。

(平三一規則三五・一部改正)

(特定沿道建築物を表示する事項)

第十二条 条例第十二条第一項の当該特定沿道建築物を表示するために必要なものとして規則で定める事項は、当該特定沿道建築物の所在地、名称(所有者の氏名が含まれるものを除く。)、構造、階数、用途その他の知事が建築物を特定することができると認める事項とする。

(意見陳述の機会の付与)

第十三条 条例第十二条第二項の規定に基づき、特定沿道建築物の所有者に意見を述べる機会を与えるに当たっては、意見書の提出期限(口頭による意見を述べる機会を与える場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該所有者に対し、次に掲げる事項を書面により通知する。

 予定される公表の内容及び公表の根拠となる条例の条項

 公表の原因となる事実

 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見を述べる機会を与える場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(耐震改修等の指示に係る公表事項)

第十四条 条例第十四条第二項の規則で定める事項は、耐震改修等を実施しなかった旨及び当該特定沿道建築物の所在地、名称(所有者の氏名が含まれるものを除く。)、構造、階数、用途その他の知事が建築物を特定することができると認める事項とする。

(平二六規則七八・追加)

(身分証明書の様式)

第十五条 条例第十五条第三項に規定する立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、別記第四号様式による。

(平二六規則七八・旧第十四条繰下、平三一規則三五・一部改正)

(耐震化状況の公表)

第十六条 条例第十七条第一項の規定に基づく公表は、毎年度、特定緊急輸送道路を主要な交差点で区分した区間ごとに行うものとする。

(平二六規則七八・旧第十五条繰下)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は同年十月一日から、第六条から第十五条までの規定は平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第七八号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第三五号)

1 この規則は、平成三十一年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則別記第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元規則27・令3規則58・一部改正)

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(令元規則27・令3規則58・一部改正)

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(平31規則35・令元規則27・令3規則58・一部改正)

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(平26規則78・平31規則35・令元規則27・一部改正)

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東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則

平成23年3月18日 規則第22号

(令和3年3月30日施行)