○建築計画概要書等閲覧場所の設置
平成二三年七月七日
告示第一〇三六号
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「規則」という。)第十一条の三第三項の規定により、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「建築計画概要書等」という。)を閲覧に供するため、閲覧の場所を次のとおり設置し、平成十七年東京都告示第千二百六十一号は、廃止する。
閲覧の場所 | 閲覧できる建築計画概要書等 |
東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課内 | 知事に提出された定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書 |
東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課内 | 東京都都市整備局勤務の建築主事又は建築副主事に提出された確認申請書並びに規則第三条の五に規定する報告書(知事に提出されたものに限る。)に係る建築計画概要書、築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書 |
知事に提出された全体計画概要書 | |
東京都立川市錦町四丁目六番三号 東京都多摩建築指導事務所管理課内 | 東京都多摩建築指導事務所長に提出された定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書 |
東京都立川市錦町四丁目六番三号 東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課内 | 東京都多摩建築指導事務所勤務の建築主事又は建築副主事に提出された確認申請書並びに規則第三条の五に規定する報告書(東京都多摩建築指導事務所長に提出されたものに限る。)に係る建築計画概要書、築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書のうち、同所建築指導第一課長である建築主事又は建築副主事の所轄区域のもの |
東京都多摩建築指導事務所長に提出された全体計画概要書で同所建築指導第一課の所轄区域のもの | |
東京都多摩建築指導事務所が作成した指定道路図及び指定道路調書のうち、同所建築指導第一課の所轄区域のもの | |
東京都小平市花小金井一丁目六番二十号 東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課内 | 東京都多摩建築指導事務所勤務の建築主事又は建築副主事に提出された確認申請書並びに規則第三条の五に規定する報告書(東京都多摩建築指導事務所長に提出されたものに限る。)に係る建築計画概要書、築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書のうち、同所建築指導第二課長である建築主事又は建築副主事の所轄区域のもの |
東京都多摩建築指導事務所長に提出された全体計画概要書で同所建築指導第二課の所轄区域のもの | |
東京都多摩建築指導事務所が作成した指定道路図及び指定道路調書のうち、同所建築指導第二課の所轄区域のもの | |
東京都青梅市河辺町六丁目四番地一 東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課内 | 東京都多摩建築指導事務所勤務の建築主事又は建築副主事に提出された確認申請書並びに規則第三条の五に規定する報告書(東京都多摩建築指導事務所長に提出されたものに限る。)に係る建築計画概要書、築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書のうち、同所建築指導第三課長である建築主事又は建築副主事の所轄区域のもの |
東京都多摩建築指導事務所長に提出された全体計画概要書で同所建築指導第三課の所轄区域のもの | |
東京都多摩建築指導事務所が作成した指定道路図及び指定道路調書のうち、同所建築指導第三課の所轄区域のもの |
附則(平成二四年告示第八二七号)
この告示は、平成二十四年五月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第八三四号)
この告示は、平成二十七年五月七日から施行する。
附則(令和三年告示第一三二九号)
この告示は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和六年告示第三三五号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。