○東京都暴力団排除条例施行規則
平成23年7月15日
公安委員会規則第7号
東京都暴力団排除条例施行規則を公布する。
東京都暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
第2条 条例第2条第5号ヘの東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める罪は、次のとおりとする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第187条第1項若しくは第3項、第226条の2又は第228条(第226条の2に係る部分に限る。)に規定する罪
(2) 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第3条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪
(3) 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第34条に規定する罪
(4) 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第59条第4号に規定する罪
(6) 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
(7) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
(8) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の2(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第4号、第2項(同条第1項第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(同条第1項第4号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
(9) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条の2(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第64条の3(施用及び受施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第66条の2(施用及び施用のための交付並びに受施用に係る部分に限る。)に規定する罪
(10) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第10条に規定する罪
(11) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条の4、第31条の9、第31条の16第1項第3号若しくは第2項又は第31条の17第2項第2号、第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する罪
(12) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
ア 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(ア) 覚醒剤取締法第41条の2(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
(イ) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)又は第66条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
イ 麻薬特例法第8条第2項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(ア) アに掲げる罪
(イ) 覚醒剤取締法第41条の2に規定する罪
(ウ) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
(13) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第8条第1項又は第3項(同条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(14) 会社法(平成17年法律第86号)第970条第2項又は第4項(同条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
(平26公委規則14・令3公委規則4・令6公委規則16・一部改正)
(暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域の基準となる施設)
第3条 条例第22条第1項第10号の公安委員会規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で主として外国人の青少年に対して学校教育に類する教育を行うもの
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定されたもの及び独立行政法人国立文化財機構法(平成11年法律第178号)第12条第1項第1号の規定により設置された博物館
(3) 社会教育調査規則(昭和35年文部省令第11号)第3条第11号に規定する青少年教育施設
(平27公委規則5・令4公委規則11・一部改正)
(公表の方法)
第7条 条例第29条第1項の規定による公表は、告示及びインターネットによる自動送信により行う。
(公表に係る意見を述べる機会の付与)
第8条 条例第29条第3項の意見を述べる機会におけるその方法は、意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出して行うものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、意見聴取の期日への出頭に代えて、意見聴取を主宰する者(以下「意見聴取主宰者」という。)に対し、意見聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
4 意見聴取主宰者は、当事者が意見聴取の期日に出頭せず、かつ、その期日までに陳述書又は証拠書類等を提出しなかった場合は、当該当事者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結するものとする。
第9条 公安委員会は、当事者の申出により、又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。
第10条 公安委員会は、第8条第2項の規定による通知をする時までに、意見聴取主宰者を指名する。
2 意見聴取主宰者は、公安委員会の委員又は意見聴取を主宰するについて必要な法令に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警視庁職員のうちから指名する。
3 意見聴取主宰者は、意見聴取の終結後速やかに、別記様式第8号の意見聴取調書を作成し、当事者の意見の要旨を明らかにしておかなければならない。
4 前項の意見聴取調書には、書面、図画、写真その他意見聴取主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(命令に係る聴聞)
第13条 公安委員会は、条例第30条第2項、第4項又は第5項の規定による命令をしようとする場合は、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号。以下「行政手続条例」という。)に基づく聴聞を行う。
2 公安委員会は、聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに行政手続条例第15条第1項の規定による通知をする。
3 前項の通知を行政手続条例第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、2週間を下回らないものとする。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公委規則第5号)
この規則は、東京都暴力団排除条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第76号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年6月1日)
附則(平成28年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年公委規則第2号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年公委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年公委規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第16号)
1 この規則は、令和6年12月12日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定(「第33条第2号」を「第34条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の東京都暴力団排除条例施行規則第2条第3号及び第13号に規定する罪に当たる行為は、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第5号の規定の適用に当たっては、この規則による改正後の東京都暴力団排除条例施行規則第2条に規定する罪に当たる行為とみなす。
(令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・令4公委規則2・一部改正)
(平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・令4公委規則2・一部改正)