○東京都下水道局下水道事務所及び水再生センターの設置
平成二三年三月三一日
下水道局告示第九号
平成二十年東京都下水道局告示第三号(東京都下水道局下水道事務所及び水再生センターの設置)の全部を次のように改正し、平成二十三年四月一日から施行する。
東京都下水道局下水道事務所及び水再生センターの設置
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都下水道局中部下水道事務所 | 千代田区大手町二丁目六番三号 | 千代田区、中央区、港区(台場を除く。)及び渋谷区(除害施設等に関する事務を除く。) |
東京都下水道局芝浦水再生センター | 港区港南一丁目二番二十八号 |
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東京都下水道局北部下水道事務所 | 台東区蔵前二丁目一番八号 | 文京区、台東区、豊島区及び荒川区(除害施設等に関する事務については、千代田区、中央区、港区(台場を除く。)及び渋谷区を含む。) |
東京都下水道局三河島水再生センター | 荒川区荒川八丁目二十五番一号 |
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東京都下水道局東部第一下水道事務所 | 江東区東陽七丁目一番十四号 | 港区(台場に限る。)、墨田区、江東区、品川区(東八潮に限る。)及び大田区(令和島に限る。) |
東京都下水道局砂町水再生センター | 江東区新砂三丁目九番一号 |
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東京都下水道局東部第二下水道事務所 |
| 足立区、 |
東京都下水道局中川水再生センター | 足立区中川五丁目一番一号 |
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東京都下水道局小菅水再生センター |
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東京都下水道局 | 江戸川区臨海町一丁目一番一号 |
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東京都下水道局西部第一下水道事務所 | 中野区新井三丁目三十七番四号 | 新宿区、中野区及び杉並区(除害施設等に関する事務については、北区、板橋区及び練馬区を含む。) |
東京都下水道局落合水再生センター | 新宿区上落合一丁目二番四十号 |
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東京都下水道局西部第二下水道事務所 | 北区浮間四丁目二十七番一号 | 北区、板橋区及び練馬区(除害施設等に関する事務を除く。) |
東京都下水道局みやぎ水再生センター | 足立区宮城二丁目一番十四号 |
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東京都下水道局新河岸水再生センター | 板橋区新河岸三丁目一番一号 |
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東京都下水道局浮間水再生センター | 北区浮間四丁目二十七番一号 |
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東京都下水道局南部下水道事務所 | 大田区雪谷大塚町十三番二十六号 | 品川区(東八潮を除く。)、目黒区、大田区(令和島を除く。)及び世田谷区 |
東京都下水道局森ヶ崎水再生センター | 大田区大森南五丁目二番二十五号 |
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改正文(平成二四年下水局告示第一号)抄
平成二十四年四月一日から施行する。